1998-02-05 第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
法第四十条において準用する民法第七十七条二項にあります解散の届け出の方法であるとか、さらに法第三十二条二項の残余財産の処分の認証申請の方法、さらに法第四十条において準用する民法八十二条にあります清算結了の届け出の方法、あるいは法第三十四条四項にございます合併の認証の申請書の様式例、さらに法第三十五条一項にあります合併の場合の財産目録等の備え置きの方法であるとか、さらに法第三十九条一項にございます合併登記
法第四十条において準用する民法第七十七条二項にあります解散の届け出の方法であるとか、さらに法第三十二条二項の残余財産の処分の認証申請の方法、さらに法第四十条において準用する民法八十二条にあります清算結了の届け出の方法、あるいは法第三十四条四項にございます合併の認証の申請書の様式例、さらに法第三十五条一項にあります合併の場合の財産目録等の備え置きの方法であるとか、さらに法第三十九条一項にございます合併登記
○橋本敦君 そこで、その債権者保護が一体どうなるかという問題が残ってくるわけなんですが、合併登記手続で登記官が、債権者保護手続が十分できているか、完了しているかというこの実態的な審査はできますか。
○浜四津敏子君 それでは次に、この制度と合併登記手続の関係についてお尋ねいたします。 合併の登記を受理するかどうかというのは、登記申請の際に添付された書面によって合併手続が完了しているかどうか、これを登記官が判断して受理することになるわけであります。
○橋本敦君 そこで、若干問題があるのは、そういう異議を申し立てたけれども会社が聞かないということで、受け入れずに合併登記を進めるということが手続的には可能ですね。
これはそれぞれの有価証券報告書、合併登記等に明らかである。わかっておるのはこれだけ。 さて、ここまで私は申し上げますが、これらの中にいろんな問題点、運法行為等の疑念が指摘されます。したがいまして、税の関係で大蔵省、合併の手続等の関係で公取ないし法務省、ここに生ずるであろう背任等の疑いについて法務省、それぞれ見解を伺いたい。
これは合併登記申請書に明らかになっておるわけでありますから、この損を与えたか得を与えたかということについても十分な判断をしてもらいたいし、浦浜開発に新潟交通が七億七千万を貸し付けておる。浦浜開発というのは休眠会社です。御存じの鳥屋野潟というところと越前浜の土地をしっかり抱えて眠っておる会社です。従業員はいません。
○大森創造君 そうすると、抵当権は設定されていたということなので、この事実は変わりはないので、ほんとうは合併登記したかったのだけれどもできなかったということですね。
○大森創造君 合併登記というものはできなかったでしょう、抵当権が設定になっておりましたから。抵当権設定はお認めになりますか。
どうなんですか、この前、法務省が合併登記ということを言いましたが、そのことはきょうでもお認めになりますか。合併登記ということなんですか。
○大森創造君 合併登記はいかぬのですよ。この場合には抵当権が設定になっているはずだ、片方の物件、建物については。それをお調べになりませんか。わからないか。
それは合併登記ということになりますね、してみると。
○大森創造君 それで、合併登記ということをやったんだな。
その一は、企業体質の強化をはかるための措置を講ずることでありまして、法人が昭和四十五年五月一日から二年以内に産業体制の整備に資する合併をした場合について割り増し償却制度を創設するとともに、合併登記の登録免許税軽減の特例の適用期限を二年間延長することとしております。
その一は、企業体質の強化をはかるための措置でありまして、法人が産業体制の整備に資する合併をした場合について、割り増し償却制度を創設するとともに、合併登記の登録免許税軽減の特例の適用期限を延長することとしております。
その一は、企業体質の強化をはかるための措置を講ずることでありまして、法人が昭和四十五年五月一日から二年以内に産業体制の整備に資する合併をした場合について割り増し償却制度を創設するとともに、合併登記の登録免許税軽減の特例の適用期限を二年間延長することとしております。
その一は、企業体質の強化をはかるための措置でありまして、法人が産業体制の整備に資する合併をいたしました場合について割り増し償却制度を創設するとともに、合併登記の登録免許税軽減の特例の適用期限を延長することといたしております。
その三は、法人が二年以内に合併した場合には、合併後三年間、法人税額のうち、合併によって増加した資本の割合に応じた金額の二〇%に相当する税額控除を行なうほか、合併登記の登録税を軽減することといたしております。
その三は、法人が二年以内に合併した場合には、合併後三年間、法人税額のうち合併によって増加した資本の割合に応じた金額の二〇%に相当する税額控除を行なうほか、合併登記の登録税を軽減することとしております。
その三は、法人が二年以内に合併した場合には、合併後三年間、法人税額のうち合併によって増加した資本の割合に応じた金額の二〇%に相当する税額控除を行なうほか、合併登記の登録税を軽減することとしております。
現行法でございますと、会社の合併の場合でございますと、合併によって消滅する会社、それから合併によって新たに設立される会社、あるいは合併によって変更を来たす会社、存続会社について変更登記をする場合でございますが、それぞれにつきまして別々に登記の申請をしなくちゃならぬということにしておりましたのを、これも申請はもう一本で一緒にやれるということにいたしまして、合併登記の手続自体も合理化いたしております。
次に、登録税関係の特例でございますが、別途提案されております海運業の再建整備に関する臨時措置法、中小企業近代化促進法または森林組合合併助成法による法人等の設立あるいは合併登記、防火地域内等に新築した耐火構造住宅の保存登記及び農業生産法人の現物出資にかかる農地等の取得登記等について、登録税を減免することといたしております。