1950-03-08 第7回国会 参議院 法務委員会 第7号 百七條の規定は、これは多少論議があるかと考えまするが、現行法によりますと、合併無效の訴えの提起があつた場合に無效原因たる瑕疵が補完せられている。或いは会社の現況その他一切の事情を斟酌して合併を無效とすることを不適当と認めた場合には、裁判所は請求を棄却することができるという趣旨の規定でございまして、これは昭和十三年の改正によつて認められました規定でございます。 岡咲恕一