2010-03-16 第174回国会 衆議院 総務委員会 第8号
○西委員 さて、昨年十一月十二日の参議院の総務委員会で、総務大臣は、「市町村合併については、全国的な合併の推進は現行特例法が失効する今年度末をもって一区切りとすることとし、市町村が自主的に合併をする際に障害となることがないように新しい合併法制を整備するとともに、市町村間の広域連携制度の充実を図ってまいります。」こういう発言をされております。
○西委員 さて、昨年十一月十二日の参議院の総務委員会で、総務大臣は、「市町村合併については、全国的な合併の推進は現行特例法が失効する今年度末をもって一区切りとすることとし、市町村が自主的に合併をする際に障害となることがないように新しい合併法制を整備するとともに、市町村間の広域連携制度の充実を図ってまいります。」こういう発言をされております。
市町村合併については、全国的な合併の推進は現行特例法が失効する今年度末をもって一区切りとすることとし、市町村が自主的に合併をする際に障害となることがないように新しい合併法制を整備するとともに、市町村間の広域連携制度の充実を図ってまいります。 あわせて、基礎自治体が相互に役割分担して連携する定住自立圏構想の推進により、圏域ごとに生活に必要な機能を確保して、地域住民の生命と暮らしを守ります。
市町村合併については、全国的な合併の推進は現行特例法が失効する今年度末をもって一区切りとすることとし、市町村が自主的に合併をする際に障害となることがないように新しい合併法制を整備するとともに、市町村間の広域連携制度の充実を図ってまいります。 あわせて、基礎自治体が相互に役割分担して連携する定住自立圏構想の推進により、圏域ごとに生活に必要な機能を確保して、地域住民の生命と暮らしを守ります。
今、話がありましたように、既存の合併法制、合併に係る税制と並び称する形で判断していくということでございまして、事業を行っているかどうかということが、課税の措置を受けるかどうかという点で重要なメルクマールだということでございました。
合併法制を担当している私どもといたしましても、そういう国際的な統一というのができれば望ましいなというふうにも考えております。 ただ、他方、これは望ましいとはいえなかなか難しい問題でございます。
したがって、そういう環境の整備が外国企業を引きつける面が全くないかといえば、それは間接的にはあり得ることでございますので、私どもも、これに対しましては、逆にむしろ敵対的買収については対抗策をさまざま用意しておりますという会社法案の中身の説明を申し上げたわけでございますけれども、そういうような敵対的買収に対する対抗策を含めた買収問題と合併対価の柔軟化を含めた合併法制の問題は、本来は直接関係ない、切り離
それから、合併法制の柔軟化が一年間施行がその他の部分についてよりも遅い形で法案が提出されたということで、その間どうするかというお尋ねでございますが、これは、その間に定期株主総会がどの会社にも最低一回はやってくるわけでございます。
これは、やはりグループ企業の再編成ということで合併法制が非常に利用されている、こういうことから、まず合併の手続の簡素合理化を行ったものでございます。次に、平成十一年には株式交換及び株式移転制度を創設いたしまして、これによって完全親子会社の創設を容易にすると、こういう改正を行いました。次に、平成十二年には会社分割制度の創設ということで、会社の営業を別会社に包括的に譲渡することを容易にすると。
平成九年の合併法制の合理化に始まり、株式交換・移転制度、会社分割法制等、立て続けにこの面での整備が行われ、昨年の国会では、組織再編に有用な金庫株の解禁でありますとか、グループ企業の従業員への付与が可能となるなどストックオプション制度の改善などが実現いたしました。
もう言うまでもありませんけれども、平成九年には持ち株の解禁、合併法制見直し、それから十一年、株式の交換、株式移転制度の創設、十二年、会社分割制度の創設、こういったようなものがどんどん動き出しておる。そういう中で、我が国の企業がそれぞれの動きというのを示している中で、この部分だけが残ってしまっている。
特に、平成九年には、持ち株会社の解禁と合併法制の見直しをやってまいりましたし、十一年、この年には株式の交換、株式移転の創設が行われましたし、この四月、いよいよ、会社分割法制、いわゆる産業再生法、一斉にスタートしております。
と申しますのは、合併法制のときに、平成九年の改正のときにこれは大分議論された問題なのでございますが、やはり事前にいろいろ要件を置きますと、日本の株式会社は百二十万社ありましてほとんどが中小零細企業だということになりますと、その要件が重過ぎるということと、それからもう一つは、事前の開示書面にはこれら従来からの貸借対照表等が同時に開示されるわけでございまして、こういった貸借対照表等は毎年の当該会社の決算期
そうした経営側の要請と申しますか、経営側の必要性に御理解いただきまして、平成九年には合併法制の合理化、十一年には株式交換・移転制度、さらに最近では産業再生法など法整備が着々と進められてきていると認識をしているわけでございます。
会社分割法制というのは緊急にとにかく現在の日本社会にとって必要であるということで、先ほど申し上げましたように、合併法制ができ株式交換・移転法制ができた、この次は分割法制であるというふうに、これはぜひ現在の企業再編の必要が高まる中では極力早くやらなくてはならない、そういうつもりで審議に参画したということでございます。
○国務大臣(臼井日出男君) 今回の会社分割法制の整備というものは、平成九年の会社合併法制の合理化、平成十一年の株式交換制度の導入に続くものとして、企業内組織の再編のための法整備の一環として行われるものでございますが、企業がその組織の再編成を行うことを容易にするということがその経営の効率性や企業統治の実効性等を高めることに資するものでございまして、これによってその競争力を強化することができると、そういうことによるものでございます
実は、前から会社分割の問題については検討の必要があるということでございましたけれども、その前提として合併法制というのを合理化する必要があるのではないかということで、合併法制を先行させようということで、これも時間がかかったということは御指摘のとおりでありますが、そこで平成九年にやっと合併法制の合理化というのが実現したということになりまして、企業再編のためにまずやるべきことは合併法制の合理化だということで
ところが、政府は、何らのリストラ規制を行わないどころか、純粋持ち株会社の解禁、合併法制の合理化等を行い、九九年には財界のトップを集めた産業競争力会議を設けて、要求を無条件に受け入れ、産業活力再生法の制定や株式の交換、移転のための商法改正など、労働者や下請企業を犠牲にするリストラの手段を次々に提供してきたのです。今回の会社分割法制も、大企業のリストラをさらにやりやすくするためのものです。
それは、戦前の財閥の弊害の教訓から独禁法で禁じられていた持ち株会社制度の解禁から始まり、企業合併法制の合理化、完全親子会社関係創設のための株式交換・移転制度の導入、そして、今回の分割法制の合理化へと続くものであります。
このところ、平成九年の合併法制の改正、純粋持ち株会社の解禁、平成十一年の株式交換制度の導入、そして今回の会社分割制度の確立というぐあいに、企業再編法制の整備が著しく進んできております。
企業の間の国際的な競争が激化しております現代の社会経済情勢のもとにおきましては、企業がその経営の効率性や企業統治の実効性等を高めることによりましてその競争力を強化する必要があるのでございまして、政府は、この要請にこたえるために、企業の組織の再編成のための法制度の整備を行うことを目的といたしまして、平成九年には合併法制というものの合理化をいたしましたし、また、平成十一年には、持ち株会社の創設のための株式交換
国際化しております企業の競争力を確保することを目的といたしまして、平成九年以来、会社合併法制の合理化、あるいは持ち株会社の創設のための株式交換制度などの導入、また産業競争力強化を目指しました産業活力再生特別措置法の制定など、企業の組織の再編成を容易にするための法整備というものが着実に進められてまいっております。
政府は、この要請にこたえるため、企業の組織の再編成のための法制度の整備を行うことを目的として、会社の組織に関する基本法でございます商法の見直しを行ってきておりまして、平成九年には合併法制の合理化を、平成十一年には持ち株会社の創設のための株式交換・移転制度の導入をそれぞれ内容とする商法改正を行った次第でございます。