2009-03-18 第171回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
今、来年度末の見通しが千七百七十一、そして、合併新法と言われる合併特例法の期限切れも同時に来年度末に迎える。その後の合併について、どんな形でということがあるんだったら、重ねて少しお聞かせを願いたいと思います。
今、来年度末の見通しが千七百七十一、そして、合併新法と言われる合併特例法の期限切れも同時に来年度末に迎える。その後の合併について、どんな形でということがあるんだったら、重ねて少しお聞かせを願いたいと思います。
最後に、岡本政務官がおいでいただいておりますので、私は、これから国のあり方の中で道州制が議論をされ、地方分権が議論をされ、そして、よもやすると市町村合併が、来年合併新法が期限切れになったときに、その時点で終結をしてしまうみたいなイメージにとらえられる今の状況の中で、この国のあり方、分権のあり方について、ぜひ政務官からお考えの一端なりをお聞かせいただければありがたいと思います。
最後に、三位一体改革と平成の大合併について大胆に政策転換すべきではないかと、最初と同じ質問が繰り返されたわけでございますが、市町村合併については、自主的な合併の推進を目的とする合併新法に基づいて、各市町村において、地域の将来について十分議論し、納得の上、合併に取り組んでいくことが必要と考えてございます。
市町村合併についての考え方と方針でございますが、現行の合併新法は自主的な市町村の合併の推進を目的とするものであって、合併新法の期限である平成二十二年三月末も見据え、地域の将来について十分議論し、納得の上、合併に取り組んでいくことが必要だと考えております。これからも、自発的に規模の利益を求めて合併をしようということは大いに結構だと思っております。
ですから、今いろいろ各地域のお話をこちらの方もお伺いしてございますが、更に合併を進めて、この今の合併新法が今後二年間、もう二年を少し切っておりますが、二年間有効期限がございますが、この時期に、この期間の中で合併を進めたいというふうにお考えになっているところも多うございますので、そういう地域にあっては真摯な議論を更に進めていただきたいというふうに思っておりますし、政府としてそうした合併に向けた市町村の
○後藤(斎)分科員 大臣、それともう一点なんですが、今、千七百九十九まで市町村の数が平成の大合併で減少したということでありますけれども、大臣、それ以降の、平成十八年度以降の合併の数というのは、今の新しい合併の枠組みの、いわゆる合併新法の部分ではなかなか進んでいないのが現状であります。
平成十八年の三月末までは、ある意味では駆け込みでいろいろなブームがあったことも承知をしておりますが、今回の合併新法の部分も、あと二年で、二十一年度ですかでとりあえず失効するわけですから、あと二年弱しかない。確かに協議会ができて話し合いが進んでも、ではその後の、例えば、大臣、もうあと二年を切っているわけですから、スキームはどうなるのかなという。
そこで、まだこの合併新法の期限というのが、これは平成二十二年三月まで有効の法律になってございますので、その合併新法の期限までを見据えてこの合併の議論というのを引き続きやっていただきたいというふうに思いますし、それから、でき得ればそうした中で、いい町づくりに向けていくためにも、将来に向けて御決断をいただきたいと。
市町村合併については、本年十一月には市町村数が千七百八十五となる予定でありますが、引き続き合併新法の下で市町村合併を推進するとともに、合併後の市町村の町づくりを支援いたします。 地方行革については、集中改革プランの着実な実施を促すとともに、地方行革新指針に基づき行政改革を一層推進いたします。
市町村合併については、本年十一月には市町村数が一千七百八十五となる予定でありますが、引き続き合併新法のもとで市町村合併を推進するとともに、合併後の市町村のまちづくりを支援いたします。 地方行革については、集中改革プランの着実な実施を促すとともに、地方行革新指針に基づき行政改革を一層推進いたします。
今、合併新法、前回の合併法が変わりまして、新法になりました。あと二年ちょっとですか、この新法の期間がございますけれども、見ておりますと、合併につきましては、いろいろな事情でどうしても、隣同士でいろいろな行き違い等もございまして、合併への思いを抱きながらもいまだ合併に至っていないようなところとか、いろいろ少しでこぼこがあるような気がします。
具体的に御紹介申し上げますと、この二十七次地方制度調査会答申におきましては、合併新法のもとにおいても合併することが客観的に困難な市町村について、一つには、都道府県による補完として、市町村が小規模で事務を担えない、こういった場合に、その事務権限を都道府県が担うこととする、いわゆる事務配分方式の特例、こういったものの検討を進める必要があるということが一つ。
今後の一層の地方分権改革の進展などを考えますと、市町村におきましては、合併新法の期限でございます平成二十二年の三月というのも見据えていただいて十分御議論していただいて、合併を推進していただくことが必要であろうというふうに考えております。
そこで、地方の自律というんですか、それぞれの自律の中で行政運営を展開するについて、やはりそれなりのしっかりとした、一定規模の自治体というのは必要じゃないかなというふうに思っておりますので、私が申し上げていますように千程度に、これは、今新しい合併新法の中で、県の協力をいただきながら進めていきたいなというふうに思っております。
現在の少子高齢化社会の進行や厳しい財政状況の中で、さらにまた地方分権というのは当然これから私ども進めさせていただきますので、そうしたことを考えたときに、特に小規模の団体については、住民に身近な行政サービスの担い手として現状のまま自立していくことが可能なのかも含めて、合併新法の期限を見据えて、これは二十二年の三月末でありますけれども、十分な議論をし、合併について検討していただくことが必要だというふうに
○菅国務大臣 与党のこの協議会における千という目標に向かって、合併新法の期限を見据えて検討していくつもりでありますけれども、しかし、そういうものも含めて、まだまだこれは十分議論する必要があるというふうに私今考えております。
少子高齢化の進行や厳しい財政状況、さらに地方分権の進展などを踏まえるときに、市町村において、行財政基盤の強化の観点からも、合併新法の期限、平成二十二年になっておりますけれども、ここを見据えて、合併について検討していただきたいというふうに思っているところであります。
今の時代になると、その小さな地域の意見をどうくみ上げるかという、いわゆるネイバーフッドガバメント的な考え方が必要ではないかと私は思いますので、例えば合併新法における地域審議会や地域自治区というのは時限法になっている、限時法になっていると思いますが、こういうものをもう少ししっかり研究していただいて導入されてはどうかということで、ちょうどギリシャのポリスのくじ引民主主義みたいに、もうコミュニティーレベル
合併新法の下でも引き続き市町村合併を推進します。 地方行革については、地方公共団体の集中改革プランの進捗状況及び地方行革新指針に基づく行政改革の取組状況についてフォローアップを行うなど、一層の地方行革の推進に取り組みます。
そういう市町村でも、行政基盤の強化を図って、みずからの努力と責任で魅力あるまちづくりをやっていただくというためには、やはり合併をやっていただきたいという立場で、引き続き合併新法に基づいて合併の推進を積極的に行っていきたい、こういうふうに考えているところでございます。
合併新法のもとでも、引き続き市町村合併を推進します。 地方行革については、地方公共団体の集中改革プランの進捗状況及び地方行革新指針に基づく行政改革の取り組み状況についてフォローアップを行うなど、一層の地方行革の推進に取り組みます。
そして、二点目の合併新法であります。 先ほど委員からお話がありましたが、九百八十数億円、これにつきましては、従来、合併したものに対しての、それぞれの市町村が合併に伴っての経費として支出されています。
今後の合併においては一万人以下の小規模自治体がその主なターゲットとされるという指摘もある折、本年四月以降、合併新法による合併推進が本格化しつつあります。合併新法では、都道府県が合併推進構想を策定し、知事に合併協議会設置の勧告権を与えるなど、旧法に比べて都道府県の役割を強めている感があるわけであります。