2003-01-22 第156回国会 参議院 本会議 第2号
高利の優先株配当、不良債権分離会社での増資、合併差益による含み損一掃、取引先企業への出資要請などです。 これらの自己資本強化策は極めてテクニカルな問題であり、一部には変形とやゆされるように、金融再生プログラムの形骸化につながりかねません。
高利の優先株配当、不良債権分離会社での増資、合併差益による含み損一掃、取引先企業への出資要請などです。 これらの自己資本強化策は極めてテクニカルな問題であり、一部には変形とやゆされるように、金融再生プログラムの形骸化につながりかねません。
合併差益も吐き出しました、そして株価等の含み益もほとんど残っていないという状況の中にあって、私どもが主張している正味の自己資本比率は惨たんたる状況になっているというのが見ていただければおわかりになると思います。
資本取引の場合、先生御存じのように、先ほどもおっしゃったように、例えば合併差益だとか減資差益だとか、こういうものは元来、課税の対象になっておらないわけでございます。これはいわゆる資本取引と言われるものでございますから。この取引行為そのものが資本取引なのか損益取引なのかというような観点でこの課税の問題が分かれてくるだろうというように考えております。
それと、先ほど先生がおっしゃったように、資本準備金の中で合併差益だとか減資差益だとかあるわけでございます。これは配当可能利益の計算上一つの要因になるわけでございまして、ですから課税の問題と配当利益の算出の問題とは若干レベルの違う問題だというようなことになってくると思います。
それから、資本準備金の原資というのは、合併差益とか減資差益とか、それから払込剰余金でございますので、しょっちゅう起こることではございません。ですからそもそも、これが適正であるということを規定していないというのはむしろ当然ではないかというふうに思っております。
結局、資本準備金のもとになるのは、そういう時価発行的なものと、あと合併差益とかいろいろありますけれども、通常起こり得るのは、時価発行によるキャッシュのフローが入ってくるということが、半分は資本金に組み入れなければいけないけれども、半分は準備金としてとっておきなさいということだと思うのです。
二つ目には、合併法人に対する課税で合併差益に純資産の評価益が含まれる場合。三つ目には、被合併法人に対する課税、これは清算所得課税と言いますけれども、こういうふうな三つの分類があろうかと思うわけでございます。合併によって生ずる課税、これを今申し上げた三つの分類した中での関連を御説明願いたいと思います。
これは商法では資本準備金ということで、額面超過金、プレミアム、それから払い込み剰余金、減資差益、合併差益、再評価積立金。企業会計原則では資本剰余金で同じ項目がある。法人税法も資本積立金という言葉で同じ項目を挙げているということで、かつてはこの資本剰余金ないし資本積立金という概念がなかった時期があったけれども、いまは企業会計が確立されていまして、資本金があり、資本剰余金的なものがある。
それから繊維局長には、そういう場合においていわゆる譲渡所得なり清算所得なり合併差益に対する非課税措置なりという具体的なあたたかい対策をやはり立てていかなければ、その人たちに現実の面から立ち直る機会を与えるということはなかなかできないのじゃないか、こう考えるわけですが、それらに対するお答えをひとつ願いたいと思うのです。
認めないものはそのときに合併差益として表現するか、あるいは清算所得になるか、いずれかでございます。引き継がれるのは新しい法人の引き当て金として持っていかれる、こういうことになります。
○古川(喜)委員 次は課税の特例でお尋ねしたいのですが、近代化に伴う合併、解散あるいは買収などによって生ずる譲渡所得だとかあるいは清算所得、合併差益に対して、非課税の措置あるいは一定期間の法人税の減免などを講ずべきだと思うが、この法案には租税特別措置法で定めるところによるとしか書かれておらないわけですが、このことに対してどのような見解を持っておられるか、承りたい。
その他、たとえば減資差益、合併差益、こういった場合も資本準備金ということにいたしております。欠損の補てんとか資本の組み入れ以外に使えない点は非常によく似ております。ただ、決議の方法が再評価績み立て金と資本準備金と違っております。資本準備金の場合には普通の決議によって欠損の補てんに使われますが、再評価績み立て金を充てる場合には特別決議でなければならぬということにいたしております。
合併差益についてでありますが、これは第二百八十八条ノ二第二項の規定であります。現行法では、合併により消滅した会社より承継した財産の価額が、その会社より承継した債務の額、その会社の株主に支払った金額及び合併後存続する会社の増加した資本の額または合併により設立した会社の資本の額をこえるときは、その超過額は、資本準備金となります。
次は、合併差益に関する第二百八十八条ノ二第二項の新設であります。現行法では、合併により消滅した会社より承継した財産の価額が、その会社から承継した債務の額、その会社の株主に支払った金額及び合併後存続する会社の増加した資本の額または合併によって設立した会社の資本の額をこえるときは、その超過額は資本準備金となります。
一般的には更に株式プレミアムでありますとか、或いは合併差益でありますとかいうふうなものも資本剰余金の観念に入つて来るものと考えております。 第三十三條で、「地方公営企業の用に供する資産の取得、管理及び処分は、管理者が行う。」一般の資産の取得、管理及び処分は地方公共団体の長が行いますことに対する例外であります。
第五号はいわゆる合併差益金でございまして、合併によつて消滅した会社から承継した財産の額が、その会社から承継した債務の額又はその会社の株主に支拂いました、いわゆる交付金並びに合併後存続する会社の増加したる資本の額、又は合併によつて設立した会社の資本の額を超えました超過額、これを合併差益金と申しますが、これを資本準備金として積み立てることを要するということにいたしたわけでございます。
從いまして、それ以外の、たとえばここらにたくさん竝べてあります合併差益、そういうものを配當に充てては困る、こういう思想があるのでありますが、そうすると、ある事業年度におきまして、事業の經常的な利益から出ました經常的の利益を配當に一部分使つて、あと殘つておるというふうな場合におきましては、次の事業年度の配當に使えるわけであります。