2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
それから、西尾市と同様、堺市において、平成十七年二月の合併後、合併対象である町を管轄区域とする消防団があったわけでありますが、旧堺市の区域には消防団がなかったということで、昨年九月に、旧町の基本分団を残しつつ、現在の堺市全体を管轄区域とする大規模災害時に活動する機能別の消防団を設置したというふうに承知をいたしております。
それから、西尾市と同様、堺市において、平成十七年二月の合併後、合併対象である町を管轄区域とする消防団があったわけでありますが、旧堺市の区域には消防団がなかったということで、昨年九月に、旧町の基本分団を残しつつ、現在の堺市全体を管轄区域とする大規模災害時に活動する機能別の消防団を設置したというふうに承知をいたしております。
東京海上の契約者や株主に対して、自分たちの判断では合併対象には足らないと思っている会社と合併をした場合、仮に最後は自発的判断だとしても、その過程において行政が慫慂しているわけですから、僕は背任の疑いもあるんじゃないかなと思うんですが、民商法上の東京海上の立場については、立場を踏まえて、高木監督局長の行為が適切であったかどうかというのは、この報告書の中では、報告書じゃないですね、答弁書の中ではどのように
そういう手続の中で、合併協議会設置に至らなかった、先ほど御報告申し上げました二十五件のうち十七件は、合併対象市町村長が議会に付議しないという回答をなさったわけでございます。残りの八件は議会に付議した上で議会で否決された、こういう結果になっております。
○吉田(弘)政府委員 住民発議の手続に関する問題でございますが、今回の改正案におきましては、合併対象市町村の長が合併協議会の設置協議について議会に付議するか否かの同答をする期限を、意見を求められた日から九十日以内というふうにいたしております。これは先生御指摘のとおりでございます。
有権者は、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、市町村の長に対し、合併協議会の設置の請求をすることができるものとしており、この請求があった場合には、合併請求市町村及び合併対象市町村の長は、所要の手続を行わなければならないものといたしております。 第二は、市町村建設計画の作成等に関する規定の改正であります。
有権者は、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から市町村の長に対し合併協議会の設置の請求をすることができるものとしており、この請求があった場合には、合併請求市町村及び合併対象市町村の長は所要の手続を行わなければならないものといたしております。第二は、市町村建設計画の作成等に関する規定の改正であります。
このため、今回の法改正は、合併経営計画の都道府県知事への提出期限室二年間延長するとともに、合併対象農協の範囲の拡大、合併経営計画に定める事項として、固定した債権の償却に関する方策の追加、当該方策に従い実施する措置につき助成を行う法人の指定、税法上の特例措置等を定めようとするものであり、合併の一層の促進を通じて農業協同組合の体質強化を図る観点から、ぜひとも必要な措置であると考えます。
○政府委員(塩飽二郎君) お話がございましたように、合併に際して合併対象農協の過去の債権、特に固定化したものについての整理を行う、回収を行うというような手続を踏んでいくことは当然想定されるわけでございます。今事例として挙げられたような、その際に、管理職等に対しまして弁済の責任を求めていくというような実態が仮にあるとすると、これは大変よくない極めて不適切なことというふうに考えます。
千戸未満では先ほども桜井参考人が言いましたように六一%、これを合併対象最低目標にするということになりますと、まさに大規模合併、広域合併を全国的に推し進めようという新たな宣言だとも思います。農協の成立したときに比べても、大きなあらしになると思います。必ず無理が入ると思います。
これが合併対象にされていくわけですけれども、島根県の中央会の方針では、組合員戸数五千戸、貯金、共済、購買、販売の各事業をそれぞれ百億円を目安に大型合併を進めて、三年から五年後には現在の六十七単協を十ないし二十単協にまで合併を進める、こういう方針になっております。これは大変な職員削減になっていくことが予想されます。
この合併対象とするのは不適当である、こういうように言っておりますね。これについての農水当局の御見解はいかがですか。
最後の質問でございますので、なるべく重複を避けて簡潔に御質問申し上げたいと思うのでありますが、まず最初に、農協合併の方の問題につきまして、千百七十幾つかを合併対象ということで挙げておられますが、私どもが地域におきまして感じておりますことは、なかなか合併が困難な状況で、何度か計画はしてはできないでいるというのがこの千百七十一のところにあると思うのですが、そういう形で合併がなかなかしづらいという状況を、
そうして市のそういう行政水準を上げていくということを考えながら、自治省が言うような広域行政の中で長い展望で考えるというふうな、合併対象地域の住民の意識とこちらの政令都市の都合とが一致しない。そういう混乱は、たとえば西部の方の隣の五日市というのは御承知のように日本で一番大きな町であって、人口八万の町です。これは合併問題をめぐりましていつも大論争になっている。
承りますと、本法施行後四ヵ年間におきまして、合併対象組合は千三百六十八、計画達成後の残存総組合は千六百二十二となる目標と承っております。本法案の成立によりまして、近代漁協にふさわしく、沿岸漁業振興に寄与する飛躍的な活動が期待できますので、まことに喜びにたえません。何とぞすみやかに本法案が成立いたしますよう懇願いたします。 次に、漁業災害補償法の一部改正法案について、私見を申し上げます。
この一万百十二という農協に対して、政府は合併対象組合数を七千三十八と合併目標の組合数を設定して、この七千三十八に対して合併参加をしたものが六千三百六十一で、その達成率が九割だと見ておる。ところが、あなた方がこういうかってに測定した七千三十八以上に、残りの約三千をこえる農協もひとしく合併を必要とする農協の対象になっておるのが実態である、地域的にこれはズレがありますけれども。
で、それと、一万二千のうち、その合併対象外として残りましたものが五千ございますから、それと合わせますと、大体七千ぐらいの数になるのじゃないか。六、七千というところが大体見通しになりまして、残った組合の数でございますね。
合併対象になります町村として一応計画しておりますのは、法律の上では人口八千以上というようなことに相なつて、それが一つの基準になつておりますので、八千未満の町村を対象といたしておりますが、そのうち五%程度は山間の非常に交通の不便なところにある町村で、人口が少くても合併が困難である。