1997-05-29 第140回国会 参議院 法務委員会 第11号
事前の情報開示といたしまして、合併契約書承認総会の二週間前から一定の書類を会社の本店に備え置く、そして株主、債権者の閲覧、謄写に供せしめる、そういう制度があります。株主及び、殊に会社債権者にとりましては、相手会社の財産状態いかんによりまして重大な影響を受けるわけで、各会社でそういう意味では保護手続が必要とされるわけであります。
事前の情報開示といたしまして、合併契約書承認総会の二週間前から一定の書類を会社の本店に備え置く、そして株主、債権者の閲覧、謄写に供せしめる、そういう制度があります。株主及び、殊に会社債権者にとりましては、相手会社の財産状態いかんによりまして重大な影響を受けるわけで、各会社でそういう意味では保護手続が必要とされるわけであります。
現行法では、合併契約書承認のため株主総会の決議に加わろうとする株主が、合併の相手方会社の貸借対照表を閲覧しようとしても、相手方会社の株主または債権者でなければ、相手方会社において閲覧することができないことになっているので、自己の会社において、相手方会社の貸借対照表をも閲覧できるようにするため、合併当事会社は、合併契約書承認のための株主総会の会日の二週間前から相手方会社の貸借対照表をも本店に備えて置かなければならないこととし
現行法では、合併契約書承認のため株主総会の決議に加わろうとする株主が、合併の相手方会社の貸借対照表を閲覧しようとしましても、相手方会社の株主または債権者でなければ、相手方会社において閲覧することができないことになっておりますので、自己の会社において、相手方会社の貸借対照表をも閲覧することができるようにするため、合併当事会社は、合併契約書承認のための株主総会の会日の二週間前から、相手方会社の貸借対照表