2005-06-14 第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第22号
合併処理浄化槽設置整備事業補助金制度では、補助金に関係する浄化槽法には排水の水質基準や維持管理の規定がなくて、早急に国において罰則、こんなことは今度の法令にも出ておりますけれども、いずれにいたしましても、それと同時に、地域再生基盤強化交付金には道路と汚水と港湾の三分野しかなく、雨水整備の交付金制度が存在しない、都市基盤整備を考える上では非常に片手落ちじゃないか。
合併処理浄化槽設置整備事業補助金制度では、補助金に関係する浄化槽法には排水の水質基準や維持管理の規定がなくて、早急に国において罰則、こんなことは今度の法令にも出ておりますけれども、いずれにいたしましても、それと同時に、地域再生基盤強化交付金には道路と汚水と港湾の三分野しかなく、雨水整備の交付金制度が存在しない、都市基盤整備を考える上では非常に片手落ちじゃないか。
合併処理浄化槽が普及をされているというふうに伺っておりますが、この合併処理浄化槽設置の費用というのは一体どのぐらいかかるのか、また設置者負担の金額というのはどのぐらいかかるのか教えていただけますでしょうか。 また、逆に下水道処理施設の設置の場合に一戸当たりの設置費用、自治体の負担を大まかにお答えをいただければと思います。
環境省が都道府県に実は九七年にも、合併処理浄化槽設置整備事業を実施する貴管下市町村に対しては、本制度の趣旨の徹底及び指導をあわせてお願いするという改正通知を出してまでも、全浄連が国庫補助を実質上独占して、保証登録料を上納させるような制度を積極的に活用するように指示しなければならないのか、その矛盾についてどのようにお考えでしょうか。環境省、お答えください。
○西本政府参考人 ただいま議員御指摘のように、平成十年度におきまして、合併処理浄化槽設置整備事業の補助基準単価についての見直しというのがございました。
私ども、この制度を創設した後も、市町村が設置主体となる場合には、補助対象額を合併処理浄化槽設置費用の全体とするような特定地域生活排水処理事業というような仕組みを設けておりますし、また、高度処理型の浄化槽についても補助を行うなど、国庫補助事業の拡充に努めてまいったところでございます。
今回の改正で既存の単独処理浄化槽設置者に対しては合併処理浄化槽設置を努力義務として求める以上、これまでの単独処理浄化槽の撤去費用についても何らかの国の補助が必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
第三二三号) ごみ固形燃料を燃料として位置づけることに関 する陳情書 (第三二四号) 容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する陳情 書 (第三二五号) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等 に関する法律の一部施行に伴う新たな施設等の 補助制度に関する陳情書 (第三二六号) 非イオン界面活性剤の水道法における水質基準 の設定等に関する陳情書 (第三二七号) 合併処理浄化槽設置整備事業
――――――――――――― 六月五日 一般家庭から廃棄される薬剤等有害物の適正処 理に関する陳情書 (第三六四号) 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金の増 額に関する陳情書 (第三六五号) 遺伝子組み換え食品の安全性の確認等に関する 陳情書 (第三六六号) 精神障害者に対する福祉サービスの拡大に関す る陳情書 (第三六七号) 精神保健福祉士法案の早期制定に関する陳情書
厚生省では、合併処理浄化槽の計画的整備を実施する市町村に対し、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金を交付しております。 この補助事業によって設置された合併処理浄化槽の規模と居住人員とについて調査しましたところ、居住人員が合併処理浄化槽の人槽の二分の一以下となっていて、かつ、設置時点から居住人員が増加していないものが約四割見受けられました。
病療養所に関する陳情書 (第六三号 ) 医薬品の販売に係る現行制度の堅持に関する陳 情書 (第六四号) 公的療術教育学院創設要請に関する陳情書 (第六五 号) 鍼灸物理療法健康保険制度改正に関する陳情書 外五件 (第六六号) 廃棄物処理に係る制度の整備充実に関する陳情 書外八件 (第六七号) 一般廃棄物焼却灰を坑内に充てんする計画に関 する陳情書 (第六八号) 合併処理浄化槽設置整備事業補助枠
――――――――――――― 十月二十七日 血友病薬害エイズの全面解決に関する陳情書(第五三号) 医薬品の販売規制の維持に関する陳情書(第五四号) 火葬場施設整備費に係る補助制度の創設に関する陳情書(第五五号) 合併処理浄化槽設置整備事業費予算の確保に関する陳情書(第五六号) 寒冷地福祉手当支給に関する陳情書(第五七号) 高齢者並びに高齢者介護家庭の住宅改造に対する助成制度の創設等に関する
また、このことは昨年の十二月の中央環境審議会の答申におきましても指摘されているところでございまして、環境庁といたしましては、下水道の整備、合併処理浄化槽設置の促進のための施策につきまして関係省庁と連携をとりながら検討してまいりたいというふうに考えております。
○塚田(延)政府委員 今後の汚水処理に当たりましては、下水道事業、農業集落排水事業、そして合併処理浄化槽設置整備事業、大まかに分けてこの三つがあるわけですけれども、これを、いわゆる費用効果もしくは時間、このようなことを考えながら、大まかなすみ分けみたいなものができつつあるのじゃないかと思います。
具体的な合併処理浄化槽の設置の推進の措置といたしましては、現在、厚生省の方で合併処理浄化槽設置整備事業といったようなものによって進められているわけでございます。
ですが、合併型の浄化槽であれば生活雑排水もあわせて処理することができますから、下水道が普及されていない地域については、整備されるまでの間、小型合併処理浄化槽を普及させることなどが水質改善には効果的だと思いますが、この合併処理浄化槽設置の推進について、環境庁はいかがお考えでしょうか。
○政府委員(柳澤健一郎君) 厚生省では、昭和六十二年度からこの合併処理浄化槽設置整備事業によりまして、個人を設置主体とする合併処理浄化槽の整備を推進してきたところでございます。全国的にも相当な普及を見ているところでございます。
具体的に申し上げますと、市町村が住民に対しまして合併処理浄化槽の整備のために必要な助言あるいは勧告を行う制度を創設いたしまして、同時にこれとあわせまして、合併処理浄化槽設置のための補助制度を法定したところでございます。平成六年度予算案におきましても、合併処理浄化槽の整備につきましては、この法定補助制度に対応するものといたしまして新たな補助制度の創設を予定しているところでございます。
そして、今後の整備方針というものが何年、五カ年計画というのが普通基本でございますけれども、五カ年計画であるとか十カ年計画であるとか、そして単なる浄化槽というふうなそうい う雑排水から、そうではなくして一番衛生的にきちっとなっていく合併処理浄化槽設置整備事業についてどうされるのか、こういうふうな方針というものを伺いたいと思います。
○藤原(正)政府委員 合併処理浄化槽の設置基数は、平成二年度末現在全国で約二十一万基であり、昭和六十二年度に創設された合併処理浄化槽設置整備事業の実施等により、年々その基数は増加しております。浄化槽全体の設置基数は約六百八十四万基でありまして、そのうち約三%がこの合併処理浄化槽でございます。毎年度新たに設置される浄化槽に占める合併処理浄化槽の割合は年々増加してきております。
また、融資事業については、新規に市街地の土壌汚染防止事業及び合併処理浄化槽設置資金の融資事業を追加するというようなことをやっておりますが、これらの見直しにつきましては、先生先ほどお触れになりました行革大綱に基づくところの見直しとしてやった制度改正でございます。
○説明員(喜多村悦史君) 今先生御指摘いただきましたように、昨年六月に私どもの合併処理浄化槽設置整備事業の補助要綱を改正いたしたわけであります。
○下条国務大臣 御指摘のとおり、合併処理浄化槽は、生活排水を適正に処理し、公共用水域の水質の保全を図る上で非常に有効でありまして、多くの市町村が合併処理浄化槽設置整備事業に取り組んでおるところであります。 厚生省といたしましては、今後とも、生活排水 対策の推進を図るために、合併処理浄化槽、コミュニティープラントの普及に取り組んでまいりたいと考えております。
そのためには公共下水道一辺倒じゃなくて、類似施設と申しますか、例えば地域し尿処理施設、農業集落排水事業、合併処理浄化槽設置整備事業などなどと総合的に取り組むべきだと思いますが、お考えをお尋ねします。