1958-10-31 第30回国会 参議院 地方行政委員会 第11号
一面におきまして、またこの際、合併不可能町村なり、あるいは適正規模町村に準ずるものとして計画から落すことによって、当該町村について合併の問題というものから一応切り離すことにいたすということによりまして、当該地域住民が落ちついた状況において行政運営に参画ができるというようなこともねらっておるわけでございます。
一面におきまして、またこの際、合併不可能町村なり、あるいは適正規模町村に準ずるものとして計画から落すことによって、当該町村について合併の問題というものから一応切り離すことにいたすということによりまして、当該地域住民が落ちついた状況において行政運営に参画ができるというようなこともねらっておるわけでございます。
第三は、この際むしろ思い切って、今までの計画自体は勧告の対象にはなっておるけれども、この村については、これを合併不可能町村に落す、あるいは適正規模町村に準ずるものとして計画からはずす、こういう措置を講じて参ることが適当であると認められるグループ。 以上、三つのグループに分けまして、それぞれに適した措置を講じて参りたい、かように考えておるのであります。
われわれといたしましては、合併不可能町村なり適正規模町村で、計画からはずして参るというふうに考えておりますものが、これは確定的な数字じゃございませんですが、七十三カ町村くらい全国的にあるのじゃないか、さらに、必要性が非常に顕著であると認められるものが百六十二カ町村くらいあるのじゃないか、これらについては、少くとも落すものについては問題はないと思いまするし、また、緊急に合併を進めて参らなきゃならぬという
いわゆる両極端の地域が不整であるために合併を推進しなければならぬものとか、あるいは合併不可能町村あるいは適正規模町村に落してしまうというものにつきましては、そうむずかしく論議しないでもきまっていくんじゃないかという見通しを実はつけておるわけであります。
特に合併不可能町村等につきましては、みずからの意思にかかわらず合併ができないという町村でございまして、そのために未合併町村として、より不遇な財政処遇を受けるということは、これらの不能町村の行政水準を確保するゆえんではございませんので、この面については、われわれとしては特段の留意をいたして参りたい、かように考えております。
第三のグループといたしましては、なるほど当時の情勢として、他の町村の規模その他から見まして勧告をかけること自体にもちろん不合理はなかった、なかったけれども、よくよく検討してみるならば、やはり勧告を強行するということがかえって弊害を生ずる、むしろこれは実質上は勧告はかかっておっても取扱い方としては合併不可能町村と同じような取扱いをする方がいいのじゃないか、勧告がかかっておるけれども、実際の取扱い方としては
町村合併は、国の計画の一〇五%、県計画の八八%を成就し、未合併町村は十地区二十六町村あり、四カ町村を除き知事勧告を行なったのでありますが、人口四千人くらいの合併不可能町村の対策はどうするか、交付税の算定などは同等に扱ってほしいとの要望がありました。なお本県には広島県との間に州境にわたる町村合併給与が一件あり、目下中央機関の調査中に属するようであります。
それで合併不可能町村が百七十二あるというこの一覧表を出して、個々に当って診断することが私は一番はっきりすると思う。そういう点について、自治庁の方では最後に残ったものをチェックしていって、今では何かよほどのことでないと現地に出向いていかない。地方審議会というものがあるやに伺っておるが、そういうものを総動員してやれば私はそうむずかしいことではなかろうと思う。
これにつきましては三月三十一日までの間に勧告ないし適正規模としてはずすもの、あるいは合併不可能町村として処置すべきもの等の整理を終りまして、できるだけすみやかに落ちついた形において、今後における新市町村の合併促進をはかって参りたい、かように考えておる次第でございます。
総理大臣の勧告の規定が入ったあとで、今仰せられました通り、小さな町村であるがゆえに特別な措置を講ぜぬことがあるかもしれぬという規定を入れましたのも、要するに合併不可能町村というものは必ず残ると私は思うのであります。山の奥とか島とか、当然これは残るのです。残ればそういう町村はむしろ一番合併を必要とするきわめて小さな規模の町村でございまして、おそらく二、三千のものが相当あろうと思います。