1986-05-07 第104回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
その辺、信用事業部門の独走はないのか、知事のいわゆる合併あっせんというのが極めて強制力を持つものになる危険性はないのか、この点について少し明らかにしていただきたいと思います。
その辺、信用事業部門の独走はないのか、知事のいわゆる合併あっせんというのが極めて強制力を持つものになる危険性はないのか、この点について少し明らかにしていただきたいと思います。
ってどうこうということまではあなたのほうも行政指導はむずかしいと思いますが、従業員の問題、あるいは下請の問題、代理店の問題などがおろそかにされて、資本だけの、設備だけの、あるいは重役の顔ぶれだけの考慮によって合併が進められるというのでは、せっかく入れものはできましても、当局が期待されるような生産を上げていく、国際競争力をつけるということにはほど遠いものになろうかと、こう思いますので、そういう点を十分に注意をした合併あっせん
それを一ぺん文書をお持ちでしたらちょっと読んでもらって、その後、一体通産省の合併あっせんの際に出された条件というものが、どういうふうにプリンスなり日産において尊重されておるかということをまず明らかにしてもらいたい。
そこで、通産省は将来いろんな企業、業種の合併を指導される場合、労働者不在の合併あっせんを私はやっちゃいけないと思うのです。なるほど通産省は経営のことだけ考えておればいいようなものですけれども、先ほど労働省が言われますように、そういう合併を指導される場合、労働省には相談も何もないわけなんです。労働者の立場を主張される労働省の発言の機会というものはないわけです。