1949-05-13 第5回国会 参議院 農林委員会 第17号
そうすると機械的に政府はこういう機構の簡素化整理という名前に隱れて、却つてそういう工業用原料を取扱う内容を持つているものまでも食料品の方へ入れて來るていうことになると、非常に分野が違つて來るので、無理な吸收合併ということになりはしないか、そういう点を心配するのですが、ちよつちこの問題の範囲を超えますけれども、この機会に承つて置きたいと思います。
そうすると機械的に政府はこういう機構の簡素化整理という名前に隱れて、却つてそういう工業用原料を取扱う内容を持つているものまでも食料品の方へ入れて來るていうことになると、非常に分野が違つて來るので、無理な吸收合併ということになりはしないか、そういう点を心配するのですが、ちよつちこの問題の範囲を超えますけれども、この機会に承つて置きたいと思います。
それともやはり合併するが過渡的に要るというお考えでありますか。それから將來食料品配給公團と併合した場合は、やはりこの出資そのままで持つて行かれるのでありますか。從つて食料品配給公團の出資とこれが合わされて新らしい公團の出資金となるのでありますか。その見通しをちよつと……
第二に、現行法中には國際契約、会社の株式取得、個人の株式取得、会社合併、営業讓受等について嚴重な認可申請を要する事項がきわめて多いのでありますが、このような認可制は敏速を要する経済界の実情に沿わない点もありますので、これらをできるだけ削除いたしまして、特に必要なものについてのみ有効かつ適切に事後届出制に改めようとしたのであります。
NRSとしては、今日日本の食糧増産が大事であることは言うまでもないのであつて、先ずこの天然資源局から眺めれば競馬というものは日本の食糧増産に何らの貢献をなしておらないのである、それであるから畜産局を廃止してしまえ、そうして統計局というものは、漸く日本の本当の農業の姿が現われるようになつて來たのであるから、これは從來通り存置した方がよかろう、尚開拓局を農地局に合併する場合においては、三部くらいのものを
その点と、そういうところに水利組合を合併されるということになると、はなはだ迷惑千万であると考えますので、その点をひとつお聞かせ願いたい。
○伊藤(佐)政府委員 事務的な点でありますので、私からお答えを申し上げますが、そこへ合併ではなくて、現在の水利組合法の中から、普通水利組合をはずして來まして、それに当るものをこの土地改良法の中に入れる、こういうのであります。
尤もそのことはやはり第三十二條の原則から言えば例外的の措置なんでございますので、今若しかような二個以上の弁護士会が將來合併或いは解散するという事態になるような情勢になりますれば、いつ何時でも三十二條の精神に則つて、合併又は解散することができるということを二項、三項で謳つたのでございます。
○日高政府委員 名古屋も、全國的にいえば相当学校の集中しておる所でありまして、名古屋の大学には、八高と経済專門と高等師範が合併されております。それからそのほかに学藝大学は師範学校が三つ一緒になつてできております。それから工業專門につきましては、縣立のものと結びついて、名古屋が特に工業都市であるという意味において、工業大学を別につくつたわけであります。そういう事情でこういう結果になつたのであります。
さらにまた東京大学のほかに第一高等学校や東京高等学校が合併されるわけでありますが、そういう各二つの高等学校を合併した総数の定員になつておるのであるか、その点をまずお聞きし、同時にこの数字は今度の予算に計上された形で考えられておるのかどうか、この点を伺います。
○今野委員 各学校の定員を合併した場合には、つまりそれをみんな合せてでございましようか、そう考えてよろしゆうございますか。
ただいわゆる合併とか解散の決議というような、組合存立の基本に関する問題は、総会の議を経なければならぬことになつておるわけでありますが、通常の業務運営については総代会制度を置く。その際にこまかな規定もございますが、結局組合員二千人以上の場合には大体最低二百人の総代を下つてはいかぬ、こういうようなことになつておるわけであります。
國内の会社は、合併をしようとする場合には公正取引委員会規制の定めるところにより、あらかじめ公正取引委員会に届け出なければならない。 前項の場合において、國内の会社は、届出受理の日から三十日を経過するまでは、合併をしてはならない。
第十五條の修正でございますが、第十五條には五百万以上の会社が合併する場合には、公正取引委員会の認可を受けなければならないということに規定されておりますが、第十五條の一項に合併に対する制限條項がありますので、五百万という線を切らないで、すべての会社が合併する場合には公正取引委員会に届出をして、あらためて認可を受けるような煩瑣な手続を省略して、届出制度をとりたいという考え方で、修正の案を出した次第でございます
理論的には御説ごもつともに存じておりますが、われわれの考えでは、同じ行政区の違いでもつて、市においてはやれるが、その隣りの町村で、同じ人口をたくさん擁しておるところの、たとえば合併すると十二万もあるような町村は、單なる町や村ではない。しかも戦災を受けておるという点から言いますと、著しく戦災をこうむつて困つておる。それの救済の方法は、今のところ今度の予算なんかから考えても、なかなか見当らない。
その五つの町なり村なりが、合併してやろうじやないかということになつて、一つの他の村がそれに加入さしてくれといつた場合に、それを拒否したりなんかすると、その政治的な問題は一体どういうふうに処理して行くつもりですか。
○武藤運十郎君 少し具体的に伺いたいのですが、新制大学には幾つかの高等学校を吸收收容するようでありますが、その両者の合併した数だけ、またはそれ以上ということに定員がなつておるのではないですか。
それからこの十五億の基本金は、もちろん新しく油糧と食糧品とが合併いたしまして、新しい公團ができますと、それに引継がれる関係になります。
さらにもう一つ伺いたいのは、この十五億を増加いたしまして、説明にもおりましたように、近々にこれを解散して、別の公團と合併する場合に、その油糧公團の業務を引継いで新しく生れた公團の資本命には、油糧の統制をやるためにこの十五億の資金を政府が引続きめんどうを見なければならないかどうか、それも伺いたいと思います。
いろいろな考え方もございましようが、ただいま合併ということについては、当局側としてはいまだ積極的に勧奬するというところには行つておらぬわけでございます。
こういう自由競爭になる前に相当な、何と申しますか、そういう窮地に陷る会社を見ておつて、そのままで置くということはどうかと思うので、何らかの方法をもつてこれらを合併して行くというようなお考えはありませんか。
日赤との合併につきましては、むしろ希望をすると言つております。 C、岡山縣共同募金委員会、二十三年度の目標額は二千百万円で、應募額が二千四十八万円、九七%強であります。應募金に対する課税免除を希望しております。 D、同胞援護会岡山縣支部、経営施設は十三持つております。財源に困つておりまして、僅かに共同募金の配分金で命を繋いでおる状態であります。從つて賣い食い状態にある。
ただ合併となりますと、一旦合併をしたものはあとにおいてそれをまた元にもどすことが非常に困難でありますために、一應認可ということをした方がかえつて親切じやないかというふうなことから、こういうことになつたわけなのでございますが、この点に関しましてはわれわれといたしましても、案をかえること数回に及んでいるのでありまして、議論はどつちにも立ち得るというふうな状況なのでございます。
○高田(富)委員 それから最近それとの関連もありますが、大きな新聞がたいへん小さい新聞を買收している傾向があるようでありますが、ああいうふうな場合もやはり競爭関係にあるものに対する合併でありまして、相当本法に触れる点があるように思うのですが、それについてはどういうふうな見解を持つておられますか。
第二に現行法中には第六條又は第十條以下の第四章規定のごとく國際契約、会社の株式取得、個人の株式取得、会社合併、営業讓受等につきまして、嚴重な認可申請を要する事項が極めて多いのであります。併しながらこのような認可制は敏速を要する経済界の実情にそわない点もありますので、これらをできるだけ削除いたしまして、特に必要なものについてのみ有效且つ適切な事後届出制に改めようとしたのであります。
○多田委員 会社合併の場合の小規模会社の合併についてお答え願いましたが、私の申し上げたいのは、総資産が五百万円を越える会社にあつても、その会社が合併しようとする場合、第十五條の制限規定に該当しない場合には、別に公正取引委員会の認可を得るという煩瑣な手続をとらなくても、公正取引委員会にその合併の事由を届け出るという程度でさしつかえないのではないか。
小さな会社について合併をもつと緩和しろという御趣旨でございます。
五百万円以下の会社の合併の問題でありますが、改正案の十五條にもありますように、國内の会社が合併してはならない場合を規定してございますので、この禁止條項に該当しない会社については、別に公正取引委員会の認可を経なくても会社の合併ができるように、要するにこの法律の精神に反しない限りにおいては、会社の合併を制限しないような形をとることが今後の日本経済の上に必要だ。
そういう意味において、この統計調査局の局としての独立性を持たせることは、日本の今後の農業の発展の上に最も必要であるというぐあいに考えるのでありますが、これが農業改良局に合併されることによつて、その統計調査局としての任務の独自性が非常に阻害される危險はないか、こういう点が一点であります。
ただいま大臣の御説明で、八局十一部が五局四部に縮小される、かような部局の整理合併ということは、御説明でよくわかるのでありますが、これが実質的にはどの程度の縮小になるのでありましようか。これは行政整理に関連する問題ではありますが、御説明願えればけつこうだと思います。実質的にと言いますと、人員の上からでもけつこうでございます。
それでは日程第一より第七までは紹介議員がお見えになつておらぬようでありますから、これはあとまわしにいたしまして、八と九は同じ内容でありますから、合併して議題に供します。
新制大学に切りかえる旧制の大学、大学予科、專門学校及び教員養成諸学校でありますが、新制國立大学に切りかえる学校は、これらの学校のうち官立学校を対象といたしまして、別に地元の希望があり、かつ新制國立大学の編成上適当と認めたものは、公立の專門学校もその一部分として合併したのでございます。
の臨時特例改正に関する請願(圖司安正 君外七名紹介)(第八四二号) 道路運送監理事務所存続の請願(田中重彌君紹 介)(第八五〇号) 同(今澄勇君紹介)(第八五七号) 同(北村徳太郎君紹介)(第八五八号) 同外一件(福田昌子君紹介)(第八五九号) 同外五件(保利茂君外四名紹介)(第八六〇 号) 藥務局存置の請願外二件(今泉貞雄君紹介)( 第八六一号) 公衆衞生、予防、医務三局の合併反対