1947-11-20 第1回国会 衆議院 通信委員会 第21号 從いましてこの法案では、用語に平易な口語體を採用し、また各條に頭註を設けまして、法文の明確化をはかりましたことはもとより、法律の目的を第一條に掲げまして、法律制定の精神を明示する一面、事業運營の指針及び事業國營の根據を明示し、さらに事業の管理者たる逓信大臣の職責を列擧するほか、貯金の種類、利率利子の計算、各種請求權、特別郵便貯金の條件等、從來省令の規定に委ねられておりました制度の實體をすべて法定いたしまして 三木武夫