1974-05-09 第72回国会 参議院 法務委員会 第12号
次に、簡単に歴史について考えてみたいと思いますが、御承知のように、わが国におきましては、先ほどの竹下参考人の説明がありましたように、大正期において各種の調停法が出てくるわけでありますが、この各種調停法というものが、大正デモクラシーの時代において、一定の家族国家原理によってのみでは体制を支配し得なくなった、維持し得なくなったということから、借地借家調停法、あるいはまた小作調停法、労働争議調停法といったように
次に、簡単に歴史について考えてみたいと思いますが、御承知のように、わが国におきましては、先ほどの竹下参考人の説明がありましたように、大正期において各種の調停法が出てくるわけでありますが、この各種調停法というものが、大正デモクラシーの時代において、一定の家族国家原理によってのみでは体制を支配し得なくなった、維持し得なくなったということから、借地借家調停法、あるいはまた小作調停法、労働争議調停法といったように
なお、戦後、各種調停法が統一されまして現行民事調停法並びに家事審判法の二本立てになっておるわけでございますが、やはり、いわば装いを新たにして戦後調停制度が再出発したというふうに考えております。 先ほどからお話がございましたように、最近のいろいろな諸情勢から紛争の内容は複雑化しておりまして、その解決はますます困難なものとなってきております。
○村上政府委員 これと同様の規定は現在の民事調停法にもございますし、その前の民事調停法その他の各種調停法にもこのような規定があったと思うのです。
然るに各種調停法が必要に応じて制定されました関係上、その間一貫したものがございませんで、区々となつておる点も多々ございますために、実際運用上かなりの不便がございます。そこで、これを統一する要望はかねてから強かつたのでございます。
本條は調停委員会の構成を定めたものでありまして、現行の各種調停法のいずれにも同趣旨の規定があるわけでございます。第七條は調停主任・調停委員、本條は調停主任の指定、調停委員候補者の選任及び調停委員の指定についてで定めたものであります。現行の各種調停法にほぼ同趣旨の規定があります。
本條は、調停委員会の構成を定めたもので、現行の各種調停法のいずれにも同趣旨の規定があるわけであります。 第七條は調停主任と調停委員、本條は、調停主任の指定、調停委員候補者の選任及び調停委員の指定について定めたもので、現行の各種調停法にほぼ同趣旨の規定があります。