2017-03-23 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
実際、憲法が国家機関に与えた権限を法律で手続的に制限をする、あるいは慎重な手続を設けるというのはさまざまな例があるところでございまして、国会が立法を行う場合に国会法上の手続を踏む、これは当然のことでありますし、最高裁が判決を書く、司法権を行使する場合、あるいは違憲立法審査権を行使する場合に裁判所法や各種訴訟法の手続を踏むということも、これもまた当然のことであります。
実際、憲法が国家機関に与えた権限を法律で手続的に制限をする、あるいは慎重な手続を設けるというのはさまざまな例があるところでございまして、国会が立法を行う場合に国会法上の手続を踏む、これは当然のことでありますし、最高裁が判決を書く、司法権を行使する場合、あるいは違憲立法審査権を行使する場合に裁判所法や各種訴訟法の手続を踏むということも、これもまた当然のことであります。
先ほど大臣が申したところでございますけれども、各種訴訟において、例えば、国賠訴訟の控訴審判決におきましては、警察官である個人三名が県の職務として行ったものと推認することはできると判示されていますけれども、組織的犯行と断定した判決ではなかったというふうに承知しているところでございます。 警察としても、これを厳粛に受けとめておりまして、まことに残念なことであるというふうに考えております。
その観点では、今回指摘させていただいた知的財産権侵害物品の取り締まり、そして各種訴訟に対応できるスタッフの充実や新規業務への的確な対応など、高度な専門性や特殊性を有する業務や危険を伴う業務、こういったものについては、行政需要の変化に十分対応できる要員確保はもちろんですが、業務処理体制の確立、そして職員の育成というものが何より大切だというふうに私は思います。
司法的統制、これはもう御案内のとおり行政不服審査、行政府が行う司法的統制でございますが、それとその先の各種訴訟、これは行政事件訴訟にかかわらずいろんな訴訟を利用して必要によっては行政府を追い込む可能性はあるわけです。これは御存じのとおり時間と経費、すなわちコストがかかり過ぎてためらわれる。そして、長い時間がかかったけれども実質的には何の利益もないというようなことが多い。
もう一つは、やはり各種訴訟記録の保管期間につきましてこれをどの程度にするかとかいったいろいろな運用面につきまして、ある程度の期間運用の実績を見て、それに基づいて法律をつくる必要もあった、こういうような点で今日に至ったわけでございまして、委員御指摘のように相当の期間がかかったことは、これは否定しがたい事実でございます。
○筧政府委員 昭和二十四年でございますか、現行の刑事訴訟法制定当時、訴訟記録の保管事務につきまして検討はされたわけでございますが、裁判所、検察庁その他、これを保管すべき機関について、従来のいきさつ等もあってまだ意見の調整を図る必要があるということ、あるいは各種訴訟記録の保存期間については相当期間の運用実績を検討した上で法定することが妥当であるというような事情から、当時法律制定には至らなかったわけでございます
さらに民事執行法上は、請求異議、第三者異議の訴え提起に伴う執行停止の担保、あるいは不動産の競売の場合におきます買い受け申し出の保証といったものがございますし、また、商法上の各種訴訟の提起に伴います担保、これらが挙げられようかと思います。
これが各種訴訟手続における実際のありさまでありますから、その手続に準拠して行われる本院におけるこの宣誓の場合にも、当然準用せられるべきものと思いますが、ぜひさように改められたいと思います。
政府の提案にかかわる本法案の目的とするところは、地方公共団体の自主性及び自律性を徹底するとともに、さらに地方自治の運営における公正と効率とを確保しようとするにあるのでありまして、これがために、地方自治運営の現状にかんがみ、地方公共団体における直接請求の手続、地方議会の運営、各種訴訟の手続等の整備並びに地方公共団体の事務処理機構の刷新及び監査機能の強化をはかる等の措置を講じようとするものであります。