2018-12-06 第197回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
個別の事案につきまして告発をすべきかどうかに関しまして、恐縮でございますが、お答えすることは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論としてお答え申し上げますと、公務員の告発義務は、刑事司法の適正な運用を図るために、各種行政機関に対して刑事司法の運営についての協力義務を課し、もって捜査機関に対し捜査の端緒を提供することを期待して設けられたものというふうに解されております。
個別の事案につきまして告発をすべきかどうかに関しまして、恐縮でございますが、お答えすることは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論としてお答え申し上げますと、公務員の告発義務は、刑事司法の適正な運用を図るために、各種行政機関に対して刑事司法の運営についての協力義務を課し、もって捜査機関に対し捜査の端緒を提供することを期待して設けられたものというふうに解されております。
この規定は、犯罪の捜査または公訴権の行使の適正を確保するということのためには各種行政機関の協力が必要であるという趣旨から設けられたものであるとされており、公務員が合理的根拠に基づいて犯罪があると思料する場合には告発義務があると考えられております。 残部の件につきましては、政府委員から御説明を申し上げます。
○永末委員 今の話でも民間はときどき出てくるんであって、各種行政機関からということが主軸になっておる。奥田さん、あなた各種行政機関、一番たくさん持っている方ですね。警察とか消防とか、どんどんすぐに来るんでしょうか。
まず裁判所の窓口業務でありますけれども、最近、各種行政機関の窓口については行政監察の結果が出ておりましていろいろな指導をしておるわけでありますが、行政監察の及ばない裁判所の窓口の対応について本当に当局が教育なり研修を行ってみえるのかどうか疑問がある、こういうことがあるわけであります。
これは、およそ行政が適正に行われますためには、国または地方公共団体における各種の行政機関が相互に協力し、一体として行政機能を発揮することが極めて重要でありまして、犯罪の捜査ないし公訴権の行使等の刑事に関する行政作用につきましても各種行政機関の協力が必要であるという見地から、官吏または公吏に対し、告発につき一般的な義務を課することとしたというふうに解しております。
国会議員との関係とか、各種行政機関の関係とか、一般国民の関係、あるいは国際交換、いろいろな分野で活躍をされておると思いますが、その活躍の現状をこの際ひとつ概括的にお聞きをしたいと思います。
しかしながら研究費あるいは基本的な解明というものは、どうしても中小零細企業の場合は企業のみによってはとてもできないという点では、国の、金銭ではなくて技術的なあるいは各種行政機関の御援助というものがやはり振動規制の最後の決め手になる。
また、その他、実験を必要とする問題については、各種行政機関が持っておる研究所がございます。私も特許を提出いたしまして、こういう拒絶に類した通達をよく受けることがございます。官庁またはこれと同等の権威ある実験証明書をよこせという審査官の要求でございます。
ところが、一方、二十条によりますと、各種行政機関は直ちに定められた定員に圧縮しなければならない。そこで問題は、合併を行なうということになりますと、一番問題になりますのは、何といたしましても人情のからむ人事の問題になるわけでございますが、その場合に、国会議員と府県会議員だけがタッチゾーンを設けられておるわけであります。
○国務大臣(小澤佐重喜君) それは各種行政機関は第八条に基づくものであって、その内容は第二条の制限を受けるものである。ただ、今多少それに反するものというお言葉ではありますが、あるのは、その解釈に当てはまらないものというような意味で各省は設置しているようです。しかし、私としては、これは行政組織法二十条あるいは八条に違反するものであるから、極力中止するように各省へ申し越しております。
これが解決に当っては、地方自治法の改正、地方公務員制度の改革、各種行政機関の統廃合、公債費問題の解決、義務的経費の負担軽減、税制の改革等、複雑多岐な問題にわたらねばなりません。このためには、今日の地方団体の実態を十分に把握し、根本的に検討し、合理的な体系の上に立って地方財政計画の適正化をはかるのでなければなりません。
小委員会は今後行政機構改革の問題となると予想せられるような各種行政機関について、今後も引続き調査を進めて行きたい方針でございます。 以上、一応小委員会の今日までの経過を御報告申上げます。 小委員会の経過等について別に御質問ございませんか……。それでは御質問ないと認めます。 —————————————
次に本案の内容についてでありますが、この法律案の目的として規定しておりまする事項は、只今申述べました民間の負担の軽減と行政事務の能率化を図る点にあるのでありまして、この法律の運用につきましては、各種行政機関の特殊事情等に応じまして、統計委員会の調整について特例乃至適用除外を設ける必要のあるものは所要の規定を設け、又この法律の実施によつて各行政機関の権限が不当に侵害される結果、統計活動の独自性と政策の
これに対しまする割当の許可方針につきましては、通産省局とも協議中でございますが、本件の申請に対しましても、他の自治体その他各種行政機関等その均衡を考慮いたしまして検討いたしました上、決定されることと存じております。