2020-04-06 第201回国会 参議院 決算委員会 第2号
これ、各種行政サービスの提供というものを考えたときは、今の厳しい財政状況を考えますと、こういったようなものは、私は、民間の資金とかノウハウとかいうようなものをうまく活用して、そうですね、行政の効率化とか、プライベート・ファンド・イニシアティブ、PFIも同じようなものかもしれませんけれども、こういった公費負担というものの抑制につながるというようなことで、これは大事な考えなんだと。
これ、各種行政サービスの提供というものを考えたときは、今の厳しい財政状況を考えますと、こういったようなものは、私は、民間の資金とかノウハウとかいうようなものをうまく活用して、そうですね、行政の効率化とか、プライベート・ファンド・イニシアティブ、PFIも同じようなものかもしれませんけれども、こういった公費負担というものの抑制につながるというようなことで、これは大事な考えなんだと。
住民基本台帳の活用については、そもそも住民基本台帳が、各種行政サービスの提供など住民に関する事務の処理の基礎となるものでございますので、地方公共団体の事務ということであれば、市町村は住民基本台帳に基づいていろいろな事務処理をすることは可能でございます。 以上でございます。
そのため、例えば保険金の請求や相続関係の手続、その他の各種行政サービスを受ける上で様々な困難が生じるものと考えられます。 こうした場合、不利益を救済する方法としては、例えば裁判等において身元や親族関係を立証して権利を実現することも可能ではありますが、こうした手段を取らざるを得ないということは、国民にとっては大きな負担ということが言えます。
具体的には、都道府県や市町村に対して、障害者手帳の交付又は更新などの機会を含む各種行政サービスの手続の機会を利用した制度の案内、医療、障害、介護分野など関係団体に対して、会員関係機関などでのリーフレットの配布や所在する都道府県の担当窓口の案内などによって制度の周知を依頼しております。
各種行政サービス、例えばごみ出し、買物、交通安全、乗り物をどういうふうに使うかといったことも含め、暮らしに必要となるような基礎的な情報をまとめた生活・就労ガイドブックを作成しております。お一人お一人の方にこれらを活用いただきまして、暮らしに役立てていただきたいと思っておりますので、積極的に活用を進めてまいります。
この際、こうした業務には各種行政サービスの基礎となる行為が含まれ、特に適切な実施が求められるものでございます。 この点、地方独立行政法人は組織運営の根幹について地方公共団体の関与が制度として担保されておりまして、地方公共団体の責任において組織運営の適正を確保することが常に可能だと考えております。
この際、こうした業務には、各種行政サービスの基礎となる行為が含まれ、特に適切な実施が求められておるところでございます。 この点、地方独立行政法人は、組織、運営の根幹について地方公共団体の関与が制度として担保されておりまして、地方公共団体の責任において組織、運営の適正を確保することが常に可能でございます。
このため、各種行政サービス、例えば、御指摘ございましたように、旅券の取得ですとか住民票の取得といった各種行政サービスを受ける上で様々な困難が生じる場合があるというふうに考えられるわけでございます。
その結果として、各種行政サービスを受ける上でさまざまな困難が生ずる場合があるものと考えられます。具体的によく言われますのは、パスポートの発給などについては、原則的な取り扱いとしては発給を受けることができないといったことが典型例として説明されるところでございます。
赤字法人であっても各種行政サービスを受けているのだから必要な経費を負担すべきであるとして外形標準課税が肯定されているのも同じ考え方に基づいているからでしょう。
なお、各種行政サービスの提供に当たっては、住民基本台帳を基礎としながら、その具体的な対象範囲については、考慮すべき他の要素の有無も勘案して各制度において定められているものでありまして、それぞれの制度の趣旨に基づいて必要な行政サービスが適切に提供されるべきと考えております。(拍手) ─────────────
マイポータルでは、個人が自己の情報や各種行政サービスを閲覧できるものと承知をしております。 国税の分野におけるマイポータルの利用につきましては、国民の利便性の向上という観点から現在鋭意検討を進めているところでございまして、委員御指摘のマイポータルを通じた電子申告・納税につきましても、何ができるかを含めて、今後さらに検討してまいりたいと存じます。
私は、国民、市民が各種行政サービスの利便性の向上を実感できるような制度とすべきであり、個人情報保護に万全を期すと同時に、弾力的でバランスのとれた運用を追求することが求められており、住民基本台帳ネットワークなど既存の基盤の取り組みとの連携が重要と考えます。
次に、不法滞在者の在留カードの問題でございますが、不法滞在者を含む外国人住民に対する各種行政サービスの対象、これはそれぞれの制度の目的から、所管する行政機関において定めているところでございますので、この新しい在留管理制度につきましては、その対象範囲を変更するものではございません。
三、各種行政サービスの手続のワンストップ化を始め、日本における外国人の居住環境を更に改善するため、政府における総合調整機能の整備、国・地方公共団体の行政機関の間での密接な連携強化を図るとともに、本法施行に係るものを含め、地方公共団体に対する財政措置の拡充強化に努めること。
第一に、在留管理制度の見直しのねらいは、外国人の的確な在留管理と外国人住民に対する各種行政サービスの向上、この二つが言わば車の両輪となって日本人と外国人との共生社会の実現を目指すことにありました。このうち、前者については今回の入管法等の改正による新たな在留管理制度の構築により、後者については住民基本台帳法の改正による外国人に係る住民基本台帳制度が整備されることにより実現が図られることになります。
ここで述べられておりますのは、国における外国人の在留管理の推進の観点と、市町村における外国人住民に対する各種行政サービスの向上の観点とが相まって、言わば車の両輪として新制度を構築していく必要があるとの指摘であります。
適正な在留管理のみならず、各種行政サービスの提供にも支障が生じてきております。 そこで、今回の改正により、現行の入管法に基づいて行っている情報把握と外国人登録法に基づいて市区町村を通して行っている情報把握の制度を改め、適法な在留資格をもって我が国に中長期に在留する外国人を対象として、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に、すなわち点から線に、線的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。
外国人住民の方につきまして、その住民票につきましては、各種行政サービスにおける事務処理を行う上で必要とされる項目を記載すべきである一方で、市町村が公証するに足りる正確性を確保できる事項など、事務処理を行う上で必要最低限の事項を整理するということが適当と考えております。また、日本人と幾つか違ったこともございます。
各種行政サービスの対象の範囲というのはそれぞれの制度において定められておりますけれども、在留資格がない方でありましても、従来から、例えば義務教育や助産施設での助産あるいは結核予防のための健康診断など対象とされているものがございまして、今回の改正法、住民基本台帳法の改正法というのはその対象範囲に変更を加えるものではございません。
続けて、外国人住民への行政サービスの基準の問題ですけれども、厚生労働省に伺いますが、住民基本台帳法の改正に伴って、市町村が外国人についても住民として正確な情報を把握して、住民に関する各種行政サービスの適切な提供に利用される基盤を整備するとされております。 そこで、国民健康保険についてお聞きしますけれども、外国人についての現行制度の適用基準はどのようになっているでしょうか。
○榮畑政府参考人 今回の住民基本台帳法の改正案におきましては、住民として各種行政サービスの対象となり得る外国人を住民基本台帳の対象とするとの考え方から、在留期間六カ月以上の外国人住民の方を住民基本台帳に記録することとしたものと承知しております。
そういったことについて、厚生労働省を初めとして、あるいは文科省など関係府省と連携をとり合って、各種行政サービスに係る基準や条件の見直しということは当然求められてくるわけです。 総務省として、その点について何らかの基準といいますか方向性といいますか、そういうことも示す必要があると考えておりますが、大臣のお考えをお聞かせください。
国際化社会の中で、我が国に入国、在留する外国人は増加をいたしておりますし、在留外国人のいわゆる転入、転出、つまり引っ越す場合、そういうケースも増加しておりますから、市町村が外国人についても住民として正確な情報を把握して、住民に関する各種行政サービスの適切な提供に利用される基盤を整備していく必要性というのは高まってきているわけでございます。
それから、日本人と同様に、転入届等によって各種行政サービスの届け出との共通化、住民の方から見ればワンストップ化が図れることによって窓口事務の簡素化が行われるなど、全体で見ますと、事務の簡素効率化が図られると考えております。 したがいまして、市町村におきましても、従来と比べると事務の大幅な軽減が図られると私ども期待しているところでございます。