2015-05-29 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
○古本委員 今回の安保法制が、国会の議論の行方にもよりますけれども、仮に成立した暁には、今回の安保法制に基づいて派遣されるであろう出動は、自衛隊法六章に定める行動、各種行動がありますけれども、どれに該当しますか。
○古本委員 今回の安保法制が、国会の議論の行方にもよりますけれども、仮に成立した暁には、今回の安保法制に基づいて派遣されるであろう出動は、自衛隊法六章に定める行動、各種行動がありますけれども、どれに該当しますか。
今後、政令、各種行動計画、各種ガイドライン等を策定するに際して、現場の意見、批判者の意見、関係団体等の意見をよく聞いて取り入れるべき点は取り入れるべきだと私は思いますが、大臣の御見解を伺いたいと思います。
二〇〇九年H1N1の教訓として、この法案にまだ十分生かされていないこと、先ほど川本先生の方からはかなり具体的にお話がございましたけれども、その点と、そしてさらに、今後更に留意すべきこと、また法案成立後の政令、各種行動計画、ガイドライン等の策定のやり方についてどのような御意見をお持ちか、それぞれの先生方にお聞かせいただきたいと思います。
自衛隊の行動につきましては、七章で各種行動について武器使用権限が定められております。ただ、法律上、正当防衛と緊急避難の要件が書かれておりますけれども、これについては、基本的に危害許容要件として整理してございます。
○北原政府参考人 御質問の趣旨を若干、正確にとらえているかどうかわかりませんが、私ども、自衛隊が行動しますときには、しかるべき手続を、法にのっとりまして、防衛庁長官等から各種行動を命ずることになっております。 いずれにいたしましても、それの部内的な決裁手続等は、文書管理規則その他に従いまして、きちっと整理整とんをしていくことは当然のことでございます。
さらに、もしこういうお見舞いということでなくて、全体的な各国の、どういうふうにこのテロ活動に対する各国の各種行動ということにつきまして、今ちょっと手元に有しておりませんけれども、NATO及び周辺諸国等におきまして、各種協力活動につき米国に対し申し出て、既にコミットメントが行われているというふうに承知しております。
二つ目は、各種行動における行動基準、いわゆるROEの制定でございます。 我が国の特性から、諸先生方の現在の審議の焦点になっております各種行動につきましては、政策遂行の枠組みの遵守ということと部隊、隊員の安全の確保ということをどう調和するかといった、いわゆる行動基準の制定をし、政治の責任において実行機関に示し、実行機関が迷うことなく的確な行動ができるような配慮をぜひお願いしたいと考えております。
また、今回の湾岸危機におきましては、我が国は多国籍軍の国連決議に基づく各種行動を断固支持して、我が国の地位にふさわしい資金・物資協力等を決定し、また人的協力についても避難民の輸送協力等を決定して、それぞれ一部既に実行中でありますが、今後はさらに、湾岸危機の後にまたこういうような事案があることも予想されますので、ないことをもちろん望みますけれども、そういう場合においてはもっと明確に人的協力を世界に対して
ただ、考えてみますと、五十二年にこの大綱を作成された当時、基本としておったところの情勢や目標というのは、言うまでもなく米ソが戦うというようなことはないのだ、しかし極東ソ連軍は能力的にも地政学的にも、他に関係なく日本への小規模、限定的な侵攻を可能にしておる、したがって、目標とする防衛力は平和時の領空侵犯その他の各種行動に対処できることを基本としながら、あわせて今申し上げましたような侵略に独力で対処できる
○藤原委員 新聞その他いろいろ見てみましても、いわゆる若年層の過激派への参加ということが言われ、また過激派の各種行動に参加をしておる、こういうような現況であるわけですけれども、若い人たちが入ってくるということは過激派活動を助長しておるということにも考えられるわけでありまして、このことは我々真剣に受けとめてまいらなければならないと思うわけであります。