しかしながら、今申し上げたような考え方で、政府といたしましても、災害救助法による救助や各種融資等の措置を講じまして、被災者の支援などに現行制度を運用いたしながら、幅広くかつきめ細かく生活再建に支援をしてきたところです。
また、台風第十七号につきましては、これを去る十二日、激甚災害として指定し、農地、農林水産業施設等の災害復旧に対する国の財政援助等の特例措置を講じたところであり、農作物等の被害につきましても、天災融資法及び激甚災害法を今月中に発動することとしているほか、農業共済、各種融資等の救済措置を冷害対策と同様に講じてまいりたいと存じます。