1948-03-29 第2回国会 参議院 商業委員会 第1号 これらの配給公團法は臨時物資需給調整法と同樣、緊急事態における措置として各種給公團法の附則において、本年四月一日に失効する旨規定してあるのであります。各種の配給公團による配給統制は、少くとも今後一年間は継続する必要のある事態にありますので、臨時物資需給調整法と同樣、明年四月一日まで、これらの配給公團法の効力を延期したいと考えるのであります。 以上が本改正法律案を提案いたしました理由であります。 栗栖赳夫