1955-06-23 第22回国会 衆議院 本会議 第32号 だから、われわれは、課税負担の公平を期するために、課税所得金額の大小によって課税率を三段階に区別し、特別法人は三〇%、所得二百万円以下を三五%、五百万円以下を三七%、五百万円をこえるものを四〇%とし、各種租税特別措置法につきましては、大資本不労所得者にばかり免税特典を与え、法人負担の均衡を失するものでありますから、このうち輸出の免税、輸出所得控除の限度引き上げ、住宅特別償却の拡充に対する免税措置を除 木原津與志