1953-09-10 第16回国会 衆議院 水害地緊急対策特別委員会 第30号 配給を行わしめ、防疫医療については道及び保健所より係員及び防疫班を急派するとともに、鼠族、昆虫駆除のため十九箇町村に伝染病予防法第十六条の二項を適用、その他浸水家屋、井戸、水道の消毒、保健所所管の濾水機及びフオグマシンの貸与、水質試験車の派遣、検病調査の実施、災害救助法による委託業務としての日本赤十字社医療班の巡回診療等各般の医療防疫措置を講じ、病害虫防除については、罹災農地における稲熱病を初め各種病害虫 田渕光一