2005-10-21 第163回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
高額で利用されている方は、月額百万円のケースでは、定率一割負担であれば月十万円の利用者負担になるところでありますけれども、先ほど大臣から御説明申し上げましたように、各種減免措置が講じられております。月額百万円、年間一千二百万円使っておられる方でも、一般世帯、課税世帯の方は頭打ち四万二百円でございますので、負担率は約四%。
高額で利用されている方は、月額百万円のケースでは、定率一割負担であれば月十万円の利用者負担になるところでありますけれども、先ほど大臣から御説明申し上げましたように、各種減免措置が講じられております。月額百万円、年間一千二百万円使っておられる方でも、一般世帯、課税世帯の方は頭打ち四万二百円でございますので、負担率は約四%。
そこで、これは一月十四日付の神戸新聞なのですが、被災者向けの各種減免措置は三月末で打ち切りだ、国保、保育、授業料などが打ち切られるということが書かれています。このように、実はいろいろな施策が三月末ないしは昨年末で次々と打ち切られていっているわけですね。そういう事実の中で、例えば、もう援助が要らないというふうな形でこれを打ち切られたのですか。
また、地方税においてとられている各種減免措置は、税の公平を欠き、地方自治体の課税自主権を阻害しているものであり、我々はその抜本的見直しを訴えてきましたが、今回の改正案でも十分な改革が行われておりません。地方税の減免措置を抜本的に見直すとともに、地方税の減免措置は、各地方自治体の条例で行えるようにすべきであります。 次に、土地税制についてであります。
したがって、課税自主権の拡大と各種減免措置を自治体の条例で行うようにすべきであるとともに、国の租税特別措置等による地方税の減収を遮断すべきでありますが、これらの措置がとられておりません。これが第四の理由であります。 以上が政府案に対する反対の主な理由であります。
したがって、地方自治の本旨に沿って課税自主権の拡大を図る必要があり、このためにも地方税に規定されている各種減免措置を自治体の条例で行うようにすべきであるとともに、また、国の租税特別措置等により国税を減免した場合、地方税もその影響を受けて減収する仕組みになっている現行制度を改革すべきでありますが、この措置がとられておりません。 これが第三の理由であります。
また、課税自主権を拡大するために、地方税法に規定されている各種減免措置も各自治体の条例で行うようにすべきでありますが、こうした措置もとられておりません。これが反対理由の第三であります。 原案に対する反対は以上でありますが、日本社会党提出の同修正案は、同意する点もありますがなお検討すべき事項も多くあり、今回は反対をいたしたいと思います。
その大前提となるのが現在の各種減免措置の廃止でなければなりません。租税原則、会計原則に反してまで租税特別措置を設けることは国民の合意を欠くものであり、従来の惰性の上に今日の減免措置制度が存続していることは許されません。 そこで、私は、大蔵大臣にとりあえず重要と思われる次の三つの提案をいたします。
このような減税を行う反面、今日の経済情勢に即応し、かつ負担の公平をはかるため、現在設けられておりまする租税上の各種減免措置の整理合理化を行うなど所要の改正を行うことといたしております。これによる増収額は、揮発油税の増加分を除き、初年度約二百五十億円余に達する見込みでございます。
このような減税を行う反面、今日の経済情勢に即応し、かつ負担の公平をはかるため、現在設けられている租税上の各種減免措置の整理合理化を行うなど、所要の改正を行うことといたしております。これによる増収額は、揮発油税の増徴分を除き、初年度約二百五十億円余に達する見込みでございます。