1951-10-27 第12回国会 衆議院 本会議 第9号 その第二は、通話の料金につき公衆電話料の一円を五円とするのほか、市外通話料に新たに待時通話区間と即時または準即時通話区間との区別を設け、その距離区分を現在の二十一段階から二十六段階に改めまして、その間の各種料額及び通話取消料等の料金額を引上げるものであります。その第三は、専用電話の料金につき新聞、通信、放送の各事業の市外専用料の基本倍率及びその他各種の料額を引上げるものであります。 關内正一