2019-03-15 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
まず、各種学校につきましては、各種学校規程という基準はあるものの、幼児教育を含む個別の教育に関する基準とはなっておらず、多種多様な教育を行っており、法律により幼児教育の質が制度的に担保されているとは言えないということ、また、学校教育法に基づく教育施設については、児童福祉法上、認可外保育施設には該当しないことから、今般の無償化の対象とはならないものと承知しております。
まず、各種学校につきましては、各種学校規程という基準はあるものの、幼児教育を含む個別の教育に関する基準とはなっておらず、多種多様な教育を行っており、法律により幼児教育の質が制度的に担保されているとは言えないということ、また、学校教育法に基づく教育施設については、児童福祉法上、認可外保育施設には該当しないことから、今般の無償化の対象とはならないものと承知しております。
また、学校設置基準についても、学校教育法の委任を受けて文部科学省令において各学校段階ごとの設置基準を定めているところでありまして、専修学校、各種学校の具体的な要件を定める専修学校設置基準や各種学校規程も文部科学省令で定めております。 そういう意味で、これは法制局とも協議した結果、法令上のバランスからこういう法体系にさせていただきました。
その審査の基準といたしまして、私どもが採用いたしますものは、文部省が各種学校を認可する際に、文部省といいますか、文部省及び地方自治体でこざいますが、認可する際に使っております基準、つまり各種学校規程というのが文部省令でございますが、それに準ずる教育施設であるということを要件として就学先の適格性を判断いたしております。 以上でございます。
○説明員(熊谷直博君) 先ほど適格校の適格性につきまして、文部省令の各種学校規程に準ずる教育施設であることを要件としている、これが法務省の就学校先の適格校の適格性の基準でございます。
日本語学校あるいはその他の調理の学校とかという個別に私ども設置基準を、各種学校規程を定めておりませんで、一般的に各種学校規程を定めているところでございます。
そこで、具体的な基準につきましては、各種学校規程という文部省令でございますが、これにのっとって行われているところでございます。
簡単に申しますと、専修学校あるいは各種学校で日本語教育を行っておりますもの、これは文部省の専修学校設置基準や各種学校規程に基づいて設置が許可されております。そのほか、そういう設置基準のないもの、例えば株式会社、団体、個人等で設置されている日本語学校が百五十機関以上ございます。そこでは設置基準がございませんで、さまざまな日本語教育が行われているのが事実でございます。
というのは、学校教育法第八十三条の四項及び八十八条の規定に基づいて各種学校規程が実は文部省令として定められております。管理局長、ひとつお尋ねしますが、その規程の四条には「授業時数」が書いてある。一年間に六百八十時間以上実は教えなくてはならぬと書いてあります。これ実態は守られていますか。
○須原昭二君 まあこういうことで、実は実態はつかんでおらなくて各種学校規程をつくって、それが実際うまくいっているのかいっていないのか――何のために規程をつくったんですか、何のために規程をつくるんです。そんなものはつくらなくてもいいじゃないですか、そういうことになると。大臣、こんなことでいいですか。
○説明員(今村武俊君) 各種学校規程は、都道府県知事が各種学校を認可する際に認可の基準とする規程でございます。また、その後、認可されたあとはこの基準を守るべく各種学校は努力し、つとめなければならないわけですが、私ども、その実態については現状を把握いたしておりません。
○村山政府委員 まず名称の点でございますが、現在各種学校につきましては、先ほど御説明申し上げました文部省令の各種学校規程で、その第十二条に「各種学校の名称は、各種学校として適当であるとともに、課程にふさわしいものでなければならない。」という規定がございます。さらにそれを受けまして、各都道府県の規則あるいは内規でさらにこまかく規定し、それによって認可しております。
都道府県知事が認可する場合には、文部省令で各種学校規程というものがございまして、それで一応基準がきまっておりますし、また、それぞれの都道府県ごとで各種学校の認可につきまして規程あるいは内規を設けておりまして、それに照らして認可をいたします。しかしその場合、地方的な実情なども考慮することもまたあり得ることと思います。
少なくとも地方自治体が自分のほうで——私の持っておりますのは愛知県の各種学校規程施行内規でありますが、これらを見ますと、少なくとも県知事が認可をし、適当な各種学校であって、教育目的、計画、そのほか各種学校として適当であると一定の基準をもって認めたものは、これは法人のものと同じように勤労学生控除をすぐにでも適用してもしかるべきではないか。
この付属の病院では、ほとんどいまの日本の助産婦教育をもう一〇〇%をまかなっていただいているといっていいぐらいに、この助産婦育成には非常な特段の配慮をいただいているわけでございますが、ところが、この人方が、やはり先ほど来申しておりますように、各種学校規程の上に立った各種学校教育でございますので、非常に高度な教育と高い技術を持っておりますにかかわらず、なかなか地位とか身分のことも問題があります。
その各種学校につきましては、各種学校規程というのがあることは、次官も御承知のとおりであろうと思うのであります。ところが、これの内容を私はずっと検討を加えてみますと、この規程の第三条によります修業期間というのがございます。これによりますと、少なくとも各種学校は一年以上とする。臨時的に簡易にやる場合におきましても、その技芸等の課程については三カ月以上という規定がございます。