2013-06-06 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第11号
それ以降、基本的には変わっておりませんけれども、高等専門学校制度ですとか短大制度、専修学校、各種学校制度という形で、多少幅を持つ複線化の方向には向かっていますけれども、基本的に六・三・三・四制、義務教育九年というのは変わっていないところでございます。
それ以降、基本的には変わっておりませんけれども、高等専門学校制度ですとか短大制度、専修学校、各種学校制度という形で、多少幅を持つ複線化の方向には向かっていますけれども、基本的に六・三・三・四制、義務教育九年というのは変わっていないところでございます。
当時の内容を私手元に持っておりませんので、詳しく御説明ができない点、まことに恐縮でございますけれども、その後、昭和五十年に、議員立法によりまして、従来からの各種学校制度と並んでと申しますか、その上にと申しますかというような形で、新しく専修学校制度が設けられたわけでございます。
昔、各種学校制度における各種学校は「学校教育に類する教育を行う」ということで非常にあいまいだったのですよ。それが今度、専修学校の目的は、不明瞭な点がもう積極的に改善されて、はっきりと「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図る」というふうにしゃんとしてきたわけですよ。だから私は、学歴社会の打破の先兵であり、能力社会を象徴するものとして社会からも歓迎されておると思う。
しかしながら、現行の各種学校制度は、その対象、内容、規模等においてきわめて多様なものを、学校教育に類する教育を行うものということで、一括して簡略に取り扱っており、制度上きわめて不備であります。 よって、この際、当該教育を行うもののうち、所定の組織的な教育を行う施設を対象として、学校教育法中に新たに専修学校制度を設けようとするものであります。
しかしながら、現行の各種学校制度は、その対象、内容、規模等においてきわめて多様なものを、「学校教育に類する教育を行うもの」ということで、一括して簡略に取り扱っており、制度上きわめて不備であります。 よって、この際、当該教育を行うもののうち、所定の組織的な教育を行う施設を対象として、学校教育法中に新たに専修学校制度を設けようとするものであります。
しかしながら、現行の各種学校制度は、その対象、内容、規模等においてきわめて多様なものを、学校教育に類する教育を行うものということで、一括して簡略に取り扱っており、制度上きわめて不備であります。 よって、この際、当該教育を行うもののうち、所定の組織的な教育を行う施設を対象として、学校教育法中に新たに専修学校制度を設けようとするものであります。
そこで世話をするほうの看護婦自身もまた全人的なケアのできるような教育を受けていなければならないというような意味合いから、看護関係者、あるいはその他の一般の教育者の御意見などから徴しましても、看護婦の教育を各種学校制度から大学制度に切りかえるべきである、昇格させるべきであるということは、もういまでは言うなれば常識のような一般論となっていることは御承知のとおりだと思います。
現行の各種学校制度は、その対象、内容、規模等においてきわめて多様なものを、学校教育に類する教育を行なうものということで、一括して簡略に取り扱っております。 よって、この際、当該教育を行なうもののうち、所定の組織的な教育を行なう施設を対象として、新たに専修学校制度を設けようとするものであります。 第二は、私立幼稚園の振興であります。
わが国の医療関係の、医師以外の医療関係者の教育制度というものは諸外国に比べまして、確かに専門技術者的な大学コースの養成が非常に弱いという点は一般的にいえるわけでございますが、この点につきましては、どこの国も各種学校、いわゆる専門教育、病院に付属する看護婦養成あるいは医科大学に付属するエックス線技師養成という各種学校制度と、それから大学四年制による専門技術者、特に教育に携わる指導者になり得るような方の
現行の各種学校制度は、その対象、内容、規模等においてきわめて多様なものを、学校教育に類する教育を行なうものということで、一括して簡略に取り扱っております。 よって、この際、当該教育を行なうもののうち、所定の組織的な教育を行なう施設を対象として、新たに専修学校制度を設けようとするものであります。 第二は、私立幼稚園の振興であります。
現行の各種学校制度は、その対象、内容、規模等においてきわめて多様なものを、学校教育に類する教育を行なうものということで、一括して簡略に取り扱っております。よって、この際、当該教育を行なうもののうち、所定の組織的な教育を行なう施設を対象として、新たに専修学校制度を設けようとするものであります。 第二は、私立幼稚園の振興であります。
文部政務次官 西岡 武夫君 文部省管理局長 岩間英太郎君 事務局側 常任委員会専門 員 渡辺 猛君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私 立学校教職員共済組合法の規定による年金の額 の改定に関する法律等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○新各種学校制度確立
義務教育諸学校等の教育職員の超勤手当支給等の立法化に関する請願外四十五件、 第三〇一四号 教員の超過勤務制度の確立等に関する請願外四十六件、 第八一号 私立学校の学費負担軽減等のための公費助成制度確立に関する請願外七件、 第四九一号「なぎなた」の高等学校保健体育科女子格技の必修教材採択に関する請願外一件、 第二四六四号 和裁(着装を含む)の学校教育必修科目実施に関する請願外十件、 第四九号 新各種学校制度確立
○委員長(高橋文五郎君) これより第四九号新各種学校制度確立に関する請願外六百五件を議題といたします。 便宜速記を中止して審査をいたします。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○田邊委員 この養成は、現在のところ、各種学校制度によって三年以上という規定になっておりまするけれども、将来やはり医療担当者全体のレベルアップということを考えまするならば、当然学校教育法に基づく四年制の大学で行なわれるべきが当然である、こういうように考えておりまするが、これはひとつ将来の展望として、他のいろいろな医療担当者の向上と相まちながら、そういう展望の上に立ってものを処していかなければならないというように
○国務大臣(坂田道太君) 文部省といたしましては、今後各種学校制度を変えたいというふうに考えております。そういうような考え方から、修業年限は一年以上、授業時数は大体年六百八十時間以上を基準というふうにきめたい、予定をしたいというふうに考えております。
本法案は、小学校、中学校、高等学校等における教職員の組織及び職務を明確にすること及び各種学校制度の改善、整備をその内容といたしております。
○村山政府委員 現在の各種学校制度は、前にも御説明申し上げましたように、学校教育に類する教育を行なうものは何でも取り入れ得るようになっております。そこで、他方日本に長期在住する外国人が、自分らの子弟のために自主的な教育を何とかしてやりたいという希望が、非常に大まかといえば大まかな各種学校制度の中に入ってきておった、それが百二十校程度出ておったというのが従来の経過だと思うのでございます。
それから規模の点で、今度は各種学校として認可できないと認められるものは、生徒数にしまして、各種学校の全体が約百四十四万人くらいでございますが、その二、三割は小規模ということで改正後の各種学校制度からははずれていくと考えられます。その残りは、一応規格上は改正後の各種学校制度の対象になるわけでございまして、あとは具体的に認可の申請があって、できるかどうかという行政上の問題になってまいります。
○村山政府委員 今回の学校教育法改正案に、もっぱら外国人の教育を行なうものを除くとしておりますので、新しい各種学校制度には外国人教育は入らないことになります。したがいまして各種学校としては取り扱えなくなります。
本法案は、小学校、中学校、高等学校等における教職員の組織及び職務を明確にすること及び各種学校制度の改善、整備をその内容といたしております。
本法案は、各種学校制度の改善、整備をその内容といたしております。 各種学校は、主として職業、家政その他実際生活に必要知識、技術を習得させる実用的、専門的な教育機関として大きな役割りを果たしており、また、中学校または高等学校卒業後の青年のための教育機関として重要な地位を占めているものであります。
小川平二君外一名紹介)(第 一八五号) 二七 同(田村元君紹介)(第一八六号) 二八 同外一件(床次徳二君紹介)(第一八七 号) 二九 同(野呂恭一君紹介)(第一八八号) 三〇 心臓病の子供の病、虚弱児学校、学級増 設に関する請願外一件(進藤一馬君紹 介)(第一六号) 三一 へき地教育振興法の一部改正に関する請 願(石橋政嗣君紹介)(第二九号) 三二 各種学校制度確立
第三九一八号) 同外十一件(小林信一君紹介)(第三九一九 号) 同外四件(斉藤正男君紹介)(第三九二〇号) 同外二件(笹山茂太郎君紹介)(第三九二一 号) 同外一件(竹下登君紹介)(第三九二二号) 同外四件(中村庸一郎君紹介)(第三九二三 号) 同外三件(長谷川正三君紹介)(第三九二四 号) 同外一件(鈴木一君紹介)(第四一〇四号) 同外一件(八木徹雄君紹介)(第四一〇五号) 各種学校制度確立