1968-03-29 第58回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
第五項は、延滞金、過少申告加算金等、各種加算金につきまして、百円未満の端数があるときまたはその全額が五百円未満であるときはこれを切り捨てることといたそうとするものでございます。 次は一三ページでございますが、二十三条の改正規定でございます。二十三条の改正規定は、法人に支払われました割引債の償還差益につきましての源泉徴収所得税額を法人税割り額の課税標準に含めるという規定でございます。
第五項は、延滞金、過少申告加算金等、各種加算金につきまして、百円未満の端数があるときまたはその全額が五百円未満であるときはこれを切り捨てることといたそうとするものでございます。 次は一三ページでございますが、二十三条の改正規定でございます。二十三条の改正規定は、法人に支払われました割引債の償還差益につきましての源泉徴収所得税額を法人税割り額の課税標準に含めるという規定でございます。
税制の簡素化につきましては、国税においてとられる措置とも対応して、地方税の課税標準額及び延滞金、各種加算金等の確定金額についての端数計算の単位を引き上げるとともに、分割法人の修正申告等に基づく住民税及び事業税の納付額が少額のときは、次の納付期限までその徴収を猶予することといたしました。 以上のほか、所得税法の改正に伴う関係規定の整備等、所要の規定の整備を行なっております。
第五項は、延滞金、過少申告加算金等の各種加算金につきまして、確定金額については従来十円未満の端数を切り捨てておりましたのを百円未満の端数に切り上げる。さらに、全額が従来は百円未満でありますと切り捨てておりましたのを、今回は五百円未満のものは切り捨てるというふうに改めるものでございます。
税制の簡素化につきましては、国税においてとられる措置とも対応して、地方税の課税標準額及び延滞金、各種加算金等の確定金額についての端数計算の単位を引き上げるとともに、分割法人の修正申告等に基づく住民税及び事業税の納付額が少額のときは、次の納付期限までその徴収を猶予することといたしました。 以上のほか、所得税法の改正に伴う関係規定の整備等所要の規定の整備を行なっております。
これは延滞金あるいは過少申告加算金、その他各種加算金の計算の基礎となります税額についての端数計算の規定でございます。現在は延滞金等の基礎になります税額が百円未満の端数があります場合には、これを切り捨てる。
これは延滞金あるいは過少申告加算金その他各種加算金の計算の基礎となります税額についての端数計算の規定でございます。現在は、延滞金等の基礎になります税額が百円未満の端数があります場合にはこれを切り捨てる。
第二に、地方税の徴収制度の改善合理化をはかるため、地方税の賦課権を行使する期間を制限するとともに、延滞金及び各種加算金の軽減合理化をはかるほか、申告書等の提出について到達主義を緩和するなど、国税の改正に準じた改正を行なおうとするものであります。
第一は、延滞金及び各種加算金の軽減合理化についてであります。 延滞金及び延滞加算金につきましては、この両者を統合して延滞金とするとともに、現行の日歩三銭または六銭を日歩二銭または四銭に引き下げることとしました。 次に、不申告加算金につきましては、現行では申告遅延の期間に応じて一〇%ないし二五%となっているのを一律一〇%に改め、また重加算金は現行五〇%を三〇%に引き下げることといたしました。
第一は、延滞金及び各種加算金の軽減合理化についてであります。 延滞金及び延滞加算金につきましては、この両者を統合して延滞金とするとともに、現行の日歩三銭または六銭を日歩二銭または四銭に引き下げることとしました。 次に、不申告加算金につきましては、現行では申告遅延の期間に応じて一〇%ないし二五%となっているのを一律一〇%に改め、また重加算金は現行五〇%を三〇%に引き下げることといたしました。
二、予約申込加算、概算金払、時期別格差、歩留加算等の各種加算金及び格差等は従前通りとし、これを廃止ないしは圧縮しないこと。 なお、もち米加算についてはその需給が逼迫している実情にかんがみ、水陸稲ともこれを適正な加算額とすること。 三、予約減税措置は、昭和三十七年産米に対しても引続き実施すること。 右決議する。
第一は、延滞金及び各種加算金の軽減合理化をはかったことであります。 延滞金及び各種加算金については、昭和二十五年以来ほとんど見るべき改正が行なわれていないところでありますが、今回これを根本的に再検討し、制度の簡素化とその軽減をはかることといたしました。
関する請願 (第三一〇号) ○農業災害補償制度改正に関する請願 (第三五九号)(第三八九号)(第 四三三号)(第五四五号)(第二七 五三号) ○急傾斜地帯農業振興臨時措置法の期 限延長に関する請願(第三九七号) (第四四六号)(第一八二二号) (第一九三七号) ○香川県下における不当小作料要求地 主の活動実態調査等に関する請願 (第四二八号)(第四二九号) ○昭和三十六年産米の各種加算金減額
) 同外二十三件(稲富稜人君紹介)(第七六〇号) 同外一件(坂本泰良君紹介)(第七六一号) 同外一件(高田富與君紹介)(第七六二号) 農村計画推進対策の確立に関する請願(加藤常 太郎君紹介)(第六八三号) 同(田中彰治君紹介)(第六八四号) 同(丹羽喬四郎君紹介)(第六八五号) 同(小島徹三君紹介)(第七五八号) 同外一件(前尾繁三郎君紹介)(第七五九号) 昭和三十六年産米の各種加算金減額反対等
そうかと思うと、一方においては、生産者価格については低米価政策を押しつけるために、私が予算委員会においても指摘いたしました通り、非理論的にしてしかも現実とかけ離れたパリテイ方式にいまだにしがみついて、これから生ずるところの穴を埋め、つじつまを合せるために、各種加算金、奨励金等を出して辛うじて農民の反撃と憤懣を押えております。