2018-04-04 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
事業主拠出金の徴収対象者につきましては、厚生年金保険の適用対象となる企業等の事業主のほか、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団等の各種共済組合等が事業主拠出金の徴収対象となります。
事業主拠出金の徴収対象者につきましては、厚生年金保険の適用対象となる企業等の事業主のほか、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団等の各種共済組合等が事業主拠出金の徴収対象となります。
また、各種共済組合等におきましては、教育貸し付けというような制度もございまして、いろいろな制度が組み合わさりながらこの問題に対応してきたわけでございます。ただいま先生から御提案になりました御提言も、教育費負担の軽減のための一つの施策として、私ども検討させていただきたいなというふうに思います。 これまでにも御提言が時々はございました。
○曾根田政府委員 私は何も各種共済組合等について云々するつもりはございませんけれども、ただ関係審議会等で、たとえば共済組合の年金制度の性格論なども議論になっているようでございます。
それから五十年七月に出された同じく財政制度審議会の中間報告、この中には、「厚生年金、各種共済組合等の拠出制年金については、現在諸外国に比べ低くなっている老令年金の受給開始年令の引上げ等、また、その財源を全額一般租税財源に依存している福祉年金については、その給付水準、財源問題等、今後の年金制度のあり方について再検討を要する」と言っている。
○政府委員(曾根田郁夫君) そこで、この問題は、厚生年金のみならず、各種共済組合等の被用者年金制度共通の問題でございますので、私どもだけで結論を出すという性質の問題ではございませんので、関係省庁とも十分連絡をとって検討作業に入りたいと思っております。具体的には、関係省庁で公的年金制度連絡会議というのがございますので、その場で十分検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
○田中国務大臣 各種共済組合等の本土移行に対する引き継ぎの経過措置についての御質問でございますが、沖繩を本土にするわけでございますから、法令の適用は本土と軌を一にすることが望ましいことは言うまでもありません。ただ一部、あなたがいま指摘をせられたように、沖繩で受けておる現行制度の中で本土のものよりも有利なものありとすれば、その部分だけは残したらどうかということでございます。
○平井政府委員 ただいま大臣から御答弁申し上げましたように、基本的には厚生年金なり各種共済組合等は社会保険の原理に立って運用されているわけでございまして、その点からいたしまして、相互扶助に基づき、掛け金をかけていない部分について保険金を支払うということは、基本的には非常にむずかしい問題であるということを御了解いただきたいと思うわけでございます。
山下真臣君) 本来本則のほうで定めておりますような平準的な保険料の姿は、その前提となります給付の内容、額、あるいは国庫負担、国庫補助の方法ないし割合、こういったものが法律で明確に定められておりますし、かつまた収支均等の原則という考え方もきめてありますために、それだけの条件がそろいますると保険料の額は客観的に出てまいりますために、これを政令で規定しておるということであっても格別問題はないのではないか、各種共済組合等
国民年金の制度は、老齢、廃疾または扶養者の死亡等によって国民生活の安定がそこなわれることを、国民の共同連帯によって防止せんとするものでありまして、わが国には、すでに厚生年金、恩給、各種共済組合等による公的年金制度がありますが、これらはいずれも一定の条件を備えた被雇用者を対象とするものでありまして、国民の大半を占める農民、中小商工業者や零細企業の従業者などは、これら年金制度の適用を受けていないのであります
わが国の公的年金制度としては、恩給、厚生年金保険、各種共済組合等など、すでに幾つかの制度がありますが、これらはいずれも一定の条件を備えた被用者を対象とするものであって、国民の大半を占める農民、商工業者、零細企業の被用者などには何らの年金制度が確立していないのであります。
今日の日本の医療保障制度は、健康保険、国民健康保険、船員保険、各種共済組合等、各保険が、群雄割拠の形で、それぞれの歴史的伝統を持って並立をいたしております。さらに、この制度を受け入れる側における医療機関を見れば、まさに百花繚乱たる混乱の姿を呈しております。
私は今、次長に伺いたい点は、各種共済組合等がありますが、いずれもそういう運用をいたしております。すなわち、公務員の身分を保有している人は、共済組合員としてこれを扱っていきたい。
一、保險行政の不統一 現行社会保險は、健康保險、國民健康保險、労働者災害補償保險、船員保險、各種共済組合等、保險行政は複雜多岐に流れており、これによつて診療方針、請求様式も複雜になり、医療事務複雜化の大きな禍因となつておる。從つて事業の運営も不円滑となり、種々の障害を生むこととなる。