2004-05-25 第159回国会 衆議院 本会議 第35号
両案は、破産手続の迅速化及び合理化を図るとともに、その実効性及び公正さを確保するため、債権の調査及びその確定の手続、配当手続等の簡素合理化、管轄裁判所の拡大、自由財産の範囲の拡張、各種債権の優先順位の見直しなど所要の法整備を行うとともに、あわせて、関連する諸法律の規定の整備を行おうとするものであります。
両案は、破産手続の迅速化及び合理化を図るとともに、その実効性及び公正さを確保するため、債権の調査及びその確定の手続、配当手続等の簡素合理化、管轄裁判所の拡大、自由財産の範囲の拡張、各種債権の優先順位の見直しなど所要の法整備を行うとともに、あわせて、関連する諸法律の規定の整備を行おうとするものであります。
このように、実体法において規定されている各種債権の優先順位は、破産の場合のように、債務者の財産で債権の全額を弁済することができない場合にこそ尊重されるべきであると考えられます。
第四は、破産手続における各種債権の優先順位の見直しをしたことであります。 現行法のもとでは、財団債権の次の順位とされる労働債権について、倒産時における労働債権の保護の重要性にかんがみ、その一部について優先順位を引き上げ、財団債権とする等の措置を講じております。 第五は、個人である破産者が破産手続の開始後も自由に管理、処分することができるいわゆる自由財産の範囲を拡張したことであります。
また、破産管財人の報酬請求権は、全破産債権者の利益に資するいわゆる共益費用の性格を有するということから、財団債権の中でも最優先の債権とされておるわけでございますが、このように、破産時における債権の優先順位のあり方は、各種債権の実体法上の地位や性質を考慮しまして、全体として整合のとれたものとする必要があると考えられるわけでございます。
一 電子公告制度の導入や各種債権者保護手続における個別催告の省略等が株主や債権者等会社の利害関係人に重大な影響を与えることにかんがみ、高齢者等の情報格差の状況も考慮して、その保護に欠けることのないよう制度の目的、内容、手続等について十分周知徹底を図ること。
その第一は、各種債権の優先順位の見直しということでございます。現破産法が制定されましたのは大正時代のことでございまして、各債権、各債権者の優先劣後の関係に関する社会的な価値観、意識というものも大きく変わってまいっております。 そこで、今回その見直しをしたわけでございますが、その第一は労働債権の一部財団債権化でございます。
残る課題のうち、最大のものがこの破産法でございましたが、これは何分、倒産法制の言わばかなめ、基本を成す法律でありまして、検討課題といたしまして、労働債権、租税債権等の各種債権の破産手続における優先順位、あるいは利害関係人の権利や利益に重大な影響を及ぼす事項が多数あるということから、なかなか検討に時間を要しておりまして、何とかこの国会にお願いをするようになった次第でございます。
第四は、破産手続における各種債権の優先順位の見直しをしたことであります。現行法の下では、財団債権の次の順位とされる労働債権について、倒産時における労働債権の保護の重要性にかんがみ、その一部について優先順位を引き上げ、財団債権とする等の措置を講じております。 第五は、個人である破産者が破産手続の開始後も自由に管理、処分することができるいわゆる自由財産の範囲を拡張したことであります。
こうした任意整理における各種債権間の優先順位は、民法、商法及び国税徴収法等の一般実体法によっております。労働債権については、御承知のように、民法等により一般先取特権が認められ、一般の債権者に先立って弁済を受けることができることとされておりますが、優先順位としては抵当権等の被担保権や租税債権の後に位置付けられております。
これは、正にお話の中で御指摘になりましたように、この条約の中では第二部と第三部と分かれておりますが、第二部においては労働債権の保護について、我が国における各種債権の優先順位というのは国税徴収法とか民法等の一般実体法により定めておるところでありますけれども、この条約が二部において求めておりますのは、三か月以上の労働債権の優先順位を国税等の特権を付与された他の大部分の債権より高いものとするということになっております
このILO百七十三号条約は、我が国における各種債権の優先順位とこの条約が求めているものとは相当異なっている内容になっているというようなこともありまして、今直ちにこれを批准するというのは大変難しいと思っておりますが、労働債権保護の観点から、この批准に向けた環境整備を含めまして、適切な対応に努めていきたいというふうに思っております。
また、租税債権に優先する効力を認めるということについてでございますが、労働債権、租税債権、社会保険料債権等の各種債権の優先関係につきましては、民法、商法、国税徴収法、国民健康保険法等の実体法において規定されておりまして、現行法のもとでは、租税債権、社会保険料債権等の公租公課は、原則として私法上の債権より優先するということになっております。
○青木政府参考人 このILO条約の第二部の特権による労働債権の保護につきましては、今申し上げましたように、各種債権の優先順位について述べているわけですが、我が国におけるそれぞれの優先順位というものについては、御案内のように、国税徴収法でありますとか民法などの一般実体法により定められておるところでございますが、今申し上げましたように、この条約が求めているような、三カ月以上の労働債権の優先順位を国税等の
御指摘のILO第百七十三号条約は、使用者の支払い不能の場合における労働債権の保護に関して定められた条約でありますが、債務者が破産した場合における租税債権、労働債権等の各種債権の優先順位につきましては、現在、法制審議会倒産法部会における破産法の見直しの中で、租税債権の優先順位を一定の場合に引き下げるとともに、労働債権の優先順位を一部引き上げるという案について、調査審議が行われているところでございます。
○国務大臣(森山眞弓君) 倒産法制に関します残された検討課題といたしましては、破産手続の全面的な見直し、倒産手続における各種債権の優先順位の見直しなどを含みます倒産実体法の検討及び商法が定める会社整理手続、特別清算手続の見直しなどがございます。
破産手続の全面的な見直しとか倒産手続における各種債権の優先順位の見直しなどを含む倒産実体法の検討及び商法が定める会社整理手続、特別清算手続の見直しなど、いろいろございます。
○房村政府参考人 破産法の整備の際の検討にゆだねられたものとしては、最も大きなものは、先ほど委員から御指摘がありました、労働債権、租税債権等を含む各種債権の優先順位、これがございます。これは現在、破産法の整備の中で検討を進めているところでございます。
しかしながら、我が国における各種債権の優先順位、あるいは倒産の場合に労働者の救済を図る未払い賃金の立てかえ払い制度は、今申し上げました条約が求めているものとは異なる内容となっております。このため、この条約については、その内容において我が国の法制度と異なる点が見られることから、批准することは困難であって、慎重な検討を要するというふうに考えております。
○政府参考人(原田晃治君) 破産手続における各種債権の弁済に関する優先順位についてのお尋ねだろうと思います。 これは、民法等のいわゆる実体法で定められた権利の優先関係、これを反映しております。御指摘の労働債権につきましては、優先破産債権として最も優先するのが財団債権でございますが、その財団債権に次ぐ順位を与えられているというのが現行法の規定ぶりでございます。
私ども、大切な問題だということで、倒産手続におきます各種債権の取り扱いなど倒産法制の見直しを行っております法制審議会におきまして、労働債権の保護の重要性について、私どもとしても意見を申し上げているところでございます。今後とも適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
これの批准の問題でございますが、我が国におきます各種債権の優先順位、これは国税徴収法とか民法等の一般実体法により定められておりますが、この条約におきましては、三か月以上の労働債権の優先順位が国税あるいは社会保険料より高いものになっております。我が国の法律では、そういった形になっておらないわけでございます。
そういう意味では、労働債権の保護の強化、これは大変重要な問題であると認識いたしておりますが、こうした観点から、倒産手続というようなことにおける各種債権の取り扱いなど倒産法制の見直しを行っている法制審議会などにおきましても、この労働賃金の保護の重要性について意見を申し上げているというところでございます。
したがいまして、こうした観点から、倒産手続における各種債権の取り扱い等、倒産法制の見直しを行っております法制審議会、この法制審議会におきまして、労働債権の保護の重要性について今意見を申し上げているところでございます。 今後とも、労働債権保護の観点から、十分な対応に努めてまいりたいと考えます。
倒産手続における各種債権の取り扱いにつきましては、現在、法務省の所管する法制審議会におきまして行われております倒産法制の見直しの中で検討されているところであります。 厚生労働省といたしましては、この審議会の議論に参加すること等により、労働者保護の観点から適切に対応していくこととしているところであります。
そこで、これからのことでありますが、今後の検討課題としては、倒産手続におきます労働債権、租税債権等の各種債権の優先順位の見直し等についてもいろいろ御意見があるところでありますので、その辺の倒産実体法の見直しという課題がありますし、これを含めました破産法の全面的な見直しも行うこととしております。
日本国内において労働債権を含め各種債権者の利益が不当に侵害されるおそれがないとは、具体的にはどのような場合を指すのでしょうか。