2007-06-18 第166回国会 参議院 内閣委員会 第19号
国家行政組織法を基準法として、各省設置法令は、省、局、課等の組織単位ごとの所掌事務を定めています。しかし、ポジションの責任と権限とは何かについては明文上の規定を置いておりません。HIV薬害事件で、当時の厚生省薬務局生物製剤課長が業務上過失致死罪で起訴されております。
国家行政組織法を基準法として、各省設置法令は、省、局、課等の組織単位ごとの所掌事務を定めています。しかし、ポジションの責任と権限とは何かについては明文上の規定を置いておりません。HIV薬害事件で、当時の厚生省薬務局生物製剤課長が業務上過失致死罪で起訴されております。
そこで、各省設置法令によりますと所管事項というものが決まっておりまして、たとえば廃棄物については厚生省、あるいは港については運輸省、その観点で各省の所管事項が決まっておるのでございまして、その関係上主務大臣としては運輸、厚生ということになったのであって、財政的な配慮をするからといって直ちに自治大臣が主務大臣になるというわけにはならぬのじゃなかろうかと考えておるところでございます。
そういう点からいうと、どうも今度の各省設置法令は、ここに拝見いたしますと、そういう根本の方針なり考えというものが貫かれていないという条件が、私はあると思います。新聞のそれぞれの論調なんかを見ましても、今回の各省設置法の改正の方針については、かなりな意見が出ております。これは長官も御承知のはずです。