2020-03-10 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
アメリカは、スーパーチューズデーで、何か、みんなハグしたり握手したり、大丈夫かよ、各州ごとにクラスターができるんじゃないかという動きをやっている中で感染者がふえてきていますよね。感染者がふえてくると、国内対策を強化するとともに水際対策を強化するのは、これは間違いないんです。アメリカは今、中国とイランについては入国禁止になっていますね。
アメリカは、スーパーチューズデーで、何か、みんなハグしたり握手したり、大丈夫かよ、各州ごとにクラスターができるんじゃないかという動きをやっている中で感染者がふえてきていますよね。感染者がふえてくると、国内対策を強化するとともに水際対策を強化するのは、これは間違いないんです。アメリカは今、中国とイランについては入国禁止になっていますね。
これはなぜこういう体制をつくれるかというと、やはり、市民安全省という、日本でいえば、今防災省という議論がありますけれども、そういう省庁があって、そして、各州ごとにその下部組織として市民保護局というものがあって、そういった体制があるからこそ、そういうのがとれるというふうに思います。
将来は、分権化が進んで、例えば道州制が導入されれば各州ごとに任せてもいいとは思いますが、やはり国が一定の今はレベルを示して、分権化に進んで法改正をすべきではないのかなと思います。 また、今回の法改正、国家公務員法に比べ審議が遅れてしまったのは衆議院の解散が二度もあったことであります。政局によって重要な法案が犠牲にならないよう、私もしっかりと努めていきたいと思います。 質問を終わります。
○高橋参考人 今のところで参考になるかどうかわかりませんけれども、海外の先進事例でいうと、例えばドイツなんかでは連邦の政治教育センターというものがあって、さらに、ドイツの場合は連邦政府なものですから、各州ごとにも州の政治教育センターというのがあります。
連邦参議院の構成員は、州の規模によって各州ごとに異なります。最低三名で、連邦参議院の今の構成数は六十九名でございます。ドイツの連邦参議院については大変イメージしにくいと思いますが、日本的にいえば、もしかしたらこう言った方が分かりやすいかと思います。
昨日の産経新聞の記事によりますと、既にアメリカ側では、各州ごとに五万ドルずつ五つの州で予算を支出することを決めたというようなことも報道されているわけであります。 私どもは果たしてこれについてどう対応したらいいのか、今大臣として検討していることがあれば教えていただきたいと思います。
ただ、これは連邦制国家におきましては、元々成年年齢も選挙権年齢も各州ごとに違っているというのが実態でありまして、そういう制度を取っておりますので、それは必ずしも我が国には当てはまらないのではないかというふうに考えます。
ただ同時に、アメリカなど連邦型の政権の場合には、上院は各州ごとに定数二ということで、これは人口比にはなっておりません。 そういう意味で、我が国の場合に、そういった根本的なあり方を含めて、基本は、私は、衆参含めて一票の格差というものはゼロに限りなく近づけることが基本的に必要だと思っております。
またそれぞれの、各州ごとと言っていいほど、そういう医学的なセンター、そしてまた教育と連携したセンターがあります。イギリスであれば、有名なのはインスティテュート・オブ・サイカイアトリーというのが有名でありますし、またケンブリッジにも、オーティズム・リサーチセンター、こういうものもあります。 そういう意味では、彼我の格差、専門家の層の格差は極めて大きなものがあると思います。
アメリカにおきましても、その後のいろいろな動きというのをフォローしておるわけではないので恐縮でございますけれども、各州ごとに、深刻化する少年犯罪に対処する方向での改革の動きもあったというふうに聞いておりますけれども、その詳細につきましては、ただいまちょっと手元にございませんので、恐縮でございます。
アメリカは、各州ごとに立法が異なりますが、金利の輸出理論というのがございまして、本拠地を持つ州の規制が適用される。実際には、自由金利の州に本拠地を持つ消費者金融が連邦各州に出ることによりまして、この辺、ある程度自由な金利で行われているということでございます。
まず、米国について御説明申し上げますと、連邦及び各州ごとに刑事関係法規が独立して制定されており、すべての犯罪を網羅した統一的な犯罪統計というのは作成されておりませんことから、連邦及び各州を含む全米レベルで、共謀罪で起訴された件数が何件あり、有罪とされた件数が何件あるかということは不明であるという回答が参りました。それはアメリカからの回答でございます。
まず、アメリカやドイツにおきましては、一般的に、各州ごとに州議会議員を対象にした年金制度が存在するところでございます。また、イギリスのイングランド及びウェールズ地方の地方自治体やアメリカ・ニューヨーク市の地方議会議員は、地方公務員を対象とした年金制度に加入することが可能。
各州ごとでは国民投票が必要です。 そういうふうに、三分の二の賛成があればもう国民投票必要ないんじゃないかというふうに言われる方の根拠としてよくドイツのことが使われるんですが、実は三年前にドイツ政府に招かれまして、十日間その問題で取材をしてきました。ドイツでも全く逆の方向に今動こうとしています。国民投票はやはり必要じゃないかと。
○小林温君 アメリカの場合は連邦制であって、各州ごとに州法によってその規定が違うということでございますが、ただ、後ほどまた触れさせていただきたいというふうに思いますけれども、仮にこういう新しい制度を創設しても、税制面でハードルが高いことによって仮に組合をつくろうという意思を持った方々が混乱するのであれば、その部分のハードルをいかに下げていくかということも、またこれは経済産業省さん、法務省さん、それから
これは各州ごとあるいは市町村ごとにいろいろなバリエーションがありますので、一概には申し上げられませんが、一般的には住居系、商業系、産業系のそれぞれの数種類のゾーニングがございまして、各ゾーンにおいて建築できる店舗の規模等が定められておりまして、大規模店舗が立地可能なゾーンが限定されております。
これは、昨年の自民党の憲法改正大綱たたき台におきましても、参議院は各州ごとに選挙された議員及び法律の定めるところにより選出、推薦された議員で組織するなどとなっています。また、世界平和研究所、これですが、が出した憲法改正試案では、選挙に関する事項の五十四条で、ただし衆議院議員は国民が直接選挙しなければならないと規定して、参議院議員は選挙によらなくてもよいかのような表現になっています。
○参考人(園部逸夫君) 私はドイツのことをどうしても頭に思い浮かべるんですが、ドイツでは各州ごとに行政地方裁判所、行政高等裁判所という具合に上がっていきます。ですから、地方裁判所のレベルで既に裁判所が違うのでございまして、ここへ持っていけばとにかく行政事件についてはやってくれるという、そういう期待がございます。
あれは各州ごとにいろいろ——こんなのないはずですよ。全部の州を調べたわけじゃないですけれども、ないはずですよ。何でそういう、今日本で必要なものをアメリカ好みの竹中大臣は取り入れないで、日本人が苦しむことを。だから、あんたは敵がいっぱい多いんだ。 これで終わります。
○山田委員 米国からは、やはり同じようにいわゆる高病原性というふうに私は理解しておりますが、なぜ低病原性だったら各州ごとで、アメリカだけを特別扱いする、これがわからないんですが、なぜでしょう。