1978-06-02 第84回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第16号
「航路の水深は、」「対象船舶の満載吃水以上の適切な深さ」ということでございます。したがいまして、今回の水島の場合には、「対象船舶の満載吃水以上の適切な深さ」ということになりますと、二十万トン以上、あるいは二十万トン程度の満載喫水は、確かにこの場合海図の水深をオーバーしております。ところが、ここにただし書きがございまして、「ただし、」「特殊な航行の用に供される航路については、この限りでない。」
「航路の水深は、」「対象船舶の満載吃水以上の適切な深さ」ということでございます。したがいまして、今回の水島の場合には、「対象船舶の満載吃水以上の適切な深さ」ということになりますと、二十万トン以上、あるいは二十万トン程度の満載喫水は、確かにこの場合海図の水深をオーバーしております。ところが、ここにただし書きがございまして、「ただし、」「特殊な航行の用に供される航路については、この限りでない。」
昭和三十二年十月頃タイドウォーターの副社長が十五万トンを入れたいが吃水が十五・五メートルあるのでと言ったところ、知事が十六メートルに掘りましょうと即答した。ところが、当時その技術はなく、将来可能になるだろうという事になった。 こういうぐあいに述べております。
昭和三十二年十月ごろアメリカの「タイドウォーターの副社長が一五万トンタンカーを入れたいが、その吃水は一五メートル半もあるので、と言ったのに対して、知事がそれでは一六メートルに堀りましょうと答えた」。しかし、この知事の回答について「当時はまだ一三メートルに掘る浚渫船しかなく、技術者の目には極めて無謀なものに映ったらしく、」県の港湾課では大きな反対が巻き起こった。
このような難所に吃水が深く、操縦性能が悪いため、可航範囲が極端に制限される超大型船を通峡させているわけで、まさに、無謀といわざるを得ない実態である。過去においても、同海峡通行中の超大型船の船底接触事故はあとを絶たず、今回の事故も、まさに起るべくして起きたものといえる。
海上交通安全法案の提出について 政府は、今国会に海上交通安全法案を提出することとしているが、東京湾、瀬戸内海、伊勢湾等における船舶の航行の現状は、すでに輻湊その極に達し、また、大型船舶は吃水等の関係上極めて危険な状態にある。さらに、船舶等からの油濁・汚水による漁業被害が頻発している。 よって、政府は、可及的速やかに左記施策を実施すべきである。
指定していくならば、もっと国からいろいろ金を出してやれる、そういうようなことであるけれども、それがまあ指定のしかたによっては、五割配付を地元で持たなきゃならぬとか、あるいはまた二割五分、七割五分までは国から持ってきて補助するとか、いろいろまあ法律のたてまえがあるわけでありますが、そういう点をもっと乗り越えて、国の施策としてもっとこういうような重要ということですか、有用な、いままで使っておってもかなり吃水
○内藤(良)委員 それから、この条文の中で、運輸大臣の指定する吃水線によって重量船舶と軽量船舶の積量測度について、どう相違があるか、こういうことをひとつ聞きたいと思います。
第三条の、これはなかなかわかりにくいと思いますので、砕いて御説明願いたいと思いますけれども、改正になる分の、これはわかりますが、「満載吃水線ノ位置ガ主務大臣ノ定ムル位置に在ルモノニ在リテハ上甲板」云々とありますね。この関係です。それからさっきお話がございました運輸大臣の指定する吃水線ですか、あの関係ですね。
○芥川政府委員 これは、内容は先ほど申し上げたとおりのものでございまして、デッキの甲板を二層以上持っておる船につきましては、運輸大臣が指定する満載吃水線の位置によりまして、第二甲板を満載吃水線を定める基準甲板とする場合には上甲板と第二甲板との間の積量を除くのだ、そういうことをいっておるものでございます。
○政府委員(芥川輝孝君) 主務大臣の定める位置と申しますのは、この改正案によって主務大臣の定める位置でございまして、この満載吃水線の表示を技術的に考えます場合に、二つ、その場合には出てくるわけでございまして、それで、深い満載吃水線をとります場合には、今度の総トン数に算入しないという取り扱いをいたさないものでございまして、浅い満載吃水線を表示する場合にだけ総トン数を除外するということでございますので、
○小酒井義男君 それから改正案の三条、「満載吃水線ノ位置が主務大臣ノ定ムル位置ニ在ルモノニ在リテハ」というところがありますね。これはもう主務大臣の定めない、定める位置にないものがあるのですか。
第二に、現在開口を設けることによりトン数に算入されないような上甲板と第二甲板との間の場所につきましては、船舶安全法による満載吃水線の位置が所定の位置にある場合に限りまして総トン数に算入しないこととすることであります。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
なお、満載吃水線の問題でございますが、これは一九三〇年七月に締結されました国際協定の中では、漁船についてはその適用がはずされておるのでございますが、いまロンドンで改定協議が行なわれておりますが、これでも、今回もまた漁船ははずされることになっております。
○芥川政府委員 小型線の満載吃水線の指定の問題と考えまして、その小型船に対する分を申し上げますが、それは造船技術審議会の中に安全部会を設けて、さらにその中に小型船部会というものを置きまして、技術的にどういう制限をしたらいいか、それをただいま審議しております。
○久保小委員 次に、この前もこの席でお伺いしましたが、満載吃水線の設定の問題であります。これについては最近何らかの措置をとりましたか。
ただ、全般的に、小型船については満載吃水線がないために沈没したりというような事例は比較的に少ない。むしろそういう事例は漁船等の場合に非常に多いわけでございます。そういう点につきまして、小型船の海運をやっておるものからは、できるだけそういう満載吃水線の規制についてゆるい規制をお願いしたいというような意見が出ていることは事実でございます。
掘る量も、川の、特に河口港のような場合、川のしゅんせつされたどろの問題や、船自体の吃水が大きくなってきておるということから、非常に多くなっているのではないかというふうに考えているのですが、この間も二、三の港湾に行って話を聞いたのですけれども、こういう点について再検討をしてみる必要があるのではないかと思うのですが、その点はいかがでございますか。
第三点は、国際満載吃水線条約の線に合致させるために、沿海区域を航行する総トン数百五十トン以上で国際航海に従事する船舶に対して、満載吃水線の標示義務を課することといたそうとするものであります。 本案は、一月二十四日本委員会に予備付託となり、二月十五日政府より提案理由の説明を聴取、同月二十日本付託となり、三月一日より四回にわたり質疑を行ないましたが、その内容は会議録により御承知願います。
われわれといたしましてマクロ的な見方もございますが、現在の第三次整備計画を立てますにつきましては、特に第二次整備計画で六百四港というものを対象にして工事を進めて、大体七一%程度の進捗率を示しておるわけでございますが、そういったものを基礎とし、個々の漁港についての漁業事情の変化というものも考え、その漁港の、たとえば漁船が大型化したために、通路の吃水が浅いとかあるいは泊地が狭くなったとか、それから防波堤
船舶安全法は、海上における人命及び財産の安全を確保するために、船舶の構造及び施設の基準、満載吃水線の標示、無線通信施設の強制、船舶の検査などについて規定したものでありまして、その内容は、主として「一九四八年海上における人命の安全のための条約」及び「一九三〇年国際満載吃水線条約」に沿うものであります。
ただ、一九六〇年に、なぜこの人命尊重の、いわゆる航行安全について、各国に施設の整備を求めるか、こういう問題からすれば、百五十トンというこの第一の今の提案の趣旨からすれば、なるほど、国際満載吃水線の条約に基づくことでありますから、それについては確かに変わりはないが、第二に、今われわれが、一九六〇年の条約で求められている点からすれば、むしろ私は、この百五十トン以上というものよりは、この前後の問題が、最も
したがって、その満載吃水線というものを標示することは、航行安全上はこれは大事なことじゃないか。私はむしろ、全部の船にやるべきだというぐらいの意見を持っているのですよ。そのくらいにしなければ、やはり、運輸省がこの航海に従事するものの航行の安全をほんとうにめんどうを見るということにはならぬのじゃないか。 今、局長は、船主の立場や、あるいは荷主の立場というものの考えから言っておるのでしょう。
ただいま先生の御質問になります比較的小型の船舶につきまして、やはり安全性の向上につきまして、何らかの配慮を必要とすると思わないか、そういう点について、どういう見解を持っておるかという御質問じゃなかろうかと存じますが、この点につきましては、満載吃水線につきましては、従前から百五十総トン以上が、ただし国際航海に従事するものだけが強制船舶になっておりますが、私ども従前から、この点につきましては、条約の強制船舶
2 満載吃水線の抹消、過重積付を強いられる可能性があって船舶の安全を保障すべき根拠が法的になくなります。3 職員法上沿海資格千も以上は航海士、機関士各一名でよいことになっていますので、その定員にて航海するということも当然考えられます。」ここでは、いわゆる切り下げたためにいろいろな矛盾が出てくるということを訴えております。
○藤野政府委員 船舶安全法に基づき、満載吃水線の標示を必要としない船舶につきましては、積み荷の制限は、船長の判断にまかせられておるわけであります。 〔委員長退席、高橋(清)委員長代理着席〕
いくときは海水を貯めて相当な吃水にして走っていく。それから積み込みの際には、ちょうど炭鉱でホッパーと申しますか、ああいう工合に鉄鉱石の積込機の下に船が入っていく。そうしてボタン一つで大量の鉱石がきわめて短時間に船に満載される。同時に積んだ水が出てしまう。
一、右の如く両艦共無反動砲命中炸裂し甚大な損傷を受けつつ尚、且、機関に異状なきものの如く我よりも優速にて遁走せるは不審に堪えず(時に我方速力機関不調にして約八節なり) 所見 一、今次の行動よりするに北緯三十二度線至三十四度線附近は水路に通じたる浅吃水の小型船竝に「ジャンク」は接岸航行を行い得るも該水域は広範囲に亘り浅瀬散在し我方は吃 水二米三〇〇の為右水路接岸航行は昼間に於ても極めて困難にて