2016-05-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第16号
この法テラスは、これまでの間、民事、刑事を問わず、国民の皆様が全国において法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられる社会の実現を目指すことを基本理念といたしまして、経済的に余裕のない方が法的トラブルに遭った際に、無料法律相談や必要に応じて弁護士、司法書士費用などの立替えを行う民事法律扶助業務や、そのほかにも犯罪被害者支援業務や司法過疎対策業務等を推進されてきましたことに対しまして、
この法テラスは、これまでの間、民事、刑事を問わず、国民の皆様が全国において法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられる社会の実現を目指すことを基本理念といたしまして、経済的に余裕のない方が法的トラブルに遭った際に、無料法律相談や必要に応じて弁護士、司法書士費用などの立替えを行う民事法律扶助業務や、そのほかにも犯罪被害者支援業務や司法過疎対策業務等を推進されてきましたことに対しまして、
平成十六年六月に総合法律支援法が成立し、これにより、日本司法支援センターは、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要なサービス等の提供が受けられる社会の実現を目指すことを基本理念とし、資力の乏しい者に対する民事法律扶助業務、司法過疎対策業務等を推進してまいりました。
平成十六年六月に総合法律支援法が成立し、これにより、日本司法支援センターは、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要なサービス等の提供が受けられる社会の実現を目指すことを基本理念とし、資力の乏しい者に対する民事法律扶助業務、司法過疎対策業務等を推進してまいりました。
○岩城国務大臣 総合法律支援法は、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要なサービス等の提供が受けられる社会の実現を目指すことを基本理念としておりまして、同法に基づき、資力の乏しい者に対する民事法律扶助業務や司法過疎対策業務等を推進してまいりました。 今、委員からお話がありましたとおり、法テラスに対する実績等について評価があることは事実であります。
○岩城国務大臣 これまで法テラスは、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要なサービス等の提供が受けられる社会の実現を目指すことを基本理念とし、資力の乏しい者に対する民事法律扶助業務や司法過疎対策業務等を推進してまいりました。
今おっしゃいましたように、この法テラスがやっておりますことは、情報提供業務であるとか民事法律の扶助業務、あるいは国選弁護等の関連業務、それから司法過疎対策業務、犯罪被害者支援業務、それから、これは私の福知山ではやっておりませんが、東日本大震災の法律援助の業務等々やっております。
また、無料法律相談、これを行う民事法律扶助の業務、さらには弁護士やあるいは司法書士の費用などを立て替える犯罪被害者支援業務、さらに司法過疎対策業務、それから国選弁護人等関連業務等、多岐にわたっているわけでございますけれども、今後の法テラス、どういう業務領域あるいはどういう役割を担っていくかということにつきまして、今後の方向性等々につきまして何か御見解等がありましたらお伺いをしたいというふうに思います
なものとするために幾つかの事業を行っておりまして、消費者問題に関係するところを取り上げますと、法による紛争解決に資する情報提供業務、それから、経済的に恵まれない方が裁判等の手続を利用する際に弁護士費用等を立てかえる民事法律扶助業務、それから、弁護士等の法律専門家が少ないために、これらの者によるサービスの提供を受けることが困難な地域に、支援センターが直接雇用する弁護士を配置してサービスの提供を行う司法過疎対策業務等
また、今お話に出ました民事法律扶助業務あるいは司法過疎対策業務あるいは国選弁護関係の業務などと、法テラスの各種業務を円滑に行う上では、法律事務の担い手である常勤弁護士や一般の契約弁護士、司法書士の方々を数多く確保するということも重要な課題だと考えておりまして、とりわけ本年度中には犯罪被害者のための国選弁護制度が導入されますし、来年度には被疑者国選弁護の対象事件が大幅に拡大される、さらには裁判員制度の
○菊池政府参考人 法テラスに常勤する弁護士、いわゆるスタッフ弁護士につきましては、司法過疎対策業務、民事法律扶助業務、国選弁護関連業務など、法テラスのさまざまな業務を円滑に行う上で、その充実ということが重要な課題になっているというふうに私どもも考えております。
この司法支援センターは、すべての国民が司法による救済を受けることができるように、司法に対するアクセス障害を取り除くことを目的に、情報提供業務、司法過疎対策業務等多様な業務を行っているわけであります。この支援センターの運営に当たっては、単なるお役所仕事にとどまっていてはならず、常に国民の目線に立ち、利用者のニーズに的確にこたえる業務を行っていかなければならないことは論をまたないところであります。
○政府参考人(菊池洋一君) 司法支援センターが御指摘の国選弁護関連業務あるいは司法過疎対策業務などを実施する上で、優秀な常勤弁護士を十分に確保するということは私どもも極めて重要なことであるというふうに考えております。
○長勢国務大臣 御指摘のとおりでございまして、国選弁護関連業務あるいは司法過疎対策業務については、優秀な弁護士を質量ともに確保していくことが、司法センターが国民のお役に立てるかどうかの一番大事なポイントの一つだと思っております。
また、裁判外紛争解決手続、いわゆるADRの拡充を図っているほか、本年四月十日に設立され、十月の業務開始を予定しております日本司法支援センターにおきまして、各種の法的トラブルに関する相談窓口業務や民事法律扶助業務、司法過疎対策業務等の各種業務を幅広く行うこととしており、これらにより御指摘の司法アクセス改善の成果を期待しております。
したがいまして、センターの司法過疎対策業務には定期的な見直し作業が必要であると、かように考えております。 次に、犯罪被害者支援について申し上げます。 犯罪被害者を支援することが重要的な社会的課題であることは大方の認識になりつつあると思われます。
しかし、この法律のもとでは、司法相談窓口業務あるいは司法過疎対策業務、さらには犯罪被害者支援業務を本来業務の一つとして位置づけられております。これは、広い意味での民事法律扶助事業の拡充であり、正しく制度設計されれば、国民の司法に対するアクセスは大幅に改善されるんだろうというふうに思います。 三点目は、刑事法律扶助事業の拡充であります。