2020-04-16 第201回国会 参議院 法務委員会 第7号
○柴田巧君 この司法通訳については、確保も大事なんですが、これ最後の質問にしますが、大臣にお聞きしますけれども、質の、レベルの向上といいますか、それが非常に重要だと。過去には公判での誤訳が問題になったケースもありますし、それによって冤罪になるということも、可能性もないわけではありませんから、通訳の質を担保することがどうするかというのは非常に重要なことだと思います。
○柴田巧君 この司法通訳については、確保も大事なんですが、これ最後の質問にしますが、大臣にお聞きしますけれども、質の、レベルの向上といいますか、それが非常に重要だと。過去には公判での誤訳が問題になったケースもありますし、それによって冤罪になるということも、可能性もないわけではありませんから、通訳の質を担保することがどうするかというのは非常に重要なことだと思います。
次に、司法通訳のことについてお尋ねをしたいと思いますが、在留外国人などが増えるに伴って、外国人の法的紛争などが増える傾向にあります。全国の地裁、簡裁でそのために通訳人が付くということになりますが、裁判などで。付いた事件はこの数年で一・六倍から七倍ぐらいに増えています。
それで、司法のところではどうなんだろうというところで資料等々を少し見させていただいたんですが、司法は結構、司法通訳確保という形で予算、例えば司法通訳、警察通訳、法廷通訳というふうな形で国も予算を取っていたりとかしているんですね。
統合後の大阪大学でございますけれども、学生が働きながら学ぶ機会としては、例えば放送大学との連携によって、学士レベルでの外国語教育を中之島センターで提供することでありますとか、箕面キャンパスにおいて外国語科目の授業科目の一部を夜間に開講することでありますとか、あるいは、中之島センターに、統合を機にグローバルコラボレーションセンターというものを新設いたしますが、そこで司法通訳とか医療通訳者の養成プログラム
○清水政府参考人 例えば、放送大学との連携によって外国語教育を提供する場合には学士号の取得が可能なわけでございますが、例えば、グローバルコラボレーションセンターにおいて司法通訳等の養成プログラム、あるいは国際協力に関するJICAと連携したプログラムは、いずれも学士号とは結びつかない、そういうプログラムでございます。
例えば、先般御審議いただきました国立大学法人法の改正案では、新生、大阪外語大学と大阪大学を統合して新しい大阪大学におきましては、例えば司法通訳というようなこれからの我が国社会にとって必要な、そういう方々の養成という観点から、裁判所、あるいは弁護士会、あるいは検察庁等と連携を取って準備を進めていくというふうなことでございます。
同じく法案御審議をいただいております国立大学法人法の改正では、大阪外語大学と大阪大学の統合で、統合された後の大阪大学では、例えば、御指摘のように履修証明の仕組みを活用した司法通訳、医療通訳の養成プログラムを提供、このようなことを聞いております。
会津でも司法通訳であるとか医療通訳が必要だとこのごろ思います。だから、その際、履修者に対する明確かつ社会で認知される資格、履修証明が、履修者にとって、ニーズのある社会にとって必要だなと私は思うんです。可能なら、国際的に通用する大学、高等教育機関で履修証明ができればすばらしいと思うんですが、いかがでしょうか。
こういうことで、社会人の方々等を対象としつつも、司法通訳、医療通訳を養成するような、そういう教育研究プログラムを開発すると同時にそれを実施していくというのが一つの例でございますし、あるいは御指摘のJICA、国際協力機構と連携した国際教育に関するプログラムの開発、実践を行うというふうな内容でございます。
三点目として、中之島センター等に、先ほどもお答え申し上げました、グローバルコラボレーションセンターにおいて司法通訳、医療通訳の養成プログラム、あるいはJICAと連携した国際協力に関するプログラムを提供する。四点目として、インターネットを活用し、企業の社員、家族、あるいは海外に派遣される方を対象に、語学、言語、当該国のですね、少数言語も含めて、言語、歴史等に関する学習機会を提供する。
それから、なかなか議論の場がないので一言だけ触れておきたいんですが、それは外国人被告の通訳制度ですね、司法通訳の制度です。これについても、日本はもう真剣に立法化を考えなければいけないというふうに考えます。
○政府参考人(樋渡利秋君) 司法通訳の法的な資格制度の創設につきましても重要な課題の一つと受け止めておりまして、これまでも諸外国で採用されている法廷通訳人の資格認定制度についての調査を行っておるところでございますが、少数言語の通訳人や地方都市における通訳人の確保の問題もあり、また資格制度の内容、審査の方法及び対象等についても種々検討すべき点もありますことから、引き続き諸外国で採用されている法廷通訳人
○丸谷委員 では、本条約に関して最後の質問をさせていただきますが、司法通訳制度の充実に関しまして、公明党としましても、ずっと党の政策の中で要望を出してきました。その観点から質問をいたします。
この個人通報に当たっては、日本の司法通訳人協会の長尾ひろみ会長が中立の立場で協力をされていますが、通訳人がその気になれば裁判を動かすことができるということもある新聞で言われております。
ただその中に、ただ政府側は、はいこれを使いなさいよとかというだけじゃなくて、現場の通訳されている方の声を必ず反映するような、ある意味ではそういう研究会的なものを持って日本の司法通訳制度をどう充実させたらいいかという、こういうこともぜひ検討していただきたい。現場の司法通訳の方の声をまず聞いていただきたいと思います。 それから司法通訳制度、十二年度予算で調査研究委託費、認められました。
次に、司法通訳の問題についてお尋ねいたします。 司法通訳、捜査通訳と法廷通訳をあわせて司法通訳の問題と言っておりますが、憲法三十二条、裁判を受ける権利、保障してあります。公平かつ公正な裁判を受ける権利で、これは外国人にもひとしく保障されなくてはいけない。そうしてみると、正しい通訳というものが必要となってくるわけであります。
ただ、平成十二年度の予算で、司法通訳制度について法務省が委託調査費ですか、これを初めて予算措置をとりました。これでアメリカへ研究に行かれるんですね。これは非常に評価しておりまして、また来年度の概算要求でも調査委託費として、少し形が見えてきたかなと思うのです。 でも、私思うんです、六十二年のとき大臣はここまでおっしゃっていると。
それで、この司法通訳の認定制度につきまして、通訳人資格制度ということにつきまして、ことしの八月八日に参議院の予算委員会で公明党の松あきら委員が質問いたしましたところ、短い時間だったのですけれども、保岡法務大臣は、「そろそろこの問題について検討をする必要があると法務省としても判断」しているというふうにお答えだったんですね。
それでは次に、きょう一番お聞きしたいことなんですけれども、司法通訳制度について質問をさせていただきたいと思います。 外国人事件というのが起きます。そして例えば捜査機関に逮捕される、身柄を拘束されると、捜査段階でも通訳ということが必要となります。それから、裁判の場でも通訳が必要となります。
ことしの頭に法務委員会として島根県、広島県の方に視察に行ったんですが、そこで聞いた話も、要するに突然大量の不法入国者が入ってきて、それで司法通訳まで含めて大変な状況なんだと、検察官も少ないしというようなお話でございました。
諸外国の一部で採用されているいわゆる司法通訳制度、すなわち法廷通訳人の資格認定制度についても、今、議員がおっしゃったように、前から私はそのことが大切だと思っておりまして、いろいろその後、司法制度にかかわる通訳のいろんな施策の充実が図られてきて、むしろ日本は諸外国に比べてかなり進んでいるということで外国から見学にお見えになるぐらいになってきております。
それぞれ何かばらばらにやっておりまして、私は何かこれを一つの大きな司法通訳制度みたいなものをつくりまして、それで裁判所も法務省も警察も一体となって一元化した司法通訳体制ができないのかな、そうすればセミナーの持ち方なんかももっと効果的にできるんだろう、こういうふうに思っております。
○大森礼子君 法廷通訳、捜査通訳を含めて司法通訳と呼んでいいかと思うのですけれども、実は私、修習生時代に東京地裁で外国人事件の部、裁判修習、そこに入りました。検事時代にも外国人事件を扱いました。弁護士になってからも、弁護士として外国人が参考人となる事件を扱いまして、実は三つの場面から外国人事件というのを特に通訳の問題を中心として見てまいりました。
この方は「刑法を改定し、」という提案をされているわけですけれども、そもそもなぜこういうことが起きるかというと、やはり大事な司法通訳制度というものが法整備がされていないからだと思うんですね。 それで、やはりアメリカのように司法通訳認定試験というものできちっとした資格を与えて、そしてその人にはまず語学レベルの保証がされますし、それから刑事訴訟法等についても基礎知識をきちっと勉強していただくと。
国際化国際化と言うならば、やはりこういった陰で働いてくださっている方たちの身分保障、そして十分に学んでいただいて、そして倫理規程もきちんとして、そして職業欄にもちゃんと司法通訳あるいは法廷通訳というようなことが書けるような、そういう社会にならなければ真の国際化というのはないんじゃないかというふうに思いますが、最後に大臣の御所見を伺って、質問を終わります。
○政府参考人(古田佑紀君) 何分にも外国のことでございますので詳細は承知しておりませんが、ドイツでは各州ごとに独自の通訳人制度を採用しており、統一した司法通訳資格制度というものは存在しないように承知しております。
そして、大臣、法務省は今年度初めて予算に司法通訳制度の調査研究費として、私は大変これでいいのかなと思うのですけれども、四百五十万円おとりになっていらっしゃいます。これで十分とお思いでしょうか。
○魚住裕一郎君 裁判あるいは取り調べ等でやっぱり通訳というのはかなり大事になってくると思いますが、平成十二年度の予算における司法通訳というんでしょうか、どんなふうなぐあいになっているでしょうか、御説明をいただきたいと思います。
また、近年、地検単位で行う通訳人との協議会の開催回数をふやすとともに、大学が主催する司法通訳トレーニングセミナーに職員を派遣し新たな情報の収集に努めるなどの施策を講じておりますが、今後とも有能な通訳人の確保のための施策の整備充実に努めてまいりたいと考えております。
最後の質問、これは個別的なことになるのですが、司法通訳制度というものについて総理のお考えをお伺いしたいと思います。 先ほどの説明にも国際化ということが挙げられておりました。それから、外国人が入ってくるということで入管法の改正もありました。そうしますと、刑事事件に限って言いますが、外国人事件というのも当然増加するわけでございます。そのときに、捜査段階それから裁判で通訳というものが必要となります。
○大森礼子君 司法通訳といった場合は、これは捜査段階における通訳、それから公判廷、裁判における通訳と二つに分かれますので、裁判所とそれから検察庁と両方にかかわってくる、さらには警察段階にもかかわります。ですから、いつも私はどちらを向いてお話しすればよろしいのかと迷うことがあるのです。
こういう社会状況というものを考えていきますと、常々この法務委員会でも取り上げておりますが、司法通訳の問題というのがどうしても私の頭の中では出てくるわけです。外国人に対して憲法の保障するところの公正な裁判を受ける権利、これは国民に限るわけではありませんので、公正な裁判を受ける権利の内容として司法通訳というものが適正に行われなければいけないと思っているわけなんです。
御指摘の司法通訳の問題につきましては、これまでもたびたび先生から御指摘になっているものを私も読ませていただきました。特に、地方都市における通訳人の確保やいわゆる少数言語の通訳人の絶対数の確保がまずもって必要である、このように考えております。これらの点を踏まえまして十分検討してまいりたいと思っておるところでございます。
何を言いたいかといいますと、いわゆる外国人事件における司法通訳の問題でございます。私はもうこれは繰り返し繰り返し言っているのですが、要するに刑事事件の法廷では日本語を使わなくてはいけない、だから調書も日本語のものが出ますし、それから法廷における供述というものも通訳が訳した日本語を基準として裁判が行われるわけであります。