1998-09-28 第143回国会 参議院 行政監視委員会 第3号
ですから、もう何とかして国立の司法資料館というようなものをつくるか、あるいは国立公文書館みたいなものに入れるかしなければならない。もう世界各国はみんな国がやっているわけで、これは国の仕事なのであります。それを我々がしなきゃいけない。それがなぜそうなったかというと、最近、大蔵省の接待のことなんかを見て、やっぱりああいう接待なんかをされればどうしても人間ですから心が動いていくわけです。
ですから、もう何とかして国立の司法資料館というようなものをつくるか、あるいは国立公文書館みたいなものに入れるかしなければならない。もう世界各国はみんな国がやっているわけで、これは国の仕事なのであります。それを我々がしなきゃいけない。それがなぜそうなったかというと、最近、大蔵省の接待のことなんかを見て、やっぱりああいう接待なんかをされればどうしても人間ですから心が動いていくわけです。
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 現在、裁判所においては、民事訴訟記録それから判決原本等の司法資料につきましては、委員御指摘のとおり事件記録等保存規程というのがございまして、それに基づいて保存をしているところでございます。 この保存規程の四条におきまして、訴訟記録の保存期間は十年、それから判決原本の保存期間は五十年というふうに定めております。
もう一点は、きょうは司法資料の保存の問題についてお尋ねをしたいと思います。 実は私、この法務委員会と同時に行政監視委員会に所属をさせていただいておりますが、先般、行政あるいは国のいろいろな運営について地方の皆さんの御意見を聞こうということで地方公聴会を開催し、私も参加をいたしてまいりました。
――――――――――――― 十二月八日 法務省保護局の統廃合に関する陳情書 (第二四八号 ) 登記所統合計画反対に関する陳情書 (第二四九号) 法務省に対する報道の自由尊重に関する陳情書 (第二五 〇号) 国立司法資料館設置構想に関する陳情書 (第二 五一号) 民法等に関する陳情書 (第二五二号) 刑事訴訟法に関する陳情書 (第二五三号) 受精卵等の盗難に関する陳情書
解雇無効なら無効で職場に戻す、その点についての、この仮処分の命令を得る手続自体に、まさに従来の実績を全く否定する司法資料二十九号とか、先ほどの判例時報の論文とか、そういうものが出回っている。 もう一つ申します。広島の有名な第一学習社というところなんです。最高裁の判決で負けてもなお従わない、職場に入れない。
直ちにこれをあとから調べてそして書類にせいというので、こしらえ上げてあの司法資料の中におさめております。これは本日おいでになっております吉益東大教授が近ごろこれを御発見になりまして、非常に御研究になっておられるようですから、あとでそれをお聞き下されば非常に参考になるものだと思います。 それから今の死刑囚の生命欲の問題でございます。
○小林亦治君 委員長にお願いしておきたいと思うんですが、今ではあそこは最高裁か法務省かよくわからないのですが、司法資料というものがあります。薄っぺらなものはここにありますが、これよりもっと厚いのがあります。これなどはあるいは正木先生あたり御存じかもしれませんが、たとえば昭和になってからだと思う。