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9件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1949-05-21 第5回国会 参議院 内閣委員会 第16号

又第十三條の八にも「司法試驗管理委員会については、司法試驗法の定めるところによる。」という言葉が出ておるのでありますが、犯罪者予防更生法も、司法試驗法も、まだ成立しておらないのではないかと思うのであります。そういたしますと、犯罪者予防更正法が、昭和二十四年法律第何号であるかも、又司法試驗法昭和二十四年法律第何号であるかも不明だと思うのであります。

三好始

1949-05-11 第5回国会 参議院 法務委員会 第12号

政府委員高橋一郎君) 只今の御指摘の点は、どうも注意が行き届きませんお叱りを蒙むるかと思いますけれども、司法試驗の方と並行して、実はこれを進めたのでありますから、名前が仮に変りましても、実体が変らないというようなことで、こういうふうにしたのでありまして、確かに仰せのように司法試驗法ができますれば、司法試驗とした方が分り易いし、よろしいと思うのであります。

高橋一郎

1949-05-09 第5回国会 参議院 法務委員会 第10号

次にこれは條文の整理でございまするが、現行法の六十六條によりますると、司法修習生は、高等試驗司法科試驗に合格した者の中から最高裁判所がこれを命ずるということになつておりまするが、高等試驗令が廃止されまして、これに代る新らしい試驗制度が現に國会に提案されております司法試驗法によつて生れるわけでございまして、この司法試驗法は現に御檢討を願つておりまするので、或いはこの題名とか或いはその内容につきましても

岡咲恕一

1949-05-09 第5回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

もし最高裁判所でどうしてもやるのでありましたならば、憲法七十七條規定してあるところの規則制定権でこの試驗内容をきめまして、わざわざこういう司法試驗法というようなこまかい点までの法律をきめる必要はないのじやないかと思います。そういたしますと所轄法務廳なつてしまうのでありますけれども、この場合特に問題となりますのは、その試驗をどうして行うか。その管理であります。

山口攝郎

1949-05-09 第5回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

なお司法試驗法というものは、新憲法のもとにおきまして裁判所法あるいは檢察廳法、あるいは弁護士法、こういうような法規の基礎になりますいわゆる人事管理の問題に属しまする法規でありますから、これは当然司法行政権範囲の入ると思います。  三の弁護士に関する問題は、やはり第七十七條弁護士に関することは最高裁判所規則できめることが書いてございます。

山本巖

1949-04-27 第5回国会 衆議院 法務委員会 第12号

あるいはさらに弁護士あるいは檢察官の経驗を重ねた者の中から適任者を裁判官に任用するというような制度が確立されて参りますと、この司法試驗制度自体についても根本的な檢討を加えなければならないようなことになるのではないかと考える次第でありまして、そういう司法制度全面について新たなる檢討を加えますならば、おそらく司法試驗法もまたその新しい立て方に從つて檢討いたさなければならないと考えますので、そういうことになると

岡咲恕一

1949-04-27 第5回国会 衆議院 法務委員会 第12号

兼子政府委員 ただいま御質問通り司法試驗法におきましては、司法試驗資格試驗だという建前がとられております。從いましてこれに合格した者が必ずしも司法修習生になるという建前ではございませんから、本人の希望によりまして司法修習生を志願した人に対しまして、最高裁判所がその定員の範囲内において審査をした上で命ずるということになるわけであります。

兼子一

1949-04-27 第5回国会 参議院 内閣・法務連合委員会 第1号

今問題になつておる司法試驗法を、この法律によつて法務廳所管に確定づける、予め確定づけてしまう、或いは試驗法をどうしても法務廳所管の中に入れなくとはならないように國会が制約されるという虞れもあるのです。その点を私は憂えるから御忠告を申上げた次第であります。若し試驗法を直そうといたしますれば、やはり試驗法の方で、この法律がたまたま先に成立されます場合、その点を附則において賄わなければならん。

伊藤修

1949-04-27 第5回国会 参議院 内閣・法務連合委員会 第1号

伊藤修君 第十三條の八でありますが、これは御承知の通りに、司法試驗法というものは、提案になりまして未だこれが両院を通過していないのでありますが、勿論その法律案の運命も分りません。又仮りに可決されたといたしましても、その法律案に盛られるところの内容において変更を生じ、所管最高裁判所に若し移るというようなことがあり得るということも考えられる。

伊藤修

1949-04-25 第5回国会 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

その司法試驗法におきましては、司法試驗管理委員会法務総裁がこれを管理する、こういう明文を設けておる次第でございまして、司法試驗法案と、この法務廳設置法の一部改正法律案との両案におきまして、司法試驗は一應法務総裁管理下に置かれるということがはつきりいたしておる次第でございます。

岡咲恕一

1949-04-25 第5回国会 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

花村委員 先ほど法務総裁の御答弁のうちに、本法案司法試驗法並びに犯罪者予防更正法とが不分離関係にはないのだというお話でありましたが、本法案の第十三條の八を見ますれば、司法試驗管理委員会については、司法試驗法の定めるところによると規定し、しかも第十六條には、犯罪者予防更生保護に関しまする規定がこれまた置かれておりますので、本法案とは不分離関係にありますることは、この一事をもつてしてもきわめて

花村四郎

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