1949-05-21 第5回国会 参議院 法務委員会 第18号
その既得権を今この司法試驗法が実施されるに当つて、これを剥奪する何らの理由はありません。又いわゆる帝大法律科を出た人が未だ以て司法試驗に合格したる者とみなされるとの権衡上においても、私は高等試驗行政科及び外交科を出た人を救済せんと欲するものであります。
その既得権を今この司法試驗法が実施されるに当つて、これを剥奪する何らの理由はありません。又いわゆる帝大法律科を出た人が未だ以て司法試驗に合格したる者とみなされるとの権衡上においても、私は高等試驗行政科及び外交科を出た人を救済せんと欲するものであります。
又第十三條の八にも「司法試驗管理委員会については、司法試驗法の定めるところによる。」という言葉が出ておるのでありますが、犯罪者予防更生法も、司法試驗法も、まだ成立しておらないのではないかと思うのであります。そういたしますと、犯罪者予防更正法が、昭和二十四年法律第何号であるかも、又司法試驗法が昭和二十四年法律第何号であるかも不明だと思うのであります。
○委員長(伊藤修君) 次に司法試驗法を議題に供します。前回に引続きまして質疑を継続いたします。では前回の鬼丸委員の質問に達するところの政府の御答弁をお願いいたします。
○松村眞一郎君 檢察廳法の一部を改正する法律案の中に、第十八條第二項第一号中「高等試驗」を「裁判所法第六十六條第一項の試驗」に改めるということがありますけれども、今度この司法試驗法というものが出た以上は、司法試驗でやつた方が簡單明瞭ではないかと私は思うのです。
○政府委員(高橋一郎君) 只今の御指摘の点は、どうも注意が行き届きませんお叱りを蒙むるかと思いますけれども、司法試驗の方と並行して、実はこれを進めたのでありますから、名前が仮に変りましても、実体が変らないというようなことで、こういうふうにしたのでありまして、確かに仰せのように司法試驗法ができますれば、司法試驗とした方が分り易いし、よろしいと思うのであります。
次にこれは條文の整理でございまするが、現行法の六十六條によりますると、司法修習生は、高等試驗の司法科試驗に合格した者の中から最高裁判所がこれを命ずるということになつておりまするが、高等試驗令が廃止されまして、これに代る新らしい試驗制度が現に國会に提案されております司法試驗法によつて生れるわけでございまして、この司法試驗法は現に御檢討を願つておりまするので、或いはこの題名とか或いはその内容につきましても
○委員長(伊藤修君) ではこの際本法案と関連を持つところの司法試驗法について御説明を伺つて置きましよう、そういうふうにしてよろしうございますか。 〔「どうぞ」と呼ぶ者あり〕
もし最高裁判所でどうしてもやるのでありましたならば、憲法七十七條の規定してあるところの規則制定権でこの試驗の内容をきめまして、わざわざこういう司法試驗法というようなこまかい点までの法律をきめる必要はないのじやないかと思います。そういたしますと所轄は法務廳となつてしまうのでありますけれども、この場合特に問題となりますのは、その試驗をどうして行うか。その管理であります。
なお司法試驗法というものは、新憲法のもとにおきまして裁判所法あるいは檢察廳法、あるいは弁護士法、こういうような法規の基礎になりますいわゆる人事管理の問題に属しまする法規でありますから、これは当然司法行政権の範囲の入ると思います。 三の弁護士に関する問題は、やはり第七十七條に弁護士に関することは最高裁判所の規則できめることが書いてございます。
あるいはさらに弁護士あるいは檢察官の経驗を重ねた者の中から適任者を裁判官に任用するというような制度が確立されて参りますと、この司法試驗制度自体についても根本的な檢討を加えなければならないようなことになるのではないかと考える次第でありまして、そういう司法制度全面について新たなる檢討を加えますならば、おそらく司法試驗法もまたその新しい立て方に從つて檢討いたさなければならないと考えますので、そういうことになると
○兼子政府委員 ただいま御質問の通り、司法試驗法におきましては、司法試驗は資格試驗だという建前がとられております。從いましてこれに合格した者が必ずしも司法修習生になるという建前ではございませんから、本人の希望によりまして司法修習生を志願した人に対しまして、最高裁判所がその定員の範囲内において審査をした上で命ずるということになるわけであります。
今問題になつておる司法試驗法を、この法律によつて法務廳の所管に確定づける、予め確定づけてしまう、或いは試驗法をどうしても法務廳の所管の中に入れなくとはならないように國会が制約されるという虞れもあるのです。その点を私は憂えるから御忠告を申上げた次第であります。若し試驗法を直そうといたしますれば、やはり試驗法の方で、この法律がたまたま先に成立されます場合、その点を附則において賄わなければならん。
伊藤委員長の御指摘のように第十三條の八には司法試驗法、これは現在は法案でございますが、これにも定めておるような規定もございますし、又十三條の七には犯罪者予防更生法に関連した機関の規定を掲げております。
○伊藤修君 第十三條の八でありますが、これは御承知の通りに、司法試驗法というものは、提案になりまして未だこれが両院を通過していないのでありますが、勿論その法律案の運命も分りません。又仮りに可決されたといたしましても、その法律案に盛られるところの内容において変更を生じ、所管が最高裁判所に若し移るというようなことがあり得るということも考えられる。
その司法試驗法におきましては、司法試驗管理委員会は法務総裁がこれを管理する、こういう明文を設けておる次第でございまして、司法試驗法案と、この法務廳設置法の一部改正法律案との両案におきまして、司法試驗は一應法務総裁の管理下に置かれるということがはつきりいたしておる次第でございます。
○花村委員 先ほど法務総裁の御答弁のうちに、本法案と司法試驗法並びに犯罪者予防更正法とが不分離の関係にはないのだというお話でありましたが、本法案の第十三條の八を見ますれば、司法試驗管理委員会については、司法試驗法の定めるところによると規定し、しかも第十六條には、犯罪者の予防更生保護に関しまする規定がこれまた置かれておりますので、本法案とは不分離の関係にありますることは、この一事をもつてしてもきわめて
○岡咲政府委員 司法試驗法の第十二條に、「司法試驗に関する事項を管理させるため、法務総裁の所轄の下に司法試驗管理委員会を置く。」かような明文を定めておる次第でございます。