2002-11-08 第155回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○森山国務大臣 司法試験委員会の委員については、これまでの司法試験管理委員会委員のような法曹三者の事務レベルのトップの方々ではなくて、もう少し実務の現場に近い法曹の方々にお願いするとともに、新たに学識経験者の方々にも参加していただくというふうに考えていただくことになるんではないかと考えております。
○森山国務大臣 司法試験委員会の委員については、これまでの司法試験管理委員会委員のような法曹三者の事務レベルのトップの方々ではなくて、もう少し実務の現場に近い法曹の方々にお願いするとともに、新たに学識経験者の方々にも参加していただくというふうに考えていただくことになるんではないかと考えております。
「司法試験管理委員会委員は将来これを相当数増員し、之が選任に付いては公正を期すること。」それから「短答式試験に於てはなるべく多数を合格せしむること。」こういうふうな附帯決議がついているわけでございますけれども、その後そのことについて一向に話題にされたことがないまま現在に来まして、これから改正ということになっているわけでございます。
まず、法改正の対象となりますものとしては、試験科目の見直しという問題と、司法試験管理委員会委員の増員という問題がございます。その関係につきましてその後の法改正の検討の経緯を御説明申し上げますと、昭和三十七年に臨時司法制度調査会が設置されまして、その調査会におきましては司法試験制度についても調査、審議がされまして、司法試験に素質のある者を多数合格させるための方策が提言されました。
「昭和四十六年十二月十七日 司法試験管理委員会委員長津田實 戸田修三殿」として、「拝啓 時下ますますご清適にわたらせられ、お喜び申し上げます。このたび、昭和四十七年度司法試験第二次試験考査委員の委嘱につきましては、別途貴殿の所属大学長を経由してご都合を照会いたしましたので、よろしくお願いいたします。なお、はなはだ恐縮でございますが、」云々ということになって、考査委員に委嘱をしている。
司法試験管理委員会、委員二人増員。外務省は儀典長を置きたい。外務省アジア局は次長がほしい。経済協力局も次長がほしい。通商産業省は事務次官補二人。特許庁は技監がほしい。運輸省は運輸審議会委員を廃止して事務次官補。航空庁は航空局審議官を廃止して次長。労働省は労働基準局に次長をほしい。建設省は監察官を一人廃止して建設審議官がほしい。 以下ずいぶんありますが、もういいですか。
「司法試験管理委員会委員は将来これを相当数増員し、」という点についても不十分一きわまるところがある。同じく三十一国会、裁判官の報酬についても、これは先ほどと同様である。同じく三十一国会、検察官の俸給についても同様な点がある。
二、司法試験管理委員会委員は、将来その適正な員数を増員するとともに、同委員並びに司法試験考査委員の選任に十分公正を期すること。 三、短答式試験においては、なるべく多数を合格させるよう考慮すること。 四、司法研修所の機構を拡充強化すること。
二、司法試験管理委員会委員は将来これを相当数増員し、これが選任に付いては公正を期すること。 三、司法試験考査委員の選任についても公正を期すること。 四、短答式試験においてはなるべく多数を合格せしむること。 右決議する。 というのであります。よって、右決議案を採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決せられました。 右、御報告申し上げます。(拍手)
(二) 司法試験管理委員会委員は、将来その適正な員数を増員するとともに、同委員並びに司法試験考査委員の選任に十分公正を期すること。 (三) 短答式試験においては、なるべく多数を合格させるよう考慮すること。 (四) 司法研修所の機構を拡充強化すること。 右決議する。 以上でございます。何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
二、司法試験管理委員会委員は将来これを相当数増員し、之が選任に付いては公正を期すること。 三、司法試験考査委員の選任についても公正を期すること。 四、短答式試験に於てはなるべく多数を合格せしむること。 右決議する。 附帯決議案は右の通りでございます。 右決議の趣旨につきましては、前国会で詳細に御説明を申し上げました。
二、司法試験管理委員会委員は将来これを相当数増員し、これが選任については公正を期すること。 三、司法試験考査委員の選任についても公正を期すること。 四、短答式試験においてはなるべく多数を合格せしむること。 というのであります。よって、右決議案を採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決せられました。 右、御報告する次第でございます。(拍手)
二、司法試験管理委員会委員は将来これを相当数増員し、之が選任に付いては公正を期すること。 三、司法試験考査委員の選任についても公正を期すること。 四、短答式試験に於てはなるべく多数を合格せしむること。 右決議する。 第一の条項につきましてはこの通りでございまして、別にあらためて説明を要しないかと思うのであります。