1980-03-27 第91回国会 参議院 法務委員会 第3号
裁判所といたしましては、先ほど大臣も仰せになりましたように、この閣議決定に拘束されるものではございませんが、ただ、裁判所の中におきまして、実際に裁判を行っております部門につきましては、裁判所の本来の使命である裁判を迅速適正に行うという見地からいたしまして、この削減に御協力申し上げるということはできないわけでございますが、司法行政部門につきましては政府の方の行政と似通った面もあるわけでございますので、
裁判所といたしましては、先ほど大臣も仰せになりましたように、この閣議決定に拘束されるものではございませんが、ただ、裁判所の中におきまして、実際に裁判を行っております部門につきましては、裁判所の本来の使命である裁判を迅速適正に行うという見地からいたしまして、この削減に御協力申し上げるということはできないわけでございますが、司法行政部門につきましては政府の方の行政と似通った面もあるわけでございますので、
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) お手元に資料として差し上げております参考資料の十五ページのところをごらんいただきますと、昭和五十五年度におきましては司法行政部門で裁判所事務官三十二名を削減するということにいたしておるわけでございますが、まあ政府の方でも五カ年計画ということでおやりになるようでございますし、裁判所の方といたしましても、五十五年を最初の年といたしまして、五カ年計画でほぼ五十五年と同数
しかし、裁判所は政府の定員削減計画の趣旨を理解されまして、司法行政部門の職員について裁判部門の活動を妨げないよう考慮しながら定員削減をすることとされたと承知いたしております。
ただ、理由となっております行政部門における人員の削減計画の中身を考えてみますと、裁判所といたしましては、裁判部門に従事しております職員につきましてはそれとは全く違うわけでございまして、裁判は適正迅速にやっていくという上からこれを削ることはできないわけでございますが、先ほども申し上げましたけれども、司法行政部門につきましては、行政、内閣の方と似た面もあるわけでございます。
逆に、裁判部門ではございません政府の方の行政と似たような性質を持っておる司法行政部門の事務官につきまして三十二名の減ということで、差し引き一名減ということになっておるわけでございます。実際に増になります部分と減になります部分とは、裁判所の中で申しますと、裁判部門には増になって行政部門には減になるという意味で、純粋の裁判部門はやはり増であるというふうにお考えいただいていいのではないかと思います。
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 削減を含みと申しますと、全体の数から申しますとそういうことに相なるわけでございますが、増員の要求をいたしました理由といたしましては、裁判部門における増員、事件の適正迅速な処理を図るための増員をお願いしたわけでございまして、一方において削減いたしましたのは、いわゆる司法行政部門の中からの人員を削減したということになりますので、全体としての数から申し上げますと、予定
ただ、この定員の削減につきましては、お手元に差し上げました資料にも出ておりますが、大体司法行政関係ということで、裁判事務に支障を来してはいけませんので、司法行政部門において順次削減を行ってきておる。
ただ裁判所職員は、御承知のように、裁判官とか裁判所書記官といったような直接裁判に従事する職員につきましては、一般行政官庁とは趣を異にいたしまして、適正迅速な裁判を実現するという意味で、これを削減するというわけにはまいりませんので、それ以外の司法行政部門、これは一般の行政に類似した面もございますので、その部門で政府の削減計画に準じた形で御協力を申し上げるということにしておるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) これはいずれも裁判を直接担当しております部門ではない司法行政部門の事務官でございます。
したがいまして、これが、そういったことのない司法行政部門、事務局部門ということになりますと、管理職の数は各省並みあるいはそれよりもむしろ少ないくらいということに相なっておるわけでございます。
結局ある程度非常に機械的な、いわゆる補助的な仕事を、裁判所の裁判部門、それから司法行政部門全般にわたりまして補助をしておるのが事務雇というものの職務内容ということができるのではなかろうかと考えております。
さらに裁判所の中で司法行政部門、裁判部門と分けて考えますと、裁判部門というものは御案内のように訴訟遅延というものが問題になっておりまして、減員というものはとうてい不可能な状態にあるわけでございます。
○三好最高裁判所長官代理者 これは先ほど御説明申し上げましたように、まあ政府の定員削減措置に私どもとしてでき得る限り協力したいということから、さしあたり裁判部門に直接影響のない司法行政部門におきまして、事務の機械化あるいはその他、行政事務の簡易化といったことをはかりまして、六十八名ぐらいは減になっても影響はないということを考えまして、六十八名を減らそうということを考えましたわけでございます。
私どもが裁判部門、司法行政部門と申しておりますのは、決して裁判官と一般職とを区別するという考えでは全然ないわけでございます。たとえば裁判所書記官あるいは家庭裁判所調査官、そういうものは、もう私どもは一〇〇%裁判部門と考えておるわけでございまして、これについては一切協力と申しますか、削減をする考えはないわけでございます。
○松本(善)委員 それに関係して、前回の同僚委員の質問に答えた中で、裁判部門については、政府に協力するわけにはいかないけれども、司法行政部門について協力するという趣旨のことをお答えになったと思います。
○寺田最高裁判所長官代理者 ただいまお尋ねのございました法廷警備員の問題でございますが、純増百三十から法廷警備員の百を引けば三十という、確かにそういう計算には一応なりますけれども、私ども必ずしもそういうふうには考えておりませんので、先ほど申し上げましたように、減の五十人というのは司法行政部門でございます。そしてそれは、たとえば内部的な報告事項というようなものがございます。
ただ、しかしながら、司法行政部門につきましては、やはりそれは一つの行政であるわけでございますから、裁判ときわめて密接な関連を持つものではございますけれども、やはり一つの行政であり、そうして行政であります限りは、そこに事務の合理化、簡素化、能率化ということもある程度可能であり、また努力をしなければならない。
そうして、そのほかに執行官の会計事務を相当する者を二十名ということで、合計百二十人でございまして、それからその七十人を差し引きました五十人、これは司法行政部門でいろいろの能率的な処理をいたしましていわば減員ということになりまして、差し引き七十人増員、こういう勘定になるわけでございます。
それに反しまして一般的な司法行政部門につきましては、閣議の御趣旨も十分尊重し、また、私どもの立場も申し上げて御理解をいただくという考えでおるわけでございますが、本年度におきましても、約五十人近い一般職の増員を認めていただきましたということの裏は、欠員については不補充を解除していただいたという趣旨に了解いたしております。
ただ、いわゆる一般部門につきましては、司法行政部門と申しますか、そのほうにつきましては、これは裁判所の独自性を主張するということにも限度がございますので、この点につきましては、できるだけ御協力いたすというたてまえをとっておるわけでございます。
いわゆる司法行政部門として考えられるものだと思われるのであります。ことにこの事務のために非常な——あるいは非常ではないかもしれませんが、裁判事務へのさしつかえがあるのではないか。かような見解も行われておりますが、これはいわゆる司法試驗運営委員会なるものがありまして実際の事務を取扱うがゆえに、さようなことの心配は割に少いのじやないか、かように考えられねのであります。