2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
裁判所が憲法の番人という役割を果たしていく中で、司法自身による検証作業というものは、多くの問題、例えば、冤罪の問題であったり、今社会的に批判もあるところかもしれません、司法消極主義、消極的過ぎやしないのか、そういった議論もございます。
裁判所が憲法の番人という役割を果たしていく中で、司法自身による検証作業というものは、多くの問題、例えば、冤罪の問題であったり、今社会的に批判もあるところかもしれません、司法消極主義、消極的過ぎやしないのか、そういった議論もございます。
それから、立法府におきましても、今言いましたような内部の力、今議員御指摘の、例えば議員立法をもう少しふやして、議会自身の発想に基づく立法機能を強化していかなきゃいかぬこともございますし、そして、司法が司法自身の内部改革を通して立法や行政に対しても積極的に関与できる状況、これをつくり出すことによって、より一層、三権分立の効果が発揮できるのではないか、これはもう私も同感でございます。
それを司法自身が担ってしまうという経過があって、司法の戦争責任が非常に問われて、基本的にナチス時代の司法関係者は一掃される。そういうもとで、たとえ法の分野から憲法の破壊が起こったとしても、きちんと憲法裁判所として憲法秩序を守り抜くという歴史的な背景があって、ドイツの場合はあえて憲法裁判所という独自の制度を導入してきたという歴史的経過があります。
司法の問題には私はなるべく介入しない、これは司法自身で十分公正な努力が払われる、かように思うから、とやかくは言いません、言えば誤解を受けるだけだ、こう言って報道関係には断わっております。しかし、大事な国会でどう考えるかと言われるのですから、私の所見をはっきり申し上げる。