2002-12-10 第155回国会 衆議院 本会議 第17号
次に、裁判所法の一部を改正する法律案は、刑事事件における被告人の精神鑑定に資するため、最高裁判所に司法精神鑑定センターを置くこととするものであります。 次に、検察庁法の一部を改正する法律案は、検察庁に、検察官等の職務の遂行に資するために必要な機関を附置することができるとするものであります。
次に、裁判所法の一部を改正する法律案は、刑事事件における被告人の精神鑑定に資するため、最高裁判所に司法精神鑑定センターを置くこととするものであります。 次に、検察庁法の一部を改正する法律案は、検察庁に、検察官等の職務の遂行に資するために必要な機関を附置することができるとするものであります。
第一に、起訴前、起訴後の精神鑑定の適正な実施を目的として、最高裁判所と最高検察庁にそれぞれ司法精神鑑定センターを設置し、鑑定人の選定事務、個別の精神鑑定に係る情報または資料の調査研究及び分析等を行います。 これにより、鑑定人の選任に関して裁判官や検察官の負担を軽減することができるとともに、鑑定精神科医の偏りや鑑定結果のばらつきなどを防ぐことができると考えます。
現行の精神鑑定制度に問題はないのか、政府の認識を伺うとともに、提出者には、対案にある司法精神鑑定センターの設置も、あわせて、御認識を伺います。 最後に、ここにいらっしゃる皆様に改めてお願いいたします。 言うまでもなく、近代立憲国家にとって第一の使命は、国民一人一人の自由と人格の尊厳を守ること、つまり人権を守ることです。安全保障も民主主義も、究極的には、人権保障の手段と位置づけられます。
第一に、起訴前、起訴後の精神鑑定の適正な実施を目的として、最高裁判所と最高検察庁にそれぞれ司法精神鑑定センターを設置し、鑑定人の選定事務、個別の精神鑑定に係る情報または資料の調査研究及び分析等を行います。 これにより、鑑定人の選定に関して裁判官や検察官の負担を軽減することができるとともに、鑑定精神科医の偏りや鑑定結果のばらつきなどを防ぐことができると考えます。
これらの法律に基づき、最高裁判所と最高検察庁にそれぞれ司法精神鑑定センターを設置することにより、精神鑑定の鑑定人選任についての裁判官や検察官の負担を軽減することができるとともに、刑事事件における精神鑑定について、とかく批判がある鑑定精神科医の偏りや鑑定結果のばらつきなどを防ぐことができるものと考えます。