2017-04-18 第193回国会 参議院 法務委員会 第7号
欠席を承認するかどうかは、個別具体的な事案ごとに欠席の必要性や司法修習に支障を及ぼす程度を考慮いたしまして、司法研修所長又は配属の庁会の長が判断をしているところでございまして、弁護士事務所訪問等のいわゆる就職活動のための欠席につきましては、実務修習中に限り合計五日間まで認めることを一つの目安としているところでございますが、遠方での就職を予定している場合など五日を超える欠席が必要なときは、通じて七日間程度
欠席を承認するかどうかは、個別具体的な事案ごとに欠席の必要性や司法修習に支障を及ぼす程度を考慮いたしまして、司法研修所長又は配属の庁会の長が判断をしているところでございまして、弁護士事務所訪問等のいわゆる就職活動のための欠席につきましては、実務修習中に限り合計五日間まで認めることを一つの目安としているところでございますが、遠方での就職を予定している場合など五日を超える欠席が必要なときは、通じて七日間程度
また、罷免することが適当とまでは言い難い非違行為があった場合につきましては、これも委員御指摘のとおり、司法研修所長又は配属庁会の長らが注意の措置をとるなどをしているところでございます。 六十五期から六十九期までの過去五期について申し上げますと、司法研修所長又は配属庁会の長により注意の措置を受けた司法修習生は合計六十五人でございます。