1964-06-20 第46回国会 参議院 本会議 第30号
しかも、立法者の一人であり、当時の司法省刑事局参事官、前の最高裁判所の判事である池田克氏は、かように述べております。「治安警察法第十七條、第三十條の其の廃止理由と刑法の暴行、脅迫の規定と暴力行為處罰法との関係を考へてゐるのである。」
しかも、立法者の一人であり、当時の司法省刑事局参事官、前の最高裁判所の判事である池田克氏は、かように述べております。「治安警察法第十七條、第三十條の其の廃止理由と刑法の暴行、脅迫の規定と暴力行為處罰法との関係を考へてゐるのである。」
この状況を現在トレースできます資料としましては、司法省刑事局でつくっております「明治四十四年以降大正十一年に至る間に於ける我が国との問に起りたる逃亡犯罪人の引渡に関する事件要領」というのがございます。
○井本証人 昭和三年東京帝国大学法学部法律学科卒業、ただちに司法省に入り、東京地方裁判所司法官試補、昭和五年東京区裁判所検事、続いて東京地方裁判所検事、司法省刑事局課長、東京控訴院検事、大審院検事を経て昭和二十一年五月退職、爾来弁護士をやつておりましたが、昭和二十八年一月二十日最高検察庁検事に任ぜられ、昭和二十八年十一月九日現職の法務省刑事局長に任ぜられ現在に至つております。
直ちに司法官試補になりまして、昭和四年の八月に檢事に任官いたしまして、東京区裁判所檢事、東京地方裁判所檢事を歴任しまして、昭和十二年の四月から一年間沼津裁判所檢事になりましたが、その後又東京地方裁判所檢事になりまして、昭和十三年八月司法事務官に任ぜられまして、司法省刑事局勤務になりました。
以下簡単にこれらについて御説明申し上げますと、先ず檢察長官の下にありまする檢察局は、従來司法省刑事局の所掌に属した檢察の指揮その他の檢察事務及び檢察廳に関する事項、恩赦、犯罪人の引渡し、犯罪捜査の科学的研究、司法警察職員の教養訓練に関する事項等の外、檢察事務に関聯する犯罪の予防、その他刑事に関する事項で他の所管に属しない事項を掌り、又特別審査局は昭和二十一年勅令第百一号の規定による各種團体の結成の禁止及
○鍛冶委員 次に檢察局の所でありますが、檢察局は從來の司法省刑事局の所管に屬したものと考えてよろしいと思うのでありますが、民事訴訟局の所を見ますと、訟務長官の下に民事訴訟局、税務訴訟局、行政訴訟局、こういうものがあります。これは平たい言葉で言えば、現在司法省の民事局の仕事がここに移つたと見てよろしいように解釋したのでありますが、ここでは特に民事訴訟に關する仕事をやらせるということになつております。
以下簡單にこれらについて御説明申し上げますと、まず檢察長官のもとにありまする檢察局は、從來司法省刑事局の所掌に屬した檢察の指揮その他の檢察事務及び檢察廳に關する事項、恩赦、犯罪人の引渡、犯罪捜査の科學的研究、司法警察職員の教養訓練に關する事項等のほか、檢察事務に關連する犯罪の豫防その他刑事に關する事項で他の所管に屬しない事項を掌り、また特別審査局は、昭和二十一年勅令第百一號の規定による各種團體の結成
併も今の刑法でございませんが、大體罰則の付け方は三年一萬圓、これは自ら司法省刑事局でバランスを取つており、何らか又新らしい行政でバランスを直せばともかく、やはり刑罰としてはそこに一般の基準がある、こういうように考えておるのであります。