2013-04-04 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
また、憲法上の規定が曖昧なまま、現在、行政府が所管しているいわゆる独立行政委員会については、その準司法的機関としての性格を踏まえ、内閣とは別の位置づけを明確にします。その上で、それらに対する国会による同意と監視の機能を整備します。 さらに、国政調査権の発動を少数会派でも可能といたします。 以上が、党のこれまでの考え方であります。
また、憲法上の規定が曖昧なまま、現在、行政府が所管しているいわゆる独立行政委員会については、その準司法的機関としての性格を踏まえ、内閣とは別の位置づけを明確にします。その上で、それらに対する国会による同意と監視の機能を整備します。 さらに、国政調査権の発動を少数会派でも可能といたします。 以上が、党のこれまでの考え方であります。
したがって、第一に、法務大臣は連帯責任を負うわけでありまして、公選を受けたわけではない検事総長以下の、準司法的機関である検察が行うことについて、連帯責任を負う法務大臣として、これはまさにその独善を防止するチェック機能が一つある、これが第一ですね。
○古本委員 大臣、つまり、準司法的機関ということでありますけれども、実は、起訴するかどうかがかなりその事件の行く末を決めると言っても、九九%ですから、過言ではないというふうに思うんです。 そこで、法務省の資料によれば、平成十八年度でしょうか、二百四十四万七千百十七人の送致案件における起訴率が三二・六%なんですね。
それで、お聞きしたいんですけれども、公正取引委員会というのは準司法的機関で、審判機能あるいは訴追機能、こういう裁判所とか検察官に似た仕事をしていると思うんですけれども、その点いかがですか、準司法機関だと思うんですけれども。準司法機関ですかという確認です。
そして、その処分は、その危険性の程度を把握し、またはその増大を防止するために列挙された必要な措置の中から、準司法的機関である公安審査委員会が具体的な事案における必要性に応じて合理性の認められる限りにおいて選択するものであり、団体側から意見を聞いた上で証拠書類等に基づいて中立公正な手続により行われるということになっております。
その処分は、準司法的機関である公安審査委員会が個々の具体的な事案に応じ、その必要性に応じて合理性の認められる限度で選択をするものでございまして、その手続も団体から意見を聞いた上で証拠書類に基づいてなされる中立性、公平性の確保されたものでございます。
しかし、先ほども申しましたのですが、公安審査委員会と国家公安委員会とを比較するという見地から申しますと、公安審査委員会の方が準司法的機関としての性格という面ですぐれているということは、最低限言えると思います。
○内野参考人 公安審査委員会か国家公安委員会かという問題でございますけれども、両方とも合議制のいわゆる独立行政委員会に属すると言われておりますけれども、公安委員会と比べまして公安審査委員会の方が、いわば第三者的な準司法的機関としての性格がより強いという点から申しますと、公安審査委員会の方がより望ましいというふうに考えております。
何でやるのかというと、公正取引委員会の委員長がおられまして、今は東京高検の検事長をやられた方、最高の検察官であり、そして審判というのがあって、準司法的機関というんですけれども、ちょうど検事的な役割もする、裁判所的な役割もする。じゃ、どういうことかというと、もしこれが適用除外でないと、二年以下の懲役、三百万円以下の罰金に処するとなるんです。
準司法的機関と称するわけでありますが、持っておる。 私は、今日、規制緩和、規制緩和ということが進められておる場合に注意しなければいけないのは、法的安定性を損なうような法律の運用をしてはいかぬ。
ところが、この準司法的機関の公取の場合というのは、みずから検察官の役割をしている。排除命令を出している。排除命令違反になってくると今度は高等裁判所まで行くけれども、そういう裁判所的機能というのは、同意審決なりあるいは排除審決なりという規定の中で出てきちゃうわけである。だから私はそのことを問題にいたしている。 つまり、今いろいろレコードのことをやっておりますね。何か公聴会だか意見を聞いている。
財産権の取り上げという重大な問題を決定する機構だからこそ、準司法的機関として公正、中立、そして独立して職権を行う、こういう機関がつくられたんですよ。まさにチェック機構なんです。 それで、あなたは昭和二十六年、一九五一年の国会のことを言われましたけれども、ちょっと私、議事録を持っています。そのときの提案理由説明はこう述べていますよ。
抽象的なお答えで御満足いただけないかとも思いますけれども、あくまでこれは個々の事案を準司法的機関としての委員会が審査するという法律上の建前があるものでございますので、私どもとしましてはそれ以上お答えしかねるという点もあるわけでございます。その点をごしんしゃくいただきたいと思います。
○古畑政府委員 地方更生保護委員会は、いわゆる準司法的機関とも言われておりまして、三名の合議体によって個々の案件を審理しているわけでございます。
それだけではなくて、漁業調整審議会などというのは必ずしもこれは準司法的機関じゃありません。しかし、これは明文で公開を規定している。何かそのために不都合がございましたかと聞いているんです。特段の不都合がないんです、公開しておって。その結果、審査の自由が妨げられたとか言論の自由が著しく制限されたなんという話は聞いたことがない。
○斧政府委員 人事院の担当します業務には、準司法的機関としての業務とそれから行政官庁としての業務と二つあると思いますが、準司法的機関としての業務といたしましては、不利益処分の審査に当たりまして判定を出しまして黒白をつける。
ですから、この準司法的機関の性格の人事院の出すものは相対的なものであり、相対的に制約するものであると私は解釈するのであります。あなたは片面だけ言っておりますけれども、そうするとその点は、労働基本権のいわゆる生存権を持つ争議権というものは自動的に発生する、こういうふうに私は解釈しますが、いかがですか。
○角田(禮)政府委員 人事院が準司法的機関として準司法的機能を持っていることは疑いを入れないと思います。しかし、人事院の国会及び内閣に対する勧告は準司法的機能として出されているのではなくて、これはあくまで行政的機能として出されているものだと思います。
○角田(禮)政府委員 準司法的機関というのは、人事院が公平審理をするとか勤務条件の措置要求をする、こういうものを普通公平機能と言っておりますが、これらを指しているものと思います。
そういった国政調査権における刑事とのかかわり合いやなんかになりますと、司法権の独立の問題だとか、準司法的機関たるべき検察との関係とか、いろいろむずかしい問題が出てきますけれども、そういう点と、もう一つはいわゆる人権の擁護の問題これが国政調査権ではやはり一つの問題にはなるであろうという認識は私どもも持っております。
それは第三者的な準司法的機関で、不服に対してちゃんとした決定を下すようになっているでしょう。その場合下すのは、下の方のあれは社会保険審査官が下して、それに対する異議の申し立ては知事がするのかな、あるいは逆かな。どうですか。人が違うわけです。機関も違うわけですね。だから、認定する人と異議を申し立てられてそれを裁決する人と同じ人だなんて、そんな制度はないですよ。
この拘束力の規定は、このように公取委員会が行政委員会である、かついわゆる準司法的機関であるということを前提として、また公取委員会をそのように機能するものとして規定されているものと考えますが、どうでございましょうか。
もし仮に、たとえば公取委のように、行政機関から独立をしました第三者機能でもって御指摘のような形の不服審査をやらせるということに相なりますと、その場合には、現行の三審級から成りますところの司法裁判所のほかに、もう一つの準司法的機関を設けるということになりますが、そのことによりますところの制度の重複ということも考えられます。
より具体的に言えば、いまの日本の政府機関の中におきまして、そういう準司法的機関に該当するものは公正引委員会ではなかろうかというふうな気がいたします。 ところが、公正取引委員会のマルチに対する対策につきましては、先ほど御説明申し上げたとおりでございまして、現在までのところは、まだ一、二件しか取り締まりは行われていないというような実情でございいます。
つま任用とかあるいは不利益な処分とかいうようなものが一般の機関によって行われ、それに対して当事者から異議を申し立てるという機関として公正中立な立場でその異議が、苦情が妥当であるか否かを判定する、よく準司法的機関などと言って裁判所と対比されるような機能を持っていると言われておるわけでありますが、そういう準司法的な機関として働く、そういうものとして一般からもその判定というものは公平性を認められ、またその
ところが、いまおっしゃっている私どもの方の準司法的機関であるというのは、文字どおり第一審として扱われる。ですから、次のコースは東京高裁にいってしまう。そこで、不満ならばさらに最高裁までいく、こういう司法の経路を歩むことになっているわけです、法のたてまえがすべて。
これは、準司法的機関である公正取引委員会の判断に主務大臣が介入する道を切り開いたもので、公正取引委員会の職権行使の独立性を侵害するものと言わねばなりません。 そればかりでなく、本政府案の随所に、公正取引委員会の法律に基づく裁量権を縮小せしめるための改悪が認められるのであります。独占的状態の内容、課徴金の額の算出方法、数多くの政令制定事項などは、その端的な一例にすぎません。