1977-03-15 第80回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号
その場合に個別の司法的共助がもし必要な段階があれば、警察当局が恐らくは御要求なさることと思いますが、その段階に立ち至りますならば法務当局としてもこれに御協力申し上げてまいりたい、このような基本姿勢でおるわけでございます。
その場合に個別の司法的共助がもし必要な段階があれば、警察当局が恐らくは御要求なさることと思いますが、その段階に立ち至りますならば法務当局としてもこれに御協力申し上げてまいりたい、このような基本姿勢でおるわけでございます。
その中での取り決めである第二条、共助の拒否条項というのを見ましても、明らかにこの共助関係は、政治犯罪並びに政治犯罪に関連する犯罪については司法的共助を当該国は拒否することができるというように明文で定められているわけですね。 その次に、もう一つの観点から聞きますが、わが国の逃亡犯罪人引渡法という法律、この法律の第二条の一号にはどのように定められているか、調査部長御存じでしょうか。