○仁比聡平君 いや、今の大臣の答弁、当たり前のことなんですけれども、その答弁にたどり着くのに相当な議論を刑事局の現場の方々としなきゃいけなかった、あるいは司法法制部の方にも御苦労いただくことになったんですね。これ、極めて閉鎖的と言わざるを得ない。
平成六年から十年民事局付をやったけれども、平成十七年から民事局や司法法制部をやっているけれども、人権擁護行政の経験がないんですね。 こうした人たちが、いわゆる1種職採用で法務省で保護行政や入国管理行政や人権擁護行政をしっかりと長年やってきた人たちよりも何で適任なんですか。
また、昨年九月三十日に開催されました第百十五回司法試験委員会におきましては、改めて、法曹養成制度の所管部局であります司法法制部から、司法試験委員会の委員に対しまして、そうした提言や推進会議の決定の内容につきまして説明を行いました。
最高責任者といえば当然大臣になるわけですが、事務局においてどこが所管しているかという意味では、大臣官房の司法法制部の所掌でございます。
今、司法法制部からニーズについてのお話があったんですけれども、この会長声明を拝見すると、この四年間、お一人お一人の被災者に向き合いながら、様々な相談活動あるいは事件の解決、問題の解決に向けた活動を重ねてきた現場の弁護士の皆さんの思いやあるいは認識がにじみ出てくるように思います。
司法法制部の方の資料によりますと、長期が九年六月を超える、それから短期が四年六月を超える、要するに上限若しくは上限に限りなく近い刑だと思いますけれども、これは平成二十四年には僅か四件なんですね。不定期刑を科した全体の中では、割合としては一〇・三%であると。
ですから、制度をいろいろ詰めていく、まだこの共通到達度試験も制度設計の最中でございますから、最終的にどのようなものになっていくかというのは私もまだよく承知しておりませんが、そこの発想の差というものが、今の委員の御意見と、今まで私どもが、あるいは文科省から、あるいは司法法制部から答弁したこととのニュアンスの違いになっているのではないかという感じがいたします。
○小川政府当局者 法務省の司法法制部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、私の方からは、若年者に対する法教育について御説明したいと思います。 資料は、法教育に関連するものが色刷りで五枚ほどございますので、随時ごらんください。
司法法制部の非常勤職員の高山京子さん、七十一歳、三十年以上図書館に勤めた最後の生き字引、この方と、元宮内庁職員の藤井祥子さん、七十八歳が、法務省の図書館に眠っていた史料二万点を十五冊の目録にまとめました。十年がかりで完成をさせたということですが、大臣、このことを御存じでしたか。
としての実務に必要な学識等を涵養するための教育が行われるよう、関係する審議会等の調査審議に法曹である委員を参画させることとしておりますが、法務省としては、先ほど文部科学省からの説明にもあったとおりですけれども、文部科学省において進められている中央教育審議会法科大学院特別委員会の調査審議、それからこの特別委員会の下に置かれたワーキンググループの調査審議に法曹資格を有する当省の職員、具体的には私ども司法法制部
○前川清成君 昨日、法務省の司法法制部からいただいた資料によりますと、三月七日の勉強会において質の高い法曹を今後どの程度確保することができるのかについて勉強を行ったというふうな資料が届いているんですが、具体的に何人だったら可能だとか、千五百人にしたから二回試験の成績がどうなったとか、あるいは合格者が増えて司法試験の合格水準点がどうなったとか、そのような報告は大臣の下にはなかったんでしょうか。
政府参考人 (金融庁総務企画局長) 三國谷勝範君 政府参考人 (金融庁総務企画局総括審議官) 中江 公人君 政府参考人 (金融庁監督局長) 佐藤 隆文君 政府参考人 (金融庁公認会計士・監査審査会事務局長) 振角 秀行君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 後藤 博君 政府参考人 (法務省大臣官房司法法制部司法法制課長
本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局長三國谷勝範君、金融庁総務企画局総括審議官中江公人君、金融庁監督局長佐藤隆文君、金融庁公認会計士・監査審査会事務局長振角秀行君、法務省大臣官房審議官後藤博君、法務省大臣官房司法法制部司法法制課長井上宏君、財務省大臣官房長杉本和行君、厚生労働省大臣官房審議官白石順一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
効果でございますけれども、昨年の六月に、官房の秘書課を中心にしまして刑事三局、刑事局、矯正局、保護局、それから司法法制部とか法総研も入れてプロジェクトチームをつくりまして、法務省全体として性犯罪者処遇プログラムの効果検証のあり方について検討を続けておるところでございますので、もう少し時間をいただければ具体的な効果が申し上げられることがあるのではないかというふうに思っておるところでございます。
これ、司法法制部が昨年秋ですか、この認証制度について説明会を全国六都市で行われたと、その結果で、認識については民間事業者の行う紛争解決手続については一部を除き国民への定着が遅れ、必ずしも十分には機能していない状況にあると、その時点で認識を示されているわけでございまして、この法律は十六年の十二月に成立したものでございまして、参議院の附帯決議の中でも、そのときにたしか周知徹底という問題は重要な事項だと、
それが、弁護士法の所管が法務省ということになっておりまして、それがゆえに法務省に司法法制部というお話がございましたが、にお尋ねをされたことになったんだろうと思います。
で、法務省に電話しましたけど、法務省の方では、機関の名前が司法法制部という部を官房につくってやっているけれども、慣れていないからやり方が非常に冷たい言い方ですよね。 そういうことで、私が聞きたいのは、何でこういうことを切り離して法務省の仕事にするのかと。
○長勢国務大臣 すべてを承知しておるとは言いがたいのが現実でありますが、それぞれ、法テラスであれば担当が司法法制部でしょうか、それから裁判員制度であれば刑事局ということになるんでしょうか、そこを中心にやっておるわけでありまして、裁判員のフォーラムというのをやっておるんですが、そのときには演出等もありますので、会場のしつらえ等については、しかるべき業者にも委託をしてやらせておるというふうに承知をしております
法務省といたしましては、平成十六年の四月以降に司法法制部にプロジェクトチームをつくりました。その中でさまざまな設立準備に当たってまいりましたが、昨年の九月六日、支援センターの理事長となるべき者として金平輝子氏が指名されたところでございます。
○倉吉政府参考人 法務省では司法法制部におきましてサービサーに対する監督というのを所管しておりまして、したがいましてそこに、今先生御指摘のとおり、苦情等の電話もございます。いろいろな中身のものがあるわけでございますが、とりあえず、電話等がかかってきた、あるいは書面が来たというときは、それをカウントするようにしております。