1948-06-10 第2回国会 参議院 司法委員会 第39号
次に第三十三條でございまするが、これは全く新らしい規定でございまして、尚この點は司法法制審議會及び臨時法制調査會の答申に基いておる規定でございます。即ち被告人に數人の辯護人がありまする場合に、その一人を主任辯護人とする、地方裁判所においては辯護士でない者を主任辯護人とすることはできないと、このような主任辯護人の規定を新設いたしたわけでございます。
次に第三十三條でございまするが、これは全く新らしい規定でございまして、尚この點は司法法制審議會及び臨時法制調査會の答申に基いておる規定でございます。即ち被告人に數人の辯護人がありまする場合に、その一人を主任辯護人とする、地方裁判所においては辯護士でない者を主任辯護人とすることはできないと、このような主任辯護人の規定を新設いたしたわけでございます。
人身の尊重保護を特に重要視しておる新憲法の下においては、到底放任して置くわけには行かないのでありまして、このような事態に備えて、非常例外的な措置として、不法な自由侵害に對して裁判所に救濟を求める途を拓く必要から、この法律の制定が要請されて、先に司法法制審議會の議を經て、臨時法制調査會に答申された基本的人權保護法律要綱試案を參酌して、立案の運びになつたのであります。
さらに司法省には木村前司法大臣を委員長とするところの司法法制審議會というものができたのであります。その當時においてこの新憲法の線に沿うところの民法の改正をなすにあたり、全體を議題として改革を施すべきものであるか、あるいは緊急に即應しなければならぬところの相續法及び親族法を主として改革を施すべきであるかという論題は、非常にやかましく繰返されたのであります。
私は昨年民法改正の委員に入れていただきまして、司法法制審議會、臨時法制調査會に入れていただきまして、改正民法を望んでいながらも、それが要綱を示されたときにびつくりしたのであります。あまり手取り早くいつた。
○奧野政府委員 この點はもうすでにいろいろ議論もありましたのでありますが、司法法制審議會の議決に基づきまして、民事法に關する憲法の改正案の大原則を民法中に明文をもつておくことという決議に基づきましてここに入つたわけでありますが、その趣旨は言いかえれば主権は第一次的には個人の権利であることはもちろんであるが、しかしそれは公共の福祉に反する主権は認めないので、結局それは公共の福祉のために存するのだということを
從つて司法法制審議會の意見もごもつともでありますが、唯一の立法機關であります國會におきまして、これほど議論が出てくるのでありますから、今囘の改正は憲法の定めるところに從つて、どうしても改正しなければならない最小限度に止めるという趣旨で、この一條の二を削除するということも考えられるのではないかと思うのでありますが、かような點につきましての立案者のお考えを一應承つて置きたいのであります。
○奧野政府委員 この點は司法法制審議會という會が、この改正のために司法省に設けられましてその司法法制審議會の決議によりまして、民事法に關する憲法改正案の大原則を、民法中に明文をもつて掲ぐることという條項が、その中にはいつておりまして、これに基いてここに規定することになつたわけでありまして、これはまつたく憲法の精神を、民事法にも當然はいつているわけでありますから、特に明文をもつて明らかに規定するというのであります
なお昨年の秋設けられました司法法制審議會においても、大體そういうような結論であつたのであります。ところがその後の國際情勢をつらつらみますると、かような特別な規定を設けなくとも、天皇の特別なる地位を保護するために十分であるならば、むしろ國際情勢に鑑みて、これを削除する方が適當ではないか、簡單に申し上げればそういう結論に到達したのであります。
司法法制審議會において朝野の學識經驗者の意見も十分に徴しました。また法律案については、刑法に限らないのでありますが、すべての法律案は一應連合國最高指令部の審議をも經ておるのであります。この點の取扱いについては十分遺憾なきを期したつもりでございます。 なお刑は刑なきを期すという御意見でありますが、理想としては、まつたくそうでなければならぬと存ずるのであります。
なるほど司法法制審議會におきましては、仰せのような答申がありまするが、その後研究いたしましたが、どうも技術的にこれを修正して條文を存置するということは、いろいろ考究いたしましたけれども、とうていわれわれとしてはできかねたのであります。
新憲法におきましては、特に堕胎を認めなければならぬという趣旨は一つもないように見受けられまするので、昨年の司法法制審議會におきましても、堕胎罪の存置と、新憲法の施行に伴つて堕胎罪をいかにするかという問題は別に起きなかつたのであります。また司法當局といたしましても、今日堕胎罪を急に刑法から削除しなければならぬという理由も認めませんので、ついにこの點には改正案で觸れなかつたのであります。
日本國憲法の制定に伴い、政府はその制定の趣旨に適合するように、刑法の一部を改正する必要ありと考えまして、昨年夏の臨時法制調査會及び司法法制審議會の答申を基礎とし、立案を進めて参りましたところ、第九十二囘帝國議會においては、會期の切迫その他の事情により、遂に提案不能となりましたので、ここに第一囘國會に本法案を提出して、御審議を煩わすことと相なつた次第であります。
すなわちこの場合に、個人たる公務員は直接第三者に對して國と併存して損害を負わなければならないのか、あるいは國がすべて責任を負擔し、公務員たるものは、これは國家の行為であるのだから、個人としての責任は問われないというふうに解釋するか、この点がいろいろ實は司法法制審議會等におきましても議論があつて、そういう場合に國のみが責任を負擔するのだという議論が大體多かつたのでありますが、この点については非常に議論