2011-11-29 第179回国会 参議院 法務委員会 第5号
病人であるという前提に立てば治療可能性ということが出てきますので、そういう場合にはあらゆる刑事司法段階において、言い換えれば、警察でも検察でも裁判でも矯正でも保護でも、この刑事司法の五段階において薬物に対応したという現実があるわけですね。その中でたまたま裁判が対応したのがこのドラッグコートというシステムなんですが、言い換えますと、これは裁判官による保護観察だと見ていいと思います。
病人であるという前提に立てば治療可能性ということが出てきますので、そういう場合にはあらゆる刑事司法段階において、言い換えれば、警察でも検察でも裁判でも矯正でも保護でも、この刑事司法の五段階において薬物に対応したという現実があるわけですね。その中でたまたま裁判が対応したのがこのドラッグコートというシステムなんですが、言い換えますと、これは裁判官による保護観察だと見ていいと思います。
私は、公共交通の安全をつくり上げていくためには調査の優先をもっと強く打ち出すべきではないかということと、もう一つ、調査段階において得られた本人の口述ですとか、また事故調査機関が行った推論については、これは目的外、具体的に言えば司法段階で証拠として使うべきではないということについても担保すべきではないかと考えるんですが、いかがでしょうか。
大臣らは、すべては司法段階で明らかにされるとの一点張りですが、一度起訴したら、何も手出しができないということではありません。 刑事訴訟法第二百五十七条(公訴の取消し)公訴は、第一審の判決があるまでにこれを取り消すことができる。 法律には、このような定めがあります。
先生から今御紹介がありました六月四日付の渡邉さんのお手紙には、「大臣らは、すべては司法段階で明らかにされるとの一点張りです」と書かれているわけでございますが、私には、真実から目をそらそうというつもりはございません。
〔小委員長退席、佐藤(観)小委員長代理着席〕 そういった制度の重複を避けるためには、司法段階の一審を省略するということにもなりかねないわけでございますが、こういったことは、本来的に税金の問題として起こります大量、反復的な処理量の膨大さということ、それからわが国の行政、司法、両機関の運営の現状というふうな点から見て適当ではないであろうということでございます。
事実認定の可否に関するものが多く、しかも税務の性質上、迅速な処理を要するものが多いこと等を考えると、準司法的手続による救済は、経費のかかることをも含めて、納税者にとって必ずしも便宜でないこと、さらには、税務当局から独立した準司法機関を設けた場合、国税庁とその裁決庁の見解の対立を調整することは困難であり、納税者を間にはさんで両者が司法裁判所で争うようになることは現実的ではないこと、準司法機関を設けながら司法段階
○多田省吾君 それはわれわれの見解と非常に相違する点でございまして、「第三次答申」そのものが結局第三者機関をさして司法段階の重複であると、こういう見解を出しておりますし、政府もそのようなお考えであると思われますけれども、国税庁長官の任命にかかる不服審判所であるとすれば、やはり独立機関としては力のない存在だと言わざるを得ませんし、また、政府も憲法問題等ともからんでこれは不可能だとおっしゃるならば、家庭裁判所
もちろん行政機関に対する権利救済としての形は、行政段階における権利救済と司法段階における権利救済があるのは当然でございまして、行政段階の権利救済においては、その行政行為を行なった者がその行政行為の補正行為と申しますか、それを正す、それを全部含めたものが行政行為であるわけでございますから、行政段階の不服審査というものは行政行為を行なう権限のある者が当然これを行使するというのがいまの制度のたてまえでございます
ですから、先ほど申したように、思い切って準司法機関的なものができる、そのためには、司法裁判所に出た場合には、いきなり控訴審にいけるのだというようなことができれば、準司法機関的なものを別につくっても、これはいわば司法段階になってしまうからいいわけでありますが、いま司法段階、三段階置いたままで、また準司法機関をもう一つつくるということは非常に重複になって、納税者のためにかえって好ましくない。