1965-03-30 第48回国会 衆議院 法務委員会 第17号
いま象徴ということばが問題になっておりますけれども、旧憲法の第五十七条には「司法權ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依り裁判所之ヲ行フ」こういうふうになっておりまして、新憲法では御承知のとおり象徴ということばは第一条に「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であって、この地位は、主權の存する日本國民の總意に基く。」こういうふうになっております。
いま象徴ということばが問題になっておりますけれども、旧憲法の第五十七条には「司法權ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依り裁判所之ヲ行フ」こういうふうになっておりまして、新憲法では御承知のとおり象徴ということばは第一条に「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であって、この地位は、主權の存する日本國民の總意に基く。」こういうふうになっております。
「司法権ノ獨立ヲ要スルカ如ク行政權モ亦司法權ニ對シ均ク其ノ獨立ヲ要ス」、これは行政裁判を必要とする理由について、行政裁判を最初は認めなかつた、それからあとで行政裁判という独立した裁判制度を設けた、その理由であります。
それはただ飽くまで例示であつて、委員会においては少なくともそれに類するもの若しくはそれと関連を持つもの、そういう趣旨に副うような事項については常にこれを國会として指摘して、以て日本の司法權の運用並び再建に寄與するように國会は獨自の立場において常に活動すべきものである。こういうような示唆があつたのであります。
罪を犯したるために勾留するのではなくして、公平な司法權の運用をするために、止むを得ず國家に認めたる最大の害悪です。從つてこれを最少限度に喰い止めなければならん。ただ罪を犯したという理由によつて勾留をするという理由はない。現行法には明白に勾留の原因が書いてあります。現行法に書いてある勾留の原因というものは、ヨーロッパ大陸において一般に認められておる逃走と證據湮滅です。
しかし司法權の獨立、また裁判官に準ずるような立場にある檢察官というものに對する一つの待遇改善ということも必要なことは申すまでもないのでありますが、ただこれを一般官吏との權衡ということを考えた場合において、はたして妥當であるかどうかという點に關する政府の所見を求めたいのであります。まず委員長からお答えを願いたいと思います。
○参事(川上和吉君) 第七十二條の第二項は、先程の説明が少し足りなかつたのでありますが、これは御指摘のように、字句は必ずしも十分でございませんが、この意味は、裁判所側の要求によつてと、こういう意味を現しましたので、その趣旨は、いわゆる司法權の獨立というような意味から、裁判所側の要求によつて……、尤も「その要求により、」という字句がなくとも、委員會の承認を得るということは、當然要求によるという趣旨もありますが
イギリスのこの法制というものは、イギリスの王樣の裁判所というものの裁判權が段々段段擴がつて行つて、而もそれが最高の司法權を握つて行く。そういう過程が先ず起つた。それによつてイギリスの法律というものが、フランスなどと違つて、統一された法制、いわゆるコンモン・ローというものが法制の中心をなすようになつたのであります。
第一五四號) 三 多治見市に岐阜地方裁判所支部設置の請願(山本幸一君紹介)(第一九一號) 四 死刑廢止の請願(本田英作君紹介)(第二〇二號) 五 函館市に札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置の請願(冨永格五郎君外二名紹介)(第二六九號) 六 吉沼村及び高道祖村を下妻簡易裁判所管轄に編入の請願(鈴木明良君紹介)(第三一九號) 七 伊東警察署警察官の職權濫用竝びに住居侵入に對し公正なる司法權發動
○井伊委員 請願日程第一、刑法の一部を改正する請願、日程第二、司法行刑保護に關する請願、日程第三、多治見市に岐阜地方裁判所支部設置の請願、日程第五、函館市に札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置の請願、日程第六、吉沼村及び高道祖村を下妻簡易裁判所管轄に編入の請願、日程第七、伊東警察署警察官の職權濫用竝びに住居侵入に對し公正なる司法權發動の請願、日程第八、帯廣市に札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置
この四條につきまして、最高法務總裁は國の利害または公共の福祉に重大な關係のある訴訟において、裁判所において意見を述べるということは、これは裁判の公正を期する上からも、司法權の獨立という點からも、贊成ができないというような見地から、修正をもち出されたように思いますが、私はこれに對して、違う意見をもつておる次第であります。
————————————— 本日の會議に付した事件 最高法務廳設置法案(内閣提出)(第一〇七 號)請願 伊東警察署警察官の職權濫用竝びに住居進入に 對し公正なる司法權發動 の請願(高橋英吉君外四名紹介)(第四五六 號) —————————————
伊東警察署警察官の職權濫用竝びに住居浸入に對し、公正なる司法權發動の請願、文書表第四五六號を議題といたします。紹介議員の紹介、説明を願います。明禮輝三郎君。
やむを得ず業務管理、あるいは爭議行為に出た場合にも、七十九條よつて、官側の一方的な考えによつて、司法權を發動して、これを彈壓するということがあり得ると思うのであります。明らかにこの七十九條が、憲法に保障されている團體行為の權利、あるいは勞働組合法に規定されておる團體行為を彈壓するための手段に用いられる危險が多分にあると思うのであります。
――――――――――――― 本日の會議に付した事件 戸籍法を改正する法律案(内閣提出)(第一〇〇號) 裁判官の待遇に關する問題について、政府の意見聽取の件 請願 一 伊東警察署警察官の職權濫用竝びに住居侵入に對し公正なる司法權發動の請願(高橋英吉君外四名紹介)(第四五六號) 二 借地借家法の一部改正その他に關する請願(中村元治郎君紹介)(第一〇一〇號) 陳情書 一 東北辯護士會決議事項實現要望
一囘の缺席でただちに明け渡しの判決を下すという御事例でありますが、これは何か特殊な事情もあるのではないかと推察いたされるのでありますが、具體的な問題については、司法權の獨立のために、政府としてはいろいろな批評あるいは意見は差控えたいと思います。概括的に申しますと、住居の問題についての裁判は、十分愼重に審議せらるべきものであるというふうに考えているわけであります。
專門調査員 村 教三君 ————————————— 本日の會議に付した事件 昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關 する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) (第七六號) 請願 一 罹災都市借地借家臨時處理法有效期限延長 その他に關する請願(船田享二君紹介)( 第四〇五號) 二 伊東警察署警察官の職權濫用竝びに住居侵 入に對し公正なる司法權發動
現行郵便法の第八條は、郵便官署は郵便物の遞送中又はその發送の準備完了の後に限り、その差押を拒むことができるという規定でございますが、これは新憲法の司法權を尊重する精神、趣旨から考えまして、郵便官署において司法權の行使を拒むということは必ずしも適當でもございませんので、これを削除することにいたしたのでございます。
また非常に副作用が起つて人が死ぬということになれば、殺人罪にもなるのではないかと考えられるのでありますが、この際こういうものに對しましては斷固たる肅正をする意味におきまして、司法權を發動される必要があるのではないかと思うのであるます。これに對してどういうお考えを司法當局としてはおもちになつておるか、またどういう處置をとられんとするか、お伺いいたしたいのであります。
第二 ○二號) 五 函館市に札幌高等裁判所支部竝びに札幌高 等檢察廳支部設置の請願(冨永格五郎君外 二名紹介)(第二六九號) 六 吉沼村及び高道祖村を下妻簡易裁判所管轄 に編入の請願(鈴木明良君紹介)(第三一 九號) 七 罹災都市借地借家臨時處理法有效期限延長 その他に關する請願(船田享二君紹介)( 第四〇五號) 八 伊東警察署警察官の職權濫用竝びに住居侵 入に對し公正なる司法權發動
第八條は「郵便官署ハ郵便物ノ遞送中又ハ其ノ發送ノ準備完了ノ後ニ限リ其ノ差押ヲ拒ムコトヲ得」という規定でございますが、これは司法權獨立に關する憲法の趣旨から考えまして、行政官廳が司法權の行使を拒むことは、よほどの理由がない限りは適當でないと考えまして、この規定は削除することにいたしたのでございます。
第五の點は、司法權の獨立に關する憲法の精神に鑑みまして、郵便局長等が遞送中又は發送準備完了後の郵便物につき差押えの執行を拒むことができる規定を廢止することとしたのであります。
第五の點は、司法權の独立に關する憲法の精神に鑑みまして、郵便局長等が遞送中、または發送準備完了後の郵便物につき差押の執行を拒むことができる規定を廢止することとしたことであります。
だからこの際こういう條文を、第三項を削除して、事實罪を犯したと思つたならば一人の議員が告訴するもよかろうし、また告訴しないでも、司法權の發動でこれを罰するのもよかろうし、それはそのときの一般犯罪と同じにすることが、私は穩當だと思う。