1949-05-26 第5回国会 参議院 本会議 第35号 次に弁護士法案について申上げますが、本法は、新憲法下、裁判所法及び檢察廳法と共に司法権運営の機能を定める法律の一環として必要欠くべからざる重要法案でありまして、右両者につきましては、すでに改正法の立法を見て現在施行せられておるのでありますが、ひとり弁護士法のみは諸般の事情からその立案が遅れていたのでありまするが、今回漸くここに成案を得て上程を見た次第であります。 岡部常