2002-11-19 第155回国会 参議院 法務委員会 第7号
これは司法の、個々の裁判官の独立と同時に司法権自体の独立を先ほどおっしゃったように経済的側面から担保するということで明確に書いてあるわけで、全く明確に書いてあるんですよね、「減額することができない。」。
これは司法の、個々の裁判官の独立と同時に司法権自体の独立を先ほどおっしゃったように経済的側面から担保するということで明確に書いてあるわけで、全く明確に書いてあるんですよね、「減額することができない。」。
っていろいろやるというよりも、むしろ後からついてくるというところでしょうから、事務総長の今のお話に余りがぶっとかみつくということはしたくないんですが、しかしやっぱりひとつ考えておいていただきたいのは、国民は向こうへいます、我々はこっちで裁判所をやっています、国民のいろんなニーズがあって時代の変化も起きてきているでしょうから一生懸命私たちはあなた方に尽くしますよという、そうじゃなくて、裁判所自体、司法権自体
私、法務当局が検察権の行使との関係でこれまでいろいろ、例えば職務内容の秘密に属することであるからとしてお答えを差し控えさせていただいておりますのも、このような観点から、司法権自体は憲法によってその独立が保障されている、また検察権自体はこの司法権と密接な関係があるわけでございまして、そういう意味から司法権が適正公正に独立に行使されるためには、その前提として検察権が独立、公正に行使されなければならないということもまたこれは
えました場合、米民政府の裁判所の権限が非常に強いと申しますか、むしろ、これが、琉球政府の裁判所の裁判に対してその自主性、独立性を疑わせるような機能を持っておるということは、たとえば琉球政府の裁判所のしました判決に対して、一定事件については移送命令ができる、あるいは琉球政府の裁判に対して再審ができる、琉球政府の裁判に対する高等弁務官の恩赦の権限等を考えました場合、高等弁務官によりまして、琉球政府の司法権自体
どうしてもきまった刑等を許さなければならぬというのであれば、司法権自体がそれを受け付けるということにするのが、最適であるかどうかはわかりませんが、そういうことも一つの方法であろうし、ともかく、恩赦という言葉にまつわっている諸種の考えが多少ズレがあるように私は思うのです。だから、そういう意味で恩赦との制度それ自身の可否ですね、こういうことについて法務大臣はどういうふうなお考えを持っておりますか。
しかも派生的にまたこれが輿論の反撃を食うということになりますと、裁判自体、司法権自体に対する一つの信用の失墜ということになる。法廷秩序を維持する能力を持つ裁判官か、能力を持たない裁判官かということはきわめて大切なことのように私は考えます。