2004-11-25 第161回国会 参議院 財政金融委員会 第8号 そして、そのような信託を用いたいとの意欲を示す公益法人、弁護士法人、司法書士法人等の団体が存在することを承知しておりますが、信託業法案では受託者が原則として株式会社に限定しているため、今申し上げたような団体が信託業へ参入する障害となっています。信託業の担い手の拡大というのであれば、この点の見直しは是非とも必要ではないでしょうか。 新井誠